災害救助法
熊本県内21市町村に7月28日付で適用。避難所、応急修理、応急仮設住宅、生活必需品などの応急的な救助を行政が実施する根拠です。
内閣府の適用情報 ↗PUBLIC SUPPORT GUIDE
法律の名前を覚えるためではなく、「いま何をすればよいか」「どこに相談すればよいか」を探すためのページです。
制度の対象・期限・必要書類は、被害状況や自治体によって異なり、更新されます。最終判断はお住まいの市町村の窓口・公式情報で確認してください。
CURRENT STATUS
熊本県内21市町村に7月28日付で適用。避難所、応急修理、応急仮設住宅、生活必需品などの応急的な救助を行政が実施する根拠です。
内閣府の適用情報 ↗国による自治体の復旧事業等への特別な財政援助に関する指定です。8月7日に政令が公布され、同日、中小企業に関する特別の助成の追加指定見込みも公表されました。
内閣府の指定状況 ↗許認可などの有効期限延長や、期限内に義務を履行できない場合の免責など、被災者の権利・利益を守る特例措置の対象となります。
内閣府の指定情報 ↗一定規模以上の自然災害で、住宅が全壊するなど著しい被害を受けた世帯の生活再建を支える制度です。今回災害への適用公表を確認してから案内します。
内閣府の制度情報 ↗確認基準:国・県・自治体の公式発表。本サイト確認日 2026年8月8日。「確認中」は不適用を意味しません。
FIRST ACTIONS
PLAIN-LANGUAGE GLOSSARY
国と都道府県が費用を負担し、市町村などが避難所、食料、医療、住宅の応急修理、応急仮設住宅などを実施します。被災者へ一律に現金を配る法律ではありません。
被害額などが基準を超える災害を政令で指定し、自治体の復旧事業への補助率のかさ上げや、中小企業者への保証特例などを行います。災害救助法とは目的も手続きも異なります。
市町村が住家を調査し、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊などの被害程度を証明します。支援金、税の減免、住宅支援などで提出を求められることがあります。
住家以外の建物、家財、車両などについて、被害を届け出たことを証明するものです。被害程度を公的に認定する罹災証明書とは役割が異なります。
余震による倒壊などの危険を「危険・要注意・調査済」などで示します。罹災証明の被害認定とは別の制度で、判定結果だけでは支援額は決まりません。
対象災害において、全壊、やむを得ない解体、長期避難、大規模半壊など一定の要件を満たす世帯に支給されます。適用災害・被害区分・再建方法で対象や額が変わります。
自宅で生活を続けられるよう、屋根・居室・台所・トイレなど日常生活に必要な部分を自治体が業者へ依頼して修理する制度です。原則として被災者へ現金を渡す制度ではなく、着工前の相談が重要です。
新たに建設する「建設型」と、民間賃貸住宅を活用する「賃貸型(みなし仮設)」があります。対象要件、入居期間、ペットなどの条件は自治体の募集案内を確認します。
災害弔慰金、災害障害見舞金は一定要件で支給されます。災害援護資金は貸付であり、返済が必要です。名称が似ていても「支給」と「貸付」は異なります。
住まい、仕事、福祉、医療、家計など複数の困りごとを把握し、必要な制度や専門機関につなぐ取組です。どの制度が使えるか分からない場合は、自治体の総合相談窓口へ相談してください。
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制度の受付窓口、期限、必要書類は自治体ごとに異なります。
熊本市の冊子は熊本市民向けです。他市町村では、お住まいの自治体が公表する制度・窓口をご確認ください。
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