熊本県全域|令和8年熊本地震 国・県共同事業者再建支援事業
被災した店舗・工場・機械設備・車両の再建を強力に後押しする くまもと事業者再出発支援補助金 総合ガイド
令和8年熊本地震により被災した熊本県内の中小企業・小規模事業者・個人事業主および中堅企業を対象に、事業用施設(店舗・工場・倉庫等)や設備(機械装置等)、事業用車両の復旧費用を国と県が支援する大型補助金です(中小企業等は補助率3/4・上限3億円、過去の被災歴等がある多重被災事業者は5億円まで定額補助10/10・最大15億円)。
出典:熊本県商工労働部 商工振興金融課「令和8年熊本地震に係るくまもと事業者再出発支援補助金 概要」(令和8年9月18日作成)、同「車両の復旧に係る取扱いについて」、同「定額補助(多重被災事業者)申請マニュアル」。 県公式資料にも「令和8年9月18日時点の内容であり、今後変わることもあります」と明記されています。申請前に必ず熊本県商工振興金融課の公式ページで最新情報をご確認ください。
- 中小企業・小規模・個人事業主
- 3/4 補助
- 多重被災事業者(過去10年被災等)
- 定額 10/10
- 中堅企業(資本金10億円未満)
- 1/2 補助
- 第一次申請 受付開始日
- 10/1(木)〜
【重要】発災日(令和8年7月28日)以降の工事・購入は「事前着手」として対象になります
交付決定前にすでに復旧工事に着手・完了した経費も特例として補助対象となります。ただし、「被害状況が分かる写真」「発注書・契約書・請求書・領収書等」の保管が必須です。また、1件100万円(税込)以上の修繕・購入は原則2者以上の相見積もりが必要となりますので、発注前または書類整理時にご注意ください。
ELIGIBILITY & SUBSIDY RATES
補助対象者・補助率・上限額の4区分
熊本県内に事業所を有する事業者が対象です。資本金規模や過去の被災状況によって4つの支援区分が設けられています。
| 区分 | 対象となる事業者 | 補助率 | 1事業者あたり上限額 |
|---|---|---|---|
| ① 中小企業者等 (小規模事業者・個人事業主含む) |
中小企業支援法第2条の定義に該当する事業者等(みなし大企業・みなし中堅企業を除く) 製造・建設・運輸その他(従業員300人以下または資本金3億円以下)、卸売(100人以下/1億円以下)、小売(50人以下/5,000万円以下)、サービス(100人以下/5,000万円以下)など。 ※士業法人、事業協同組合等の中小企業団体、商店街振興組合、商工会・商工会議所・中央会も含む。 → 業種ごとの資本金・従業員数の一覧を見る |
3/4 | 3億円 |
| ② 中堅企業及び みなし中堅企業 |
中小企業者等以外の事業者で、資本金又は出資金の価額が10億円未満の事業者等(みなし大企業は除く)。 | 1/2 | 3億円 |
| ③ 多重被災事業者 |
①②のうち、県が定める5つの要件をすべて満たす事業者(新型コロナの影響/過去10か年度以内の激甚指定災害による被災と国等支援の活用/売上20%以上減少または厳しい債務状況/過去災害の復旧債務の保有/令和8年熊本地震による被災)。 → 5要件の詳細と該当する過去災害を見る |
5億円まで 10/10(定額) (5億円超は中小3/4・中堅1/2) |
15億円 |
| ④ 特定被災事業者 |
サプライチェーンにとって不可欠な小規模事業者等であり、被害規模が多重被災事業者に相当するものとして県知事が認め九州経済産業局長が承認した事業者。 ※補助額が3億円を超える事業者を想定(例:中小企業者で補助対象経費が4億円を超える場合)。上限3億円を超える見込みで要件に該当しそうな場合は、事前に個別相談してください。 |
①②の率に準ずる (※承認されても定額補助はありません) |
15億円 |
※農林水産事業者でも、加工業や販売業を行っている場合は、その加工業・販売業用の施設・設備の復旧費は補助対象です。
※農業協同組合・漁業協同組合・森林組合等の農林水産業協同組合(のうち商工業を営む者)は、別途定める要件に該当する場合は補助対象者となります。
業種ごとの「中小企業者」「小規模事業者」の定義(資本金・従業員数)
| 業種 | A 資本金の額(出資の総額) | B 常時使用する従業員の数 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| ゴム製品製造業 (自動車・航空機用タイヤ/チューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウェア業・情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 宿泊業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
小規模事業者の定義(従業員数のみで判定):製造業・建設業・運輸業その他は20人以下、卸売業・小売業・サービス業は5人以下、宿泊業・娯楽業は20人以下。小規模事業者は損害保険の加入が「義務」ではなく「推奨」となります。
みなし大企業(補助対象外):①1つの大企業が発行済株式総数または出資総額の1/2以上を所有・出資、②複数の大企業が2/3以上を所有・出資、③役員の半数以上を大企業の役員・社員が兼務――のいずれかに該当する中小企業者。
みなし中堅企業(区分②で補助率1/2):上記の「大企業」を「中堅企業」に読み替えた①〜③のいずれかに該当する中小企業者。
SUBSIDY SIMULATOR
補助金受給額・自己負担額 試算シミュレーター
復旧にかかる総経費と保険金受取見込額を入力すると、想定される補助金額と実質自己負担額を即座に試算できます。
試算結果(見込み)
ELIGIBLE EXPENSES
何が対象になり、何が対象外か
原則として「施設は登記」「設備・車両は資産計上」されている事業用資産が対象です。修繕が原則ですが、一定条件で建替・入替も認められます。
店舗・工場・倉庫・事務所
- 修繕費・建替費:事業用建物の修繕が原則。
- 建替が認められる場合:「全壊」「大規模半壊」の判定、または見積比較で修繕費より建替費が安価な場合。
- 店舗兼住宅:面積按分により、事業用に使用している部分のみ補助対象。
- 規模拡張の建替:従前より規模を拡張した建替も可能だが、同等建物への建替費(原状回復費)が補助対象経費の上限。拡張分の見積書とは別に、原状回復に係る見積書も必要。
- 未登記物件:固定資産課税台帳証明書や名寄帳の写しなどで、被災前に所有し事業用に使っていたことが証明できれば対象となる場合あり(個別相談)。
機械装置・生産ライン
- 修理費・入替費:事業用機械装置の修理が原則。
- 入替(購入)が認められる場合:修理不能申告書の提出、または修理より入替が安価な場合。
- 資産計上:原則、固定資産台帳等に計上されているもの。未計上でも、売買契約書や購入業者・メンテナンス業者の証明(購入・メンテ日付、型番・型式の記載があるもの)で被災前の所有と事業用利用を証明できれば対象となる場合あり。
- 機能向上:高性能機器への入替も可能だが、同等品原状回復費が補助上限。
事業用車両(トラック・営業車等)
- 事業専用車両の修理・入替:被災前に所有(車検証の所有者)し、事業のみに使用していた車両。事業内容に適した車種であることも確認されます。
- 入替時の必須要件:修理不能申告書の提出に加え、被災車両を廃車(永久抹消登録)にすることが必須(下取りによる中古売却は「修理可能」とみなされ不可)。
- 運用遵守事項:復旧後、車体に企業名・屋号等または補助金名を明示(概ね1文字 縦5cm×横5cm以上・容易に外れない方法)、運行日誌の記録、自動車保管場所を事業所とすること、任意保険の使用目的を「事業使用」とすること。
- → 同等品の判断・装備品・代車・ローン車両など詳細ルールを見る
地盤改良・解体・がれき撤去
- 液状化等の地盤・土壌改良:現地での施設復旧に付随する改良工事は対象。
- 被災施設の解体費用:現地での建て替えを行う場合、従前建物の解体費は対象。
- がれき撤去費用:事業再開に必要不可欠な撤去作業は対象。
大前提:申請者自身が「支払い済み」であることが必要です
補助対象となるのは、証拠書類によって申請者自身が支出済みであることが明確な費用に限られます。支払いは原則として口座振込です。現金払いや第三者名義での支払いは、支出の事実を証明できず対象外となるおそれがあるため、振込記録(通帳・振込控え)を必ず残してください。
見落としやすい「補助対象外の経費」
【別紙】車両の復旧に係る詳細ルール(同等品の判断・装備品・代車・ローン車両)
- 修理費と入替費の比較:修理可能な車両でも、「修理(修繕)費用」と「下取り適用後の入替価格(同等品以下の新車または中古車)」を比較し、入替が安価なら入替による復旧も対象(この場合の補助対象経費は下取り適用後の価格)。
- スクラップ・部品取りの買取代金:修理不能車両の引き取り時に対価の支払いがあっても、補助対象経費からは差し引きません。
- 新車か中古か:被災前に新車で調達したものは新車・中古車どちらでも可。被災前に中古で調達したものは原則中古での復旧となります。
- 「同等品以下」の判断:排気量だけでなく、積載量・運搬可能量など車の性質(乗用・貨物・特殊など)に応じて総合的に判断されます。同等品以下と判断できない場合は購入費用そのものが対象外。車両が著しく古く同等品が販売されていない場合は、現在調達可能な最低限ランクの車両への入替が可能です。
- 装備品:カーナビ・ETC・ドライブレコーダー等は、被災車両に装備されていたことが確認できない場合は対象外。入替時に被災時になかった装備品を付けると機能アップとみなされ対象外です(補助金額の確定後に装備することは、機能を低下させない限り制限なし)。
- 台数を増やすのは不可:同じ性能の範囲内で車両を増やすこと(4tトラック1台→2tトラック2台など)は対象外。
- 保管場所:自動車保管場所が事業所であること(個人事業主の住宅等は除く/事業所が契約している隣接駐車場は可。事業所に駐車場が無い場合を除く)。
- 代車の扱い:自動車修理工場等のいわゆる「代車」は、過去に代車落ちを販売していないなど商品として売却していないことの確認が必要。交付決定後に売却した場合は交付決定を取り消し、補助金の返還を求められます。
- ローン・割賦販売の車両:登録上の所有者が申請する必要があります。交付申請前に残債処理による所有権移転を行い、自らが所有者として復旧することも可能です。
MANDATORY REQUIREMENTS
申請・実績報告における「2大必須要件」
本補助金は公的資金による大規模支援のため、将来の災害に備える「自助力の強化」が義務付けられています(実績報告書で確認されます)。
1. 事業継続計画(BCP)の策定
実績報告までに「事業継続計画(BCP)」を策定する必要があります。事業者が容易に取り組めるよう、熊本県ホームページに「熊本県版事業継続計画(BCP)シート」が掲載されています。
※事業者が独自に策定したBCPや、国の「事業継続力強化計画」認定でも有効です。2. 自然災害損害保険・共済への加入
復旧した施設・設備に対し、風水害等を含む自然災害保険・共済へ加入することが義務付けられます。
- 中小企業者等:付保割合 30%以上(※小規模事業者は加入推奨)
- 中堅企業:付保割合 40%以上
MULTIPLE-DISASTER OPERATORS
「多重被災事業者」に該当するかのセルフチェック
5億円まで自己負担ゼロ(定額補助10/10)となる区分です。次の5つの要件をすべて満たす必要があり、1つでも欠けると該当しません。判定に迷う場合は必ず県または商工団体にご相談ください。
熊本県で「過去10か年度以内に発生した激甚指定災害」に当たるのは次の3つです
平成28年熊本地震(発災 平成28年4月)/令和2年7月豪雨(発災 令和2年7月)/令和7年8月豪雨(発災 令和7年8月)
-
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
持続化給付金・月次支援金・事業復活支援金などの受給実績、日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の契約書、感染防止対策費(アクリル板・消毒液・サーモグラフィ等)の領収書、時短・臨時休業の告知文、理事会・総会の議事録、出勤記録・テレワーク実施報告書、売上減少が分かる月次試算表などで証明します。
売上で証明する場合は、令和2年1月〜令和5年5月のうち任意の3か月と、その前年・前々年・3年前の同期間を比較します。
-
過去10か年度以内の激甚指定災害で被災し、かつ国等の支援を活用した(両方必要)
ア 当該災害による事業用資産への被災が証明できること(罹災証明書、被害箇所の写真・図面、修繕見積書・契約書、代表者の申立書、災害前後3か月の売上比較など)。
イ 当該災害からの復旧・復興に向けて国等が実施した支援を活用したこと(交付確定通知書など)。支援の例:平成28年熊本地震に係る中小企業等グループ施設等復旧整備補助金、令和2年7月豪雨に係るなりわい再建支援補助金、令和7年8月豪雨に係る被災中小企業者再建支援補助金。ほかに市町村・公的機関の支援、日本政策金融公庫の災害復旧貸付、セーフティネット保証4号、既往債務の条件変更(返済猶予等)なども含まれます。
-
「売上20%以上減少」または「厳しい債務状況+経営再建」のいずれかに当てはまる
ア 過去10か年度以内の災害の発生前3か月と、令和8年熊本地震の発生前3か月(令和8年4〜6月)を比べ、売上高が20%以上減少している復興途上の事業者。
イ 令和8年熊本地震発生時に厳しい債務状況にあり、かつ交付申請時に経営再建等に取り組み、認定経営革新等支援機関に事業計画等の確認を受けている事業者(企業再建計画、認定経営革新等支援機関の確認書、金融機関の確認書を提出)。比較期間の例:平成28年熊本地震なら平成28年1〜3月、令和2年7月豪雨なら令和2年4〜6月、令和7年8月豪雨なら令和7年5〜7月。繁閑差を排除するため被災前の10〜12月の売上平均との比較や、コロナの影響を排除するため令和元年10〜12月の売上平均との比較も可能です。
-
交付申請時点で、過去の災害からの復旧・復興に要した債務を抱えている
「過去10か年度以内に発生した災害に係る債務を有していることの申出書」(県HPに様式掲載)、金融機関発行の借入金残高証明書、借入契約書などを提出します。
-
令和8年熊本地震で施設または設備が被災し、その復旧を行おうとしている
本補助金への交付申請書の提出をもって、この要件を満たすものとされます。
出典:熊本県「くまもと事業者再出発支援補助金 定額補助(多重被災事業者)申請マニュアル」(令和8年9月18日作成)。 公式PDFを開く(451KB) ↗
BRIEFING SESSIONS
各地域における説明会の日程・会場案内
県内各地域で説明会が開催されます。申し込みは不要で、事業所の所在地にかかわらず都合の良い会場に参加できます。全日程で午前(10:00〜)と午後(14:00〜)の2部制で開催されます(内容は同一)。会場の収容人数には限りがあり、制限に達した場合はお断りすることがあります。
APPLICATION PROCESS & DOCUMENTS
申請の流れと主な必要書類
申請受付は令和8年10月1日(木)から開始されます。発災日以降の復旧工事であれば、交付決定前の事前着手・完了分も申請できます。
被災状況の確認・写真撮影・相見積もりの取得
建屋・機械・車両の損壊状況を、被害箇所が分かるように写真で記録。復旧場所を示す地図も用意します。修理または入替の見積もり(1件税込100万円以上は2者以上)を取得します。
補助金交付申請書の作成・提出(10月1日〜受付開始)
事業計画書、見積書、登記・固定資産台帳、県税納税証明書(28号様式)、被災証明書等を揃え、受付センターへ郵送または持参で提出します(正本と副本を作成し、正本1部を提出)。毎月、期間を区切って受け付ける予定で、申請回数は原則1回(施設・設備で分けるなど分割して申請する場合も原則上限2回)です。
県による書類審査・採択・交付決定
提出書類の適格性、原状回復の妥当性を県が審査し、交付決定通知書が届きます。
復旧事業の実施・完了・実績報告
発注・施工・納品・口座振込での支払いを終え、補助事業(復旧)の完了から15日以内に実績報告書を県へ提出します。BCPの策定と損害保険への加入は、この実績報告書で確認されます。
現地確認・補助金額確定・精算払(または概算払)
県の現地確認を経て確定通知書を受領後、請求書を提出し補助金が入金されます(※建屋や設備単位で完了・供用開始していれば概算払も可能)。
提出に必要な主な書類チェックリスト
【共通書類】
- ① 交付申請書(県指定様式)
- ② 補助事業計画書(県指定様式)
- ③ 履歴事項全部証明書[法人]/ 住民票[個人]
- ④ 決算書(B/S・P/L)[法人]/ 確定申告書[個人]
- ⑤ 熊本県税に未納がない証明書(28号様式)
- ⑥ 誓約書(暴力団排除・虚偽無)
- ⑦ 役員等名簿
- ⑧ 被災(罹災)証明書(市町村発行)
- ⑨ 被害状況が分かる写真
- ⑩ 復旧場所を示す地図
- ⑪ 保険金・共済金の受領を証する書類(受取がある場合)
【施設・設備・車両別】
- [施設]建物の登記事項証明書、復旧見積書(2者以上)、平面図・立面図、利用状況表、按分計算書(店舗兼住居時)
- [設備]固定資産台帳または償却資産台帳、復旧見積書、配置図、カタログ・仕様書(入替時)、修理不能申告書(入替時)
- [車両]車検証、固定資産台帳または償却資産台帳、復旧見積書、駐車場の位置図、修理不能申告書(入替時)、永久抹消が確認できる証明書等(入替時。普通車は登録事項等証明書、軽自動車は検査記録事項等証明書)
・県指定様式(交付申請書、補助事業計画書、補助対象施設の利用状況表、按分計算書、誓約書、役員等名簿、修理不能申告書など)は熊本県ホームページに掲載されます。
・申請時点で着手済み・完了している事業があれば、見積書と併せて発注書または契約書、請求書等も提出してください。
・従前より規模を拡張した施設への建替、高機能・高性能の設備への入替を行う場合は、原状回復(修理費または同等設備への入替費・同等建物への建替費)に係る見積書も必要です。
・決算書・被災(罹災)証明書・保険金受領書類・見積書・図面・固定資産台帳・カタログ・車検証などは写しで可です。
OBLIGATIONS AFTER APPROVAL
交付決定後に必ず守ること・知っておくこと
補助金は受け取って終わりではありません。国(会計検査院等)の検査対象にもなるため、帳簿の保存や財産の管理・処分に長期の義務が伴います。申請前に必ず確認してください。
事業者名の公表と変更手続き
- 交付決定を行った事業者の名称・所在地は、県のホームページで公表されます。
- 交付決定後に補助事業の内容に変更が生じる場合は、事前に相談が必要です。補助対象経費全体の減少額が30%を超える場合など、変更の内容に応じて変更申請の手続きが必要になります。
- 同一の施設・設備の復旧に対して、本補助金以外に国や県などの補助金等を重複して受けることはできません。
交付決定・額の確定・支払い
- 交付決定は補助金の支払いを約束するものではありません。実績報告後の書類審査・現地調査を経て、適正と認められた場合に額が確定します。
- 一度交付決定した額の増額は認められません。
- 支払いは額の確定後の「精算払」が原則。一定の要件(施設は建屋単位、設備は機械・車両等単位で復旧・支払いが完了し供用開始できる状態)を満たす場合のみ、交付決定日から実績報告提出日までの間に1回限り「概算払」を請求できます(事前相談が必要)。
資産計上と帳簿の10年保存
- 本補助金で復旧した施設・設備は資産計上してください。
- 補助事業の収支に係る帳簿や証拠書類(契約書・請求書・領収書等)は、補助事業を完了した年度の終了後10年間保存が必要です。「いつ、誰に、何のために、いくら」支出したかが明確に分かるよう整理してください。
- 交付を受けた事業者には、国(会計検査院等)による検査が行われる場合があります。
- 不正または虚偽の報告により交付を受けたことが判明した場合は、交付の取消しと補助金の返還が命じられます。
処分制限財産としての管理義務
- 復旧した施設・設備は「処分制限財産」に該当します(設備は取得価格または効用の増加額が50万円以上の場合のみ)。
- 一定の期間内に、別の目的での使用、譲渡、貸付、取壊し、廃棄、担保権設定、事業中止等の処分を行う場合は、事前に県の承認が必要です。処分の内容によっては補助金相当分の返還を求められます。
- 期間の例:木造店舗22年、食料品製造業用設備10年、貨物自動車5年など。
- 金額の大小にかかわらず、善良なる管理者の注意をもって適切に管理する義務を負います。
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
よくある質問(FAQ)
申請を検討される事業者様から多く寄せられる質問と制度上の回答をまとめました。
すでに修理を発注・完了してしまったが補助対象になりますか?
対象になります(事前着手特例)。発災日(令和8年7月28日)以降に着手または完了した復旧事業であれば、交付決定前であっても補助対象に含まれます。ただし、被災前の状況や被害箇所の写真、発注書・契約書、請求書、口座振込の領収書・出金記録が揃っている必要があります。
自宅兼店舗(または自宅兼事務所)の場合はどのように扱われますか?
床面積による按分計算を行い、事業用に使用している部分のみが補助対象となります。図面(平面図・立面図)と「按分計算書」を提出し、居住用部分を除外した経費を申請してください(居住部分の応急修理は災害救助法の住宅応急修理制度等の対象となります)。
車両を買い替える(入替購入)場合の注意点は?
修理不能と認められる場合に限られ、被災車両を必ず廃車(永久抹消登録)にすることが絶対条件です。下取りに出して中古車市場で再流通できる車両は「修理可能」とみなされ、入替購入は認められません。ただし、修理可能な車両でも「修理費」と「下取り適用後の入替価格」を比べて入替が安価であれば、入替による復旧が対象になります。また、復旧後の車両には車体に企業名・屋号等または補助金名を概ね1文字 縦5cm×横5cm以上で明示し、運行日誌の記録、自動車保管場所を事業所とすること、任意保険の使用目的を「事業使用」とすることを守る必要があります。→ 車両の詳細ルール
見積書は1社だけでもよいですか?
1件当たりの工事・購入費が税込100万円以上の場合は、原則として2者以上からの相見積もりが必要です。すでに発注済みで複数取得が困難な場合などは、「見積書が不足している理由書」を提出することで1者見積もりが例外的に認められます。
小規模事業者持続化補助金など、他の国の補助金と併用できますか?
県の資料では「同一の施設、または、設備の復旧に対して、本補助金以外に国や県などの補助金等を重複した形で復旧等を行うことはできません」とされています。対象とする施設や機械、目的が明確に分かれている場合(例:工場建屋の修繕は本補助金、販路開拓のチラシ作成やWEBサイト制作は別の補助金)は併用できると考えられますが、判断が分かれるため、併用を検討する場合は必ず事前に県・受付センターへご確認ください。
「多重被災事業者」の“過去10か年度以内の激甚指定災害”とは、具体的にどの災害ですか?
熊本県では、平成28年熊本地震(平成28年4月)、令和2年7月豪雨(令和2年7月)、令和7年8月豪雨(令和7年8月)の3つが該当します。これらの災害で事業用資産が被災し、かつ復旧・復興に向けて国等の支援(補助金、災害復旧貸付、セーフティネット保証4号、既往債務の条件変更など)を活用したことが要件です。ただし多重被災事業者は5つの要件をすべて満たす必要があります。→ 5要件のセルフチェック
申請は何回までできますか?分けて申請してもよいですか?
申請回数は原則1回です。ただし、施設と設備で分けて申請するなど分割して申請する場合は、原則上限2回まで認められます。受付は令和8年10月1日(木)からの第一次申請を皮切りに、毎月期間を区切って行われる予定で、各回の申請期間は後日県ホームページで案内されます。
掃除や消毒の費用、申請を専門家に頼んだ費用は対象になりますか?
いずれも補助対象外です。地震に係る清掃・消毒費、官公庁への手続きに係る費用(各種申請・許認可等の手数料、申請代行に係る費用)は対象になりません。このほか、租税公課・保険料・保守費用、自社で復旧する場合の人件費、商品・在庫・原材料、消耗品、汎用性のある什器備品なども対象外です。→ 対象外経費の一覧
補助金で直した建物や機械は、あとから売却・廃棄してもよいですか?
本補助金で復旧した施設・設備は「処分制限財産」に該当し(設備は取得価格または効用の増加額が50万円以上の場合)、一定期間内に譲渡・貸付・取壊し・廃棄・担保権設定・事業中止等を行うには事前に県の承認が必要です。処分の内容によっては補助金相当分の返還を求められます。期間の例は木造店舗22年、食料品製造業用設備10年、貨物自動車5年など。また、補助事業の帳簿・証拠書類は完了年度の終了後10年間の保存義務があります。→ 交付決定後の義務
賃貸物件(テナント)やリース設備の場合は誰が申請しますか?
原則として所有者である大家またはリース会社が申請者となります。ただし、大家やリース会社に修理の意思がないなど、借主の責めに帰さない特段の事情がある場合は、店子・使用者が申請できる場合がありますので個別にご相談ください。
補助金の支払いはいつになりますか?
復旧工事がすべて完了し、実績報告と県の現地確認を経て金額が確定した後に支払われる「精算払」が原則です。ただし、資金繰りを支援するため、建屋単位や機械設備単位で復旧・支払いが完了し事業供用を開始している場合は、1回に限り「概算払」を請求することが可能です。
申請窓口・受付センターのご案内
令和8年10月1日(木)より、専用の申請受付センターが開設されます。申請書類の提出(郵送または持参)および制度に関するご相談を受け付けています。
熊本市中央区神水1丁目3-1 ヨネザワ熊本県庁前ビル4階
※令和8年10月1日運用開始
〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号(行政棟本館7階)
TEL 096-333-2338
申請書類の様式(交付申請書、補助事業計画書、補助対象施設の利用状況表、按分計算書、誓約書、役員等名簿、修理不能申告書、見積書が不足している理由書、多重被災事業者の定額補助確認様式など)は、熊本県ホームページに順次掲載されます。本ページは令和8年9月18日時点の県公式資料に基づく要約であり、最終的な取扱いは熊本県の公表内容が優先します。