令和8年熊本地震で被災した家屋等の解体・撤去について(公費解体)最終更新日:
令和8年熊本地震により被災した家屋等のうち、半壊以上の被害を受けた家屋等について、所有者等からの申請に基づき、西原村が所有者に代わって解体・撤去を行う「公費解体」を実施します。 公費解体を希望される方は、対象要件や必要書類をご確認のうえ、申請してください。 公費解体について公費解体の対象となる方次の要件を満たす方が対象となります。 ・令和8年熊本地震により、半壊以上の被害を受けた家屋等の所有者等 ・令和8年7月28日時点における対象家屋等の所有者またはその相続人等 ・事業用建物の場合は、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者またはこれに準ずる公益法人等 対象となる家屋等【住家】 役場税務課が発行する「り災証明書」により、次のいずれかの被害区分と判定された家屋が対象となります。 ・全壊 ・大規模半壊 ・中規模半壊 ・半壊 り災証明書を取得していない方は、役場税務課へ申請してください。 【住家以外の建物】 納屋、倉庫、事務所、店舗などの住家以外の建物については、役場保健衛生課へ「被災証明書(公費解体用)」を申請してください。 申請後に被害状況の確認を行い、半壊以上相当と判定された建物が公費解体・自費解体の対象となります。 ※税務課が発行する通常の「被災証明書」は、被災した事実を証明するものであり、被害の程度を判定するものではありません。公費解体・自費解体の申請には、保健衛生課で「被災証明書(公費解体用)」の申請が必要です。 ※「被災証明書(公費解体用)」は解体申請をする方に限り申請できます。申請時は、写真等で状況が確認できるものを添付してください。代理人が申請する場合は、委任状が必要です。 被害判定について公費解体及び自費解体の対象となるためには、対象となる家屋等が半壊以上の被害を受けていることの確認が必要です。 公費解体については、「被災証明書(公費解体用)」が未交付の場合でも、証明書の申請と公費解体の申請を同時期に行うことができますが、被害判定の結果が半壊以上(住家以外の場合は半壊以上相当)とならなかった場合は、原則として公費解体の対象となりません。 このほか、倒壊による危険や生活環境保全上の支障を防止するため、やむを得ず取り壊す必要があると村長が認める建築物は、対象となる場合があります。 自費解体を検討されている場合は、解体工事を行う前に被害判定に必要な手続きを行ってください。特に、住家以外の建物については、解体後に被害の程度を確認することが困難となるため、解体工事を行う前に必ず役場保健衛生課へご相談ください。 申請受付について【受付期間】 令和8年10月5日(月曜日)から令和8年12月28日(月曜日)まで (土曜日、日曜日、祝日を除く)【受付場所】 西原村役場 保健衛生課 申請に必要な主な書類申請する家屋等の状況により必要書類が異なります。詳しくは をご確認ください。 様式は、 をご確認ください。 公費解体の流れ1 申請書類の準備・申請 必要書類を準備し、役場保健衛生課へ申請してください。 2 申請内容の審査 村が申請内容、被害の程度、建物の所有関係、権利関係などを確認します。 書類の不足や確認が必要な事項がある場合は、村または村から委託を受けた事業者から連絡することがあります。3 公費解体の決定 審査の結果、公費解体の対象となる場合は「公費解体・撤去の決定通知書」を送付します。 ※申請を受け付けたことをもって、公費解体の実施が決定するものではありません。4 現地立会い・工事範囲の確認 申請者、村または村から委託を受けた事業者、解体業者等で現地立会いを行い、解体する建物や工事範囲などを確認します。 5 解体工事前の準備 工事開始までに、家財の搬出や電気・ガス等の停止など、申請者に行っていただく準備があります。 6 解体・撤去工事 村が発注した解体業者が解体・撤去工事を行います。 7 工事完了 解体・撤去工事の完了を確認し、申請者へ完了した旨を通知します。 解体工事が始まる前に公費解体の実施が決定した方は、工事開始前までに、家財の搬出や電気・ガス等の停止などの準備が必要です。 詳しくは、 をご確認ください。 隣地を使用する必要がある場合解体工事を行うため、足場の設置、重機の搬入、隣接地への立入り等が必要となる場合があります。 隣接する土地を使用する必要がある場合は、事前に隣地所有者等へ連絡してください。 その際は、「公費解体・撤去に関する土地使用のご連絡(様式第10号)」を使用し、通知した内容を役場保健衛生課へ提出してください。 公費解体についての注意事項・申請受付後、内容を審査したうえで公費解体の可否を決定します。 ・建物の所有関係や抵当権などの権利関係によっては、追加書類の提出をお願いすることがあります。 ・共有者、相続人、借家人、抵当権者等がいる場合は、原則として関係者との調整が必要です。 ・解体工事の時期は、申請内容の審査、現地確認、建物の状況、工事の調整状況等により異なります。 ・工事着手後は、原則として解体の中止や建物の一部を残すことはできません。残しておきたい建物や工作物等がある場合は、事前の現地立会いの際に必ず確認してください。 ・公費解体の対象となるか判断できない場合は、申請前にご相談ください。 自ら費用を負担して解体する場合(自費解体)半壊以上の被災家屋等について、所有者が解体業者と契約し、自ら費用を負担して解体・撤去した場合、一定の要件を満たせば、村が定める基準額の範囲内で費用の償還を受けられる場合があります。 自費解体を検討されている方は、解体業者との契約を締結する前に、必ず役場保健衛生課へご相談ください。 既に解体業者と契約している方は、速やかに役場保健衛生課へご相談ください。自費解体の主な対象要件主に次の要件を満たす必要があります。 ・令和8年熊本地震により半壊以上の被害を受けた家屋等であること ・対象となる家屋等の全部を解体・撤去すること ・所有者等が解体業者に解体・撤去を依頼していること ・解体・撤去に要した費用を申請者が負担していること ・令和8年7月28日から令和8年11月30日までの間に解体・撤去に係る契約を締結していること自費解体の申請に必要な主な書類申請する家屋等の状況により必要書類が異なります。詳しくは をご確認ください。 様式は、 をご確認ください。 自費解体を行う際の注意事項費用償還の審査には、解体前・解体中・解体後の写真、契約書、見積書、領収書、マニフェスト等が必要となります。 必要な書類や写真が不足すると、償還額を算定できない場合や、費用償還の対象とならない場合があります。 自費解体の流れ1 西原村へ事前相談 解体業者との契約前に、役場保健衛生課へご相談ください。 2 被害判定の申請・確認 住家については「り災証明書」、住家以外の建物については「被災証明書(公費解体用)」により、半壊以上の被害であることを確認します。 被害判定の結果が半壊以上(住家以外の場合は半壊以上相当)とならなかった場合は、原則として費用償還の対象となりません。3 見積り・契約 解体業者から見積りを取得し、内容を確認したうえで契約します。 4 解体・撤去工事 解体前・解体中・解体後の状況が確認できる写真を撮影するとともに、廃棄物の処理に関する書類を保管してください。 5 工事代金の支払い 解体業者へ工事代金を支払い、領収書等を受け取ってください。 6 費用償還の申請 工事完了後、必要書類をそろえて西原村へ申請してください。 7 審査・償還額の決定 村が申請書類等を審査し、対象となる費用及び償還額を決定します。 ※実際に解体業者へ支払った金額の全額が償還されるとは限りません。8 請求・振込み 償還額の決定後、請求書兼口座振込依頼書を提出していただき、指定された口座へ償還金を振り込みます。 申請書・関係様式公費解体自費解体非住家の場合 |
令和8年熊本地震で被災した家屋等の解体・撤去について(公費解体)
自治体公式元リンク(一次情報):
https://www.vill.nishihara.kumamoto.jp/kiji0032036/index.html
