令和8年熊本地震 / 2026年8月21日確認

り災証明書を、いちから分かりやすく

壊れた家を市町村が調べ、支援につなぐための証明書です。

絵で流れを見る ↓
① 写真撮影片付ける前
② 交付申請窓口・オンライン
③ 現地調査被害状況確認
④ 証明書交付6区分の認定
⑤ 支援活用義援金・住まい
危険な家には入らないでください

赤・黄・緑の紙を貼る「応急危険度判定」は、余震による危険をみる別の制度です。赤色でも、り災証明が必ず「全壊」になるわけではありません。

01

最初に知ること

り災証明書とは?

対象は「住家」

実際に生活していた家が対象です。持ち家か借家かは問いません。空き家、店舗、車、家財などは、自治体が発行する「被災証明書」など別の書類になる場合があります。

市町村が発行

被災した家がある市町村へ申請します。市町村の職員などが国の基準をもとに調査し、被害の程度を証明します。

支援の入口

生活再建支援金、住宅の応急修理、仮設住宅、税・保険料の減免などで、提出や被害区分の確認を求められることがあります。

書類があれば、すべての支援を自動で受けられるわけではありません。

制度ごとに、災害の適用状況、世帯、所得、再建方法、申請期限など別の条件があります。

02

今すぐ確認

片付け・修理の前にすること

  1. 1

    危険なら入らない

    安全がいちばん。倒れそうな家には近づきません。

  2. 2

    家を四方向から撮る

    遠くから全体、近くから壊れた所。部屋の中も撮ります。

  3. 3

    捨てる前に残す

    写真・領収書・見積書は、ひとつの袋や箱にまとめます。

  4. 4

    市町村へ申請

    被災した家がある市町村へ。分からなければ窓口で聞きます。

お住まいの市町村を選ぶ →
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全体像

申請から支援までの流れ

  1. 申請

    被災した家がある市町村へ

  2. 調査

    外観調査。必要に応じ内部も確認

  3. 判定

    損害割合などから6区分へ

  4. 交付

    内容と理由を確認

  5. 支援申請

    制度ごとに別途申し込む

結果に納得できる

証明書を使い、利用したい支援を期限内に申請

結果に納得できない

市町村へ判定理由を確認し、必要な点を伝えて再調査を依頼

再調査について見る ↓
04

2026年度の調査

「点数」はどう付く?

正式には「住家の損害割合」です。家全体を100%として、壊れた部位の重みと損傷の程度を掛け、足し合わせます。

部位の構成比その部分が家全体で占める重み
×
損傷率壊れた範囲 × 損傷の程度
=
部位の損害割合各部位を合計して判定

地震・木造住宅の第2次調査で使う主な重み

屋根15%柱・耐力壁15%床10%外壁10%内壁10%天井5%建具15%基礎10%設備10%

計算の考え方(説明用の例)

屋根の損傷率が50%なら 15% × 50% = 7.5ポイント。外壁の損傷率が50%なら 10% × 50% = 5ポイント。このように各部位を足します。

実際の損傷率は、損傷範囲と国の「損傷程度」の基準を使って調査員が算定します。この例だけで自己判定はできません。第1次調査では外観用の別の構成比や簡易判定を使う場合があります。
合計をしないで決まる場合もあります
  • 木造・プレハブの傾きが 1/20以上 → 全壊
  • 基礎または柱・耐力壁の損傷率が 75%以上 → 全壊
  • 倒壊、流失など外観から明らかな場合 → 全壊
  • 一定の屋根・外壁・建具の損傷をすべて満たす場合 → 半壊の簡易判定が可能
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点数から決まる

6つの被害区分

全壊50%以上

家の基本的機能を失い、元通りに使うことが困難

大規模半壊40〜50%未満

構造部分を含む大規模な補修が必要

中規模半壊30〜40%未満

居室の壁・床・天井など相当規模の補修が必要

半壊20〜30%未満

基本的機能の一部を失った状態

準半壊10〜20%未満

半壊に準ずる程度の損傷

準半壊に至らない
(一部損壊)
10%未満

小さな被害も必ず写真に残す

令和8年熊本地震の場合

判定ごとに、受けられる主な住まいの支援

○対象 △条件付き・要相談 ―原則対象外
主な支援制度 全壊 大規模
半壊
中規模
半壊
半壊 準半壊 一部損壊
10%未満
被災者生活再建
支援金
返済不要・最大300万円
○基礎+加算 ○基礎+加算 ○加算のみ △やむを得ず
解体した世帯
―原則対象外 ―原則対象外
住宅の応急修理 ↗日常生活に必要な最小限の修理 △修理して
住める場合は相談
○上限
75.7万円
○上限
75.7万円
○上限
75.7万円
○上限
36.7万円
―原則対象外
賃貸型応急住宅
(みなし仮設)↗
対象地域・居住不能などの要件あり
○住宅がない △再利用できず
解体など
△再利用できず
解体など
△再利用できず
解体など
△二次災害の
おそれなど
△二次災害の
おそれなど
災害復興住宅融資 ↗住宅金融支援機構・建設/購入 ○申込対象 △修理不能・
困難の申出
△修理不能・
困難の申出
△修理不能・
困難の申出
―建設・購入は
対象外
―建設・購入は
対象外
公費解体・撤去 ↗実施内容・受付は市町村ごと △市町村へ
事前相談
△半壊以上・
市町村へ相談
△半壊以上・
市町村へ相談
△半壊以上・
市町村へ相談
―原則対象外 ―原則対象外

大切:○でも自動的に受けられるわけではありません。制度の適用地域、世帯、資力、住めるかどうか、再建方法、申請期限などの確認があります。

税・保険料の減免、見舞金などは自治体ごとに基準が違い、6区分だけでは判断できないため、この表には含めていません。

判定基準はどう変わった?

  1. 「半壊に至らない」を分け、準半壊(10〜20%未満)を追加

  2. 「半壊」を分け、中規模半壊(30〜40%未満)を追加

  3. 水害で、外壁等が壊れていない場合も浸水深による迅速判定を追加

  4. 地震の第1次調査に、屋根・外壁・建具による半壊の簡易判定を追加

  5. 液状化等で床の傾斜測定を改善し、第1次調査に中規模半壊の判定を追加

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とても大切なお金

被災者生活再建支援金

熊本県全域が対象の制度です

住まいに大きな被害を受けた世帯へ、生活を立て直すためのお金が支給されます。返済する必要はありません。

基礎支援金家の被害で決まる
+
加算支援金これからの住まいで決まる
=
受け取る合計最大300万円

2人以上の世帯はいくら?

全壊・解体・長期避難基礎 100万円

新しく建てる・買う合計 300万円

家を補修する合計 200万円

民間賃貸へ移る合計 150万円

大規模半壊基礎 50万円

新しく建てる・買う合計 250万円

家を補修する合計 150万円

民間賃貸へ移る合計 100万円

中規模半壊基礎支援金なし

新しく建てる・買う合計 100万円

家を補修する合計 50万円

民間賃貸へ移る合計 25万円

ひとり暮らしの支給額を見る

全壊・解体・長期避難建設・購入 225万円/補修 150万円/民間賃貸 112.5万円

大規模半壊建設・購入 187.5万円/補修 112.5万円/民間賃貸 75万円

中規模半壊建設・購入 75万円/補修 37.5万円/民間賃貸 18.75万円

対象になるのは

全壊○大規模半壊○中規模半壊○ 加算のみ半壊△ やむを得ず解体など準半壊・一部損壊原則対象外

期限は市町村ごとに確認

基礎支援金と加算支援金では期限が違います。

被災した住宅がある市町村へ、早めに確認してください。

期限が延長されることもあります。古いチラシだけで判断しないでください。

金額は被災者生活再建支援制度の共通基準です。公営住宅への入居は「賃貸」の加算対象外です。り災証明書のほか、再建方法を確認する書類などが必要になります。

被災した住宅がある市町村へ

熊本県内すべての市町村

市町村名を選ぶと公式サイトが開きます。サイト内で「被災者生活再建支援金」「り災証明」と検索してください。

ほかの支援にもつながります

07

よく質問される大切な違い

公的支援と民間の保険

り災証明の判定と、保険会社の判定は別です

同じ家を調べても、目的と基準が違うため、結果が同じになるとは限りません。

市町村が調べる

り災証明書

  • 目的は公的支援の判断材料
  • 判定は全壊から一部損壊まで6区分
  • 市町村へ申請する
=ではない

契約した保険会社が調べる

保険の損害認定

  • 目的は契約に基づく保険金の支払い
  • 地震保険は全損・大半損・小半損・一部損
  • 保険会社・代理店へ連絡する

り災証明が「全壊」なら、地震保険も「全損」?

必ず全損になるわけではありません。保険会社が、地震保険の基準で建物や家財を別に調査します。反対に、り災証明の区分が軽くても、保険会社へ請求できないと自己判断しないでください。

公的支援と保険金は、両方受け取れる?

それぞれの要件を満たせば、両方の手続きを進められます。保険金を受け取っても、り災証明の判定自体は変わりません。ただし、公的制度ごとの条件を確認し、保険金について聞かれた場合は正しく申告してください。

保険請求には、り災証明書が必要?

損害保険の請求では、原則として提出不要です。り災証明書の交付を待たず、できるだけ早く契約先へ連絡してください。個別に追加書類を求められた場合は、保険会社の案内に従います。

火災保険だけで、地震の被害も出る?

通常の火災保険だけでは、地震による損壊や地震火災は補償されません。地震保険や地震を補償する特約が付いているか、保険証券・契約者ページ・代理店で確認してください。

2017年1月1日以降に始まった契約

地震保険は、4つの区分で支払われます

全損100%地震保険金額の全額
大半損60%地震保険金額の6割
小半損30%地震保険金額の3割
一部損5%地震保険金額の5%

実際の修理費がそのまま支払われる制度ではありません。時価額による限度があります。地震保険は法律に基づき、政府と損害保険会社が共同で運営しています。2016年以前に始まった契約や、各種共済は区分・支払方法が異なるため、契約先へ確認してください。

保険を使うときの4ステップ

  1. 1
    契約を確認

    建物・家財、地震保険、共済、特約を確認

  2. 2
    契約先へ連絡

    り災証明を待たず、保険会社・代理店へ

  3. 3
    写真と書類を残す

    片付け・修理前の写真、見積書、領収書を保管

  4. 4
    公的支援も別に申請

    保険の手続きだけで終わらせない

「保険で無料修理できる」という勧誘に注意

保険金請求の代行や住宅修理を急がせ、高額な手数料・解約料を求める事例があります。その場で契約せず、まず自分で保険会社や代理店へ連絡してください。

08

調査・再調査について聞きたいとき

自治体の問い合わせ窓口

住家被害認定調査や、り災証明書の申請について、担当課と直通電話を公式に案内している自治体です。被災した住宅がある自治体へお問い合わせください。

一覧にない市町村にお住まいの方へ

窓口名や直通電話を確認できない場合は、熊本県内45市町村の公式サイトで「り災証明」「住家被害認定調査」と検索してください。電話の前に、住所・被災日・申請番号(ある場合)・確認したい被害箇所をメモしておくと相談がスムーズです。

09

大切な権利

判定に納得できないとき

まず理由を確認

どの場所を、どの損傷程度で計算したか、市町村へ説明を求めます。証明書の区分だけでなく、調査票や判定理由について確認してください。

見落としを具体的に伝える

「台所の床下」「基礎の裏側」など、確認されていない場所を写真・図・修理業者の資料などと一緒に伝えます。

再調査を依頼

市町村が内容を精査し、必要な点があれば再調査します。第2次調査では原則、本人の立会いで家の内部も調べます。

再調査で区分が変わるとは限りません。

結果が上がる場合、同じ場合、下がる場合があります。申請方法や期限の有無は市町村へ早めに確認してください。

10

よくある間違い

り災証明と別の判定

り災証明の被害認定

支援制度の判断材料

家の経済的な被害の割合を調べる

応急危険度判定

今、立ち入って安全か

余震による倒壊・落下の危険を赤・黄・緑などで示す

地震保険の損害認定

保険金を決める

保険会社・共済が契約と独自基準で判断する

3つの結果は一致しないことがあります。それぞれ目的と基準が違います。

11

困ったときは、ここを確認

よくあるご質問

質問を押すと答えが開きます。最初の2つは、すぐ読めるように開いてあります。

Q1まず、何をすればよいですか?
安全を確かめ、片付ける前に写真を撮ってください。

家の外を四方向から、各部屋の全体、壊れた場所を近くから撮ります。その後、被災した住宅がある市町村へ、り災証明書を申請します。

写真の撮り方と最初の行動を見る ↑
Q2どこの市町村へ申請しますか?
被災した住宅がある市町村です。

今いる避難先や、住民票を移した先ではありません。熊本県内の市町村は、このページの一覧から公式サイトを選べます。

熊本県内45市町村から選ぶ ↑
Q3借家やアパートでも申請できますか?
実際に暮らしていた住家なら、借家でも申請できます。

大家さんとは別に、入居者として申請できる場合があります。必要書類や申請者の扱いは、市町村へ確認してください。

Q4写真を撮る前に片付けてしまいました。
写真がなくても、まず市町村へ相談してください。

残っている写真、動画、修理前の見積書、領収書、家族や近所の方の写真など、被害が分かる資料を集めます。これ以上片付ける場所は、作業前に撮影してください。

Q5調査の日は、家にいなければなりませんか?
第1次調査は、外から確認するため立会い不要の場合があります。

家の中を調べる第2次調査などは、原則として立会いが必要です。調査方法や日時は市町村からの案内を確認してください。

Q6り災証明書は、いつ届きますか?
交付までの日数は、市町村や被害件数で変わります。

受付番号や申請日を手元に置き、市町村へ進み具合を確認してください。急ぐ支援がある場合は、そのことも伝えます。

確認できた問い合わせ窓口を見る ↑
Q7「応急危険度判定」で赤色でした。全壊ですか?
赤色でも、り災証明書が必ず全壊になるわけではありません。

赤・黄・緑の判定は「今、立ち入って安全か」をみるものです。り災証明書は、家の経済的な被害割合を別に調べます。

Q8修理費が高ければ、全壊になりますか?
見積金額だけでは決まりません。

市町村が、屋根・壁・基礎などの損傷を国の基準で点数化して判定します。工事会社の見積額と、り災証明書の損害割合は別のものです。

点数の付け方を見る ↑
Q9証明書をもらえば、支援金も自動で振り込まれますか?
いいえ。支援制度ごとに、別の申請が必要です。

り災証明書は支援を申し込むための入口です。世帯、再建方法、期限などの条件を確認し、利用したい制度ごとに申請してください。

判定別の支援表を見る ↑
Q10半壊では、生活再建支援金を受けられませんか?
やむを得ず住宅を解体した世帯などは、対象になる場合があります。

そのままでは危険、修理費が非常に高いなどの理由が必要です。自己判断で先に解体せず、必ず市町村へ相談してください。

Q11判定に納得できないときは?
判定理由の説明を求め、見落とされた場所を具体的に伝えます。

写真、図、修理業者の資料などを準備して、再調査を依頼します。再調査では区分が上がる、変わらない、下がる場合があります。

再調査の流れを見る ↑
Q12り災証明書をなくしたら、どうしますか?
発行した市町村へ、再交付できるか相談してください。

本人確認書類や申請番号などが必要になることがあります。提出前にコピーや写真を残しておくと安心です。

迷ったら、ひとりで判断しないでください

市町村へ「り災証明書について聞きたい」と伝えれば、担当窓口につないでもらえます。電話の前に、住所・名前・被災日・困っていることを紙に書いておきましょう。

自治体の問い合わせ窓口を見る ↑
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根拠資料

公式情報で確認する

掲載内容は2026年8月21日時点。制度の最新条件・期限・必要書類は、必ず被災した家がある市町村の公式案内で確認してください。