対象は「住家」
実際に生活していた家が対象です。持ち家か借家かは問いません。空き家、店舗、車、家財などは、自治体が発行する「被災証明書」など別の書類になる場合があります。
赤・黄・緑の紙を貼る「応急危険度判定」は、余震による危険をみる別の制度です。赤色でも、り災証明が必ず「全壊」になるわけではありません。
最初に知ること
実際に生活していた家が対象です。持ち家か借家かは問いません。空き家、店舗、車、家財などは、自治体が発行する「被災証明書」など別の書類になる場合があります。
被災した家がある市町村へ申請します。市町村の職員などが国の基準をもとに調査し、被害の程度を証明します。
生活再建支援金、住宅の応急修理、仮設住宅、税・保険料の減免などで、提出や被害区分の確認を求められることがあります。
制度ごとに、災害の適用状況、世帯、所得、再建方法、申請期限など別の条件があります。
今すぐ確認
安全がいちばん。倒れそうな家には近づきません。
遠くから全体、近くから壊れた所。部屋の中も撮ります。
写真・領収書・見積書は、ひとつの袋や箱にまとめます。
被災した家がある市町村へ。分からなければ窓口で聞きます。
全体像
被災した家がある市町村へ
外観調査。必要に応じ内部も確認
損害割合などから6区分へ
内容と理由を確認
制度ごとに別途申し込む
証明書を使い、利用したい支援を期限内に申請
市町村へ判定理由を確認し、必要な点を伝えて再調査を依頼
再調査について見る ↓2026年度の調査
正式には「住家の損害割合」です。家全体を100%として、壊れた部位の重みと損傷の程度を掛け、足し合わせます。
屋根の損傷率が50%なら 15% × 50% = 7.5ポイント。外壁の損傷率が50%なら 10% × 50% = 5ポイント。このように各部位を足します。
実際の損傷率は、損傷範囲と国の「損傷程度」の基準を使って調査員が算定します。この例だけで自己判定はできません。第1次調査では外観用の別の構成比や簡易判定を使う場合があります。点数から決まる
家の基本的機能を失い、元通りに使うことが困難
構造部分を含む大規模な補修が必要
居室の壁・床・天井など相当規模の補修が必要
基本的機能の一部を失った状態
半壊に準ずる程度の損傷
小さな被害も必ず写真に残す
令和8年熊本地震の場合
| 主な支援制度 | 全壊 | 大規模 半壊 |
中規模 半壊 |
半壊 | 準半壊 | 一部損壊 10%未満 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 被災者生活再建 支援金返済不要・最大300万円 |
○基礎+加算 | ○基礎+加算 | ○加算のみ | △やむを得ず 解体した世帯 |
―原則対象外 | ―原則対象外 |
| 住宅の応急修理 ↗日常生活に必要な最小限の修理 | △修理して 住める場合は相談 |
○上限 75.7万円 |
○上限 75.7万円 |
○上限 75.7万円 |
○上限 36.7万円 |
―原則対象外 |
| 賃貸型応急住宅 (みなし仮設)↗対象地域・居住不能などの要件あり |
○住宅がない | △再利用できず 解体など |
△再利用できず 解体など |
△再利用できず 解体など |
△二次災害の おそれなど |
△二次災害の おそれなど |
| 災害復興住宅融資 ↗住宅金融支援機構・建設/購入 | ○申込対象 | △修理不能・ 困難の申出 |
△修理不能・ 困難の申出 |
△修理不能・ 困難の申出 |
―建設・購入は 対象外 |
―建設・購入は 対象外 |
| 公費解体・撤去 ↗実施内容・受付は市町村ごと | △市町村へ 事前相談 |
△半壊以上・ 市町村へ相談 |
△半壊以上・ 市町村へ相談 |
△半壊以上・ 市町村へ相談 |
―原則対象外 | ―原則対象外 |
大切:○でも自動的に受けられるわけではありません。制度の適用地域、世帯、資力、住めるかどうか、再建方法、申請期限などの確認があります。
税・保険料の減免、見舞金などは自治体ごとに基準が違い、6区分だけでは判断できないため、この表には含めていません。
「半壊に至らない」を分け、準半壊(10〜20%未満)を追加
「半壊」を分け、中規模半壊(30〜40%未満)を追加
水害で、外壁等が壊れていない場合も浸水深による迅速判定を追加
地震の第1次調査に、屋根・外壁・建具による半壊の簡易判定を追加
液状化等で床の傾斜測定を改善し、第1次調査に中規模半壊の判定を追加
とても大切なお金
住まいに大きな被害を受けた世帯へ、生活を立て直すためのお金が支給されます。返済する必要はありません。
新しく建てる・買う合計 300万円
家を補修する合計 200万円
民間賃貸へ移る合計 150万円
新しく建てる・買う合計 250万円
家を補修する合計 150万円
民間賃貸へ移る合計 100万円
新しく建てる・買う合計 100万円
家を補修する合計 50万円
民間賃貸へ移る合計 25万円
全壊・解体・長期避難建設・購入 225万円/補修 150万円/民間賃貸 112.5万円
大規模半壊建設・購入 187.5万円/補修 112.5万円/民間賃貸 75万円
中規模半壊建設・購入 75万円/補修 37.5万円/民間賃貸 18.75万円
基礎支援金と加算支援金では期限が違います。
被災した住宅がある市町村へ、早めに確認してください。
期限が延長されることもあります。古いチラシだけで判断しないでください。金額は被災者生活再建支援制度の共通基準です。公営住宅への入居は「賃貸」の加算対象外です。り災証明書のほか、再建方法を確認する書類などが必要になります。
被災した住宅がある市町村へ
市町村名を選ぶと公式サイトが開きます。サイト内で「被災者生活再建支援金」「り災証明」と検索してください。
よく質問される大切な違い
市町村が調べる
契約した保険会社が調べる
必ず全損になるわけではありません。保険会社が、地震保険の基準で建物や家財を別に調査します。反対に、り災証明の区分が軽くても、保険会社へ請求できないと自己判断しないでください。
それぞれの要件を満たせば、両方の手続きを進められます。保険金を受け取っても、り災証明の判定自体は変わりません。ただし、公的制度ごとの条件を確認し、保険金について聞かれた場合は正しく申告してください。
損害保険の請求では、原則として提出不要です。り災証明書の交付を待たず、できるだけ早く契約先へ連絡してください。個別に追加書類を求められた場合は、保険会社の案内に従います。
通常の火災保険だけでは、地震による損壊や地震火災は補償されません。地震保険や地震を補償する特約が付いているか、保険証券・契約者ページ・代理店で確認してください。
2017年1月1日以降に始まった契約
実際の修理費がそのまま支払われる制度ではありません。時価額による限度があります。地震保険は法律に基づき、政府と損害保険会社が共同で運営しています。2016年以前に始まった契約や、各種共済は区分・支払方法が異なるため、契約先へ確認してください。
建物・家財、地震保険、共済、特約を確認
り災証明を待たず、保険会社・代理店へ
片付け・修理前の写真、見積書、領収書を保管
保険の手続きだけで終わらせない
保険金請求の代行や住宅修理を急がせ、高額な手数料・解約料を求める事例があります。その場で契約せず、まず自分で保険会社や代理店へ連絡してください。
調査・再調査について聞きたいとき
住家被害認定調査や、り災証明書の申請について、担当課と直通電話を公式に案内している自治体です。被災した住宅がある自治体へお問い合わせください。
窓口名や直通電話を確認できない場合は、熊本県内45市町村の公式サイトで「り災証明」「住家被害認定調査」と検索してください。電話の前に、住所・被災日・申請番号(ある場合)・確認したい被害箇所をメモしておくと相談がスムーズです。
大切な権利
どの場所を、どの損傷程度で計算したか、市町村へ説明を求めます。証明書の区分だけでなく、調査票や判定理由について確認してください。
「台所の床下」「基礎の裏側」など、確認されていない場所を写真・図・修理業者の資料などと一緒に伝えます。
市町村が内容を精査し、必要な点があれば再調査します。第2次調査では原則、本人の立会いで家の内部も調べます。
結果が上がる場合、同じ場合、下がる場合があります。申請方法や期限の有無は市町村へ早めに確認してください。
よくある間違い
家の経済的な被害の割合を調べる
余震による倒壊・落下の危険を赤・黄・緑などで示す
保険会社・共済が契約と独自基準で判断する
3つの結果は一致しないことがあります。それぞれ目的と基準が違います。
困ったときは、ここを確認
質問を押すと答えが開きます。最初の2つは、すぐ読めるように開いてあります。
家の外を四方向から、各部屋の全体、壊れた場所を近くから撮ります。その後、被災した住宅がある市町村へ、り災証明書を申請します。
写真の撮り方と最初の行動を見る ↑今いる避難先や、住民票を移した先ではありません。熊本県内の市町村は、このページの一覧から公式サイトを選べます。
熊本県内45市町村から選ぶ ↑大家さんとは別に、入居者として申請できる場合があります。必要書類や申請者の扱いは、市町村へ確認してください。
残っている写真、動画、修理前の見積書、領収書、家族や近所の方の写真など、被害が分かる資料を集めます。これ以上片付ける場所は、作業前に撮影してください。
家の中を調べる第2次調査などは、原則として立会いが必要です。調査方法や日時は市町村からの案内を確認してください。
受付番号や申請日を手元に置き、市町村へ進み具合を確認してください。急ぐ支援がある場合は、そのことも伝えます。
確認できた問い合わせ窓口を見る ↑赤・黄・緑の判定は「今、立ち入って安全か」をみるものです。り災証明書は、家の経済的な被害割合を別に調べます。
市町村が、屋根・壁・基礎などの損傷を国の基準で点数化して判定します。工事会社の見積額と、り災証明書の損害割合は別のものです。
点数の付け方を見る ↑り災証明書は支援を申し込むための入口です。世帯、再建方法、期限などの条件を確認し、利用したい制度ごとに申請してください。
判定別の支援表を見る ↑そのままでは危険、修理費が非常に高いなどの理由が必要です。自己判断で先に解体せず、必ず市町村へ相談してください。
写真、図、修理業者の資料などを準備して、再調査を依頼します。再調査では区分が上がる、変わらない、下がる場合があります。
再調査の流れを見る ↑本人確認書類や申請番号などが必要になることがあります。提出前にコピーや写真を残しておくと安心です。
市町村へ「り災証明書について聞きたい」と伝えれば、担当窓口につないでもらえます。電話の前に、住所・名前・被災日・困っていることを紙に書いておきましょう。
自治体の問い合わせ窓口を見る ↑根拠資料
掲載内容は2026年8月21日時点。制度の最新条件・期限・必要書類は、必ず被災した家がある市町村の公式案内で確認してください。