宇城市|令和8年熊本地震 被災農業者支援

被災したトラクター・コンバイン・ハウス・畜舎の復旧を支える 営農再開支援事業(ハード事業) 申請ガイド

令和8年熊本地震で被災した宇城市の農業者を対象に、農業用機械・施設等の修繕または再取得の費用を補助する制度です。国の「農地利用効率化等支援事業(被災農業者支援タイプ)」を活用した事業で、園芸施設共済の加入対象外となる機械・畜舎等は事業費の9/10以内、農業用ハウス等は7/10以内が補助されます。原形復旧が基本で、原形復旧を超える部分は自己負担です。

出典:宇城市「令和8年熊本地震営農再開支援事業(ハード事業)の内容をお知らせします」(2026年9月19日更新)および同市が公開する「必要書類確認表」。 受付は準備中です。金額・要件は今後変わる可能性があるため、申請前に必ず宇城市の公式ページと農政課(0964-32-1641)で最新情報をご確認ください。

農業用機械・畜舎等
(園芸施設共済の加入対象外)
9/10 以内
トラクター・コンバイン・畜舎・農業用倉庫・農業専用トラック等
農業用ハウス等
(園芸施設共済の加入対象)
7/10 以内
共済への加入状況に応じて補助金額を算定
被災施設等の撤去
8/10 以内
解体・運搬・処理(農産物の生産・加工に必要なもの)
事前着工
7/28以降OK
計画承認等の手続き前の着工も対象

ELIGIBILITY

助成対象者と成果目標

被災証明書の取得が前提条件です。まだ取得していない場合は、農政課の窓口で申請してください。

助成対象者

  • 令和8年熊本地震による被害を受けた農業者、または農業者が組織する団体であること
    (自家消費のみは対象外です)
  • 被災した農業用機械・施設等について、宇城市が発行する被災証明書の交付を受けていること
被災証明書をお持ちでない方へ:農政課の窓口で申請手続きができます。申請時は、農地や農機具、農作物等の被災状況が分かる写真(現像したもの、またはデータ)をご持参ください。ヒアリングのうえ証明書が発行されます。

成果目標

本事業の成果目標は「被災農業者の農業経営の維持」です。

市町村の確認欄には「営農継続の意向を確認しており、実現可能です」「目標値は実現可能であり、問題ありません」というチェック項目があり、営農を続ける意向と実現可能性が確認されます。

注意:場合によっては経営面積の拡大等の要件が必要になることがあります。詳しくは農政課へお尋ねください。

SUBSIDY SIMULATOR

補助額・自己負担額の目安を試算する

支援メニューと事業費(税込)を入れると、補助率の上限で計算した場合の補助額と自己負担額の目安が分かります。

※「〜以内」の上限で試算しています。実際の補助額は審査で決まります。
必要書類確認表に「事業費は税込みを記入」と明記されています。例:コンバインの修繕300万円 → 300
規模拡大や機能向上にあたる金額。この部分は全額自己負担になります(無ければ0)。

試算結果(目安)

補助額の目安
2,700,000 円
補助対象となる事業費
3,000,000 円
適用した補助率
9/10 以内
自己負担額の目安(事業費 − 補助額)
300,000 円
※本シミュレーターは宇城市が公表した補助率に基づく簡易試算です。園芸施設共済の加入対象施設は、共済への加入状況に応じて補助金額が算定されるため、実際の額は試算と異なります。共済金を受け取る場合の取扱いを含め、正確な額は農政課にご確認ください。

BRIEFING SESSIONS

事業説明会の日程・会場(事前申し込み制)

事業要望に関して必要な事項が詳しく説明されます。事前申し込み制です。宇城市は「可能な限りご参加をお願いします」と案内しています。

10月6日(火) 小川町
ラ・ポート 2階会議室
19時から
10月7日(水) 豊野町
豊野支所 2階会議室
19時から
10月10日(土) 松橋町
宇城市役所 3階大会議室
10時から
10月10日(土) 不知火町・三角町
宇城市役所 3階大会議室
14時から
説明会の申込フォームを開く(LoGoフォーム) ↗

※申込フォームは外部サイト(LoGoフォーム)です。10月10日は松橋町(10時)と不知火町・三角町(14時)の2回が同じ会場で行われます。

REQUIRED DOCUMENTS

必要書類チェックリスト

宇城市が公開している「必要書類確認表」(国の農地利用効率化等支援事業 被災農業者支援タイプの参考様式)の内容を整理しました。申請区分は「修繕」か「再取得」かで必要書類が変わります。

宇城市のページに掲載されている「まず揃えるもの」

  • 被害写真(現像の必要はありません)
  • 経営状況が確認できる書類(青色または白色申告書の写しなど)
  • (機械の場合)農業用機械の型式が分かる書類
  • 消費税申告書(令和6年度分、令和7年度分)
  • 見積書(原則3社以上)
  • 所有権が確認できる書類(固定資産税課税台帳(又は名寄帳)、固定資産税課税明細書など)

1. 申請時に必要となる書類【共通】

(1) 市町村が発行する被災証明

次の記載があるものを提出します。

  • 被災した者の氏名、住所等
  • 被害発生日時、原因
  • 被害発生場所
  • 被害を受けた機械等の概要(名称、棟数(台数)、能力・規模(馬力や面積等))
  • 被害状況(全壊、半壊等、被害の程度を把握できることが望ましい)

※罹災証明書で代替できる場合は、罹災証明書を被災証明として取り扱うことも可能です。

(2) 被災状況確認資料(写真)

共通の留意点:撮影した個々の機械・施設名称等が確認できること、撮影日時が確認できること。

【機械の場合(園芸施設共済の加入対象以外)】

  • 被災機械の全景
  • 被災箇所(被災状況)
  • 型式番号プレートなど能力等が確認できるもの
  • アタッチメント等の装備状況
  • 固定資産台帳等(流出等により写真を取得できない場合等)

【施設等の場合(園芸施設共済の加入対象)】

  • 全景(可能な限り4方向=前面・背面・左右側面から撮影)
  • 被災箇所(写真だけで分かりづらい場合は手書きでもよいので説明を残す)
  • 農業経営に使用していた状況(農業用倉庫なら農業資材などが写っている)
  • 固定資産台帳等、残存期間が分かる資料(補助金額の算定に必要)
  • 施設面積確認資料(原形復旧の判断で重要。課税台帳における施設面積/グーグルマップの航空写真/実測 のいずれか)

2. 申請区分ごとに必要な書類

□ 修繕を申請される方

  • (3) 見積書:修繕の見積書
  • (4) 園芸施設共済等加入証明(園芸施設共済の引受対象の施設・機械の場合):共済金加入証明/共済金の支払額が確認できる書類

□ 再取得・機能向上を申請される方

  • (3) 見積書、修繕不能証明:再取得の見積書/修繕不能証明(又は修繕の見積書)
  • (4) 園芸施設共済等加入証明(引受対象の場合)
  • (5) カタログ・図面:機械等は能力(馬力等)が確認できるカタログ、施設等は平面図・立面図
修繕不能証明の出し方:施設等は建築士等による証明書、機械等はメーカー等から発行された修繕不能証明書であることが必要です。証明者に制限はありませんが、工事の請負業者や機械販売店など直接の利害関係者以外の第三者による証明が望ましいとされています。

見積書でつまずかないための6つのチェック

必要書類確認表では、見積書について次の点が確認されます。差し戻しを防ぐため、業者に依頼する段階で伝えておくと確実です。

  1. 日付に誤りはない

  2. 宛名は助成対象者名になっている

  3. 必要な情報が記載されている

    施設名称、修繕・再建の別、木造・鉄骨の別など。

  4. 見積金額は税込・税抜の両方が記載されている

    ※事業費は税込みを記入します。

  5. 見積書の総額が内訳明細の合計と整合している

  6. 「〇〇工事一式」の記載になっていない

    一式は内容が不明確なため不可です。内訳を明細で出してもらってください。

3. 実績報告時に必要となる書類

(1) 見積書

競争入札、見積合わせによる複数(原則3社以上)の見積書。

(2) 契約書

  • 日付は適切か
  • 契約者は申請者本人か(法人は法人名のみ可)
  • 見積書と同一の業者名・印鑑、導入機械等名となっているか

(3)(4) 納品書・請求書/領収書

  • 宛名は申請者本人か(法人は法人名のみ可)
  • 業者の印鑑があるか
  • 日付等に誤りはないか

(5) 通帳の写し

  • 名義は申請者本人か(法人は法人名のみ可)
  • 業者との取引内容が確認できるか(支払日・支払額)

(6) 園芸施設共済・民間保険等の加入証明

  • 園芸施設共済対象施設:園芸施設共済等に加入したことが確認できる書類
  • 園芸施設共済対象外の機械等:民間保険等の加入証明書

※復旧した機械・施設の共済・保険加入は、この制度の条件です。

これで全部ではありません。上記のほかにも必要となる書類があります。必ず宇城市の 公式ページに掲載されている「令和8年熊本地震営農再開支援事業(ハード事業)必要書類確認表(PDF 1,191KB)」の原本でご確認ください。

APPLICATION PROCESS

申請までの進め方

受付開始前でも、写真・被災証明・見積書の準備は進められます。順番を間違えると補助が受けられなくなる書類があるため、着工前にご確認ください。

1

被災状況を写真で記録する(最優先)

片付けや修理を始める前に、撮影日時と機械・施設名が分かるように撮影します。機械は全景・被災箇所・型式番号プレート・アタッチメント、施設は可能な限り4方向から。写真が無いと申請できません。現像は不要です。

2

宇城市の被災証明書を取得する

農政課の窓口で申請します。被災状況が分かる写真(現像またはデータ)を持参してください。ヒアリングのうえ発行されます。罹災証明書で代替できる場合もあります。

3

説明会に参加する(10月6日〜・事前申込制)

事業要望に関して必要な事項が詳しく説明されます。申込フォームから事前に申し込みます。小川町・豊野町・松橋町・不知火町/三角町の4回。

4

見積書を取る(原則3社以上)・修繕不能証明を用意する

「一式」表記は不可。税込・税抜の両方を記載してもらいます。再取得を希望する場合は、施設なら建築士等、機械ならメーカー等の修繕不能証明が必要です。

5

必要書類を揃えて申請する(受付開始後)

被災証明、写真、経営状況が確認できる書類(申告書の写し)、消費税申告書(令和6年度分・令和7年度分)、所有権が確認できる書類、見積書などを提出します。受付時期は準備中のため、宇城市の公式ページと農政課でご確認ください。

6

復旧を実施し、実績報告する

契約書・納品書・請求書・領収書・通帳の写しを揃えて報告します。復旧した機械・施設は、園芸施設共済・農機具共済・民間保険等へ加入する必要があります。

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

よくある質問

宇城市の公表内容と必要書類確認表から読み取れる範囲で整理しています。個別の判断は農政課へご確認ください。

受付が始まる前に修理を始めてしまって大丈夫ですか?

対象になります。宇城市は「早期の営農再開に向けて、令和8年熊本地震により被害を受けた日(令和8年7月28日)以降の取組(着工)であれば、本事業の計画承認等の手続き前の取組でも対象となります」と案内しています。ただし、着工前の被災状況写真と、原則3社以上の見積書、契約書・納品書・請求書・領収書・通帳の写しが必要です。詳しくは着工前に農政課へご相談ください。

壊れた機械を修理せず、新しいものに買い替えたいのですが。

修繕が基本で、修繕不能または修繕より再取得が安価と認められる場合に再取得ができます。再取得を申請するには、再取得の見積書に加えて修繕不能証明(または修繕の見積書)が必要です。修繕不能証明は、施設等なら建築士等、機械等ならメーカー等が発行したもので、工事の請負業者や機械販売店など直接の利害関係者以外の第三者による証明が望ましいとされています。

補助率が9/10のものと7/10のものは、どう見分けますか?

園芸施設共済の加入対象かどうかで分かれます。園芸施設共済の加入対象外となる農業用機械・畜舎等(トラクター、コンバイン、畜舎、農業用倉庫、農業専用トラック等)は9/10以内。園芸施設共済の加入対象となる農業用ハウス等(農業用ハウス、加温ボイラー、水耕栽培用ベンチ等)は7/10以内で、さらに共済への加入状況に応じて補助金額が算定されます。判断に迷う場合は農政課または共済組合にご確認ください。

これを機に、被災前より大きなハウスにしたいのですが。

本事業は原形復旧が基本で、原形復旧を超える部分は自己負担となります。原形復旧かどうかの判断には施設面積の確認資料(課税台帳における施設面積、グーグルマップの航空写真、実測のいずれか)が重要になります。なお、作物転換や規模拡大を図る場合の生産資材購入費などは、別制度の営農再開支援事業(ソフト事業)で1/2以内の支援対象になる場合があります。

借りている機械やハウスでも対象になりますか?

宇城市は支援内容の「その他」として、貸借している農業用機械・施設等の修繕・再取得、複数の被災農業者が共同で利用する農業用機械等の取得、農業用ハウス等に流入した土砂の除去を挙げています。具体的な取扱いは農政課にご確認ください。

自分で食べる分だけ作っている場合は対象になりますか?

自家消費のみは対象外です。助成対象者は「令和8年熊本地震による被害を受けた農業者、又は農業者が組織する団体」とされています。また、本事業の成果目標は「被災農業者の農業経営の維持」であり、市町村の確認欄でも営農継続の意向と実現可能性が確認されます。

復旧した後に、また保険に入らないといけませんか?

はい。宇城市は「修繕・再取得した農業用機械・施設等については、園芸施設共済、農機具共済、保険等への加入が必要です」と明記しています。実績報告の際に、園芸施設共済対象施設は共済加入が確認できる書類、園芸施設共済対象外の機械等は民間保険等の加入証明書の提出が求められます。

種苗や肥料の買い直し、作物残さの撤去は対象になりますか?

本ガイドのハード事業(機械・施設の修繕・再取得)ではなく、ソフト事業の対象です。種子・種苗・マルチ等の再調達や農業機械のレンタル(1/2以内)、作物転換・規模拡大の生産資材(1/2以内)、作物残さの撤去(1,500円/10a以内)、飛散したガラス・ハウス資材の撤去(14,000円/10a以内)、追加防除・施肥(1/2以内)などが設けられています。→ 関連制度のご案内

お問い合わせ・公式情報

制度の適用可否、必要書類の個別判断、受付開始時期については、必ず宇城市農政課へご確認ください。

担当課 宇城市 経済部 農政課 農業経営係
TEL 0964-32-1641
ワンストップ窓口 宇城市役所 新館 第1会議室
9時〜12時/13時〜16時(土日祝も開設)
県の営農相談窓口 宇城地域振興局 農業普及・振興課
TEL 0964-32-0351
受付 9時〜17時(平日のみ)

本ページは、宇城市が2026年9月19日に更新した公式ページと「必要書類確認表」をもとに、よか隊ネット熊本が整理した要約です。受付時期は準備中であり、内容は今後変わる可能性があります。最終的な取扱いは宇城市の公表内容が優先します。