宇土市が修理業者へ費用を支払います。
応急修理制度は、宇土市が修理業者へ費用を直接支払う制度です。先に修理業者へ代金を支払うと利用できません。修理前・修理中・修理後の写真も必要です。
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迷う場合は、どの制度かを決めてからではなく、まず相談窓口へ。HOUSING SUPPORT DESK
すまいの相談窓口
住まいの損傷が大きい方、修繕を考えている方へ、制度案内と申請受付を行います。- 受付時間
- 9:00〜16:30
当面の間、土日祝日も受付 - 電話
- 0964-22-1111
すまい再建支援室
午前中は混み合い、待ち時間が発生しています。宇土市は、午後の方が比較的スムーズと案内しています。
宇土市公式「すまいの相談窓口」↗REPAIR SUPPORT
被災した住宅の応急修理
日常生活に欠かせない部分を最低限修理し、元の住宅に住み続けるための制度です。全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊
いずれも1世帯・消費税込み
対象となる可能性がある世帯
- 1
り災証明で「全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊」の判定を受け、自力での修理が難しい
- 2
そのままでは住めず、日常生活に不可欠な部分に被害がある
- 3
応急修理を行えば、その住宅で生活できる見込みがある
応急修理の対象例
災害で壊れ、日常生活に欠かせない部分を元に戻す修理です。
同じ品目でも、被害状況や工事内容により対象外になる場合があります。見積り・契約前に宇土市へ確認してください。原則として対象外
災害と直接関係しない修理や、生活に必要な最小限を超えるものです。
床・壁の下地修理と一緒に行う畳・フローリング・壁紙の補修など、対象になる例外があります。BEFORE REPAIR
写真は3つの段階で
撮影を忘れると確認に時間がかかる場合があります。- 1修理前被災状況が分かる写真
- 2修理中施工内容が分かる写真
- 3修理後完了した状態の写真
申込みの流れ
- 1写真を撮る
片付け・修理前に被害箇所を撮影
- 2宇土市へ相談
制度を利用できるか事前確認
- 3修理業者へ見積依頼
市の様式と詳しい内訳を準備
- 4申込書類を提出
市から業者へ修理依頼書を発行
- 5工事・完了報告
市の確認後、市から業者へ支払い
完了報告書・修理写真等の提出まで。宇土市公式ページ(2026年8月27日掲載)で令和9年1月27日までに延長されています。必ず最新情報を確認してください。
TEMPORARY RENTAL HOUSING
賃貸型応急住宅(みなし仮設)
民間賃貸住宅を熊本県が借り上げ、住まいを確保できない被災者へ無償で提供する制度です。世帯人数ごとの家賃上限
上限を超える住宅は、超過分を自己負担して利用することもできません。
今回の地震についての金額です過去の熊本県内の災害では異なる家賃上限が使われた例があります。このページは、宇土市が令和8年熊本地震について公表した「3〜4人世帯 9.5万円」を掲載しています。
主な対象条件
- 災害発生日時点で、災害救助法が適用された市町村に居住していた
- 全壊・全焼・流失し、住む住宅がない
- 半壊以上で住宅を再利用できず、やむを得ず解体する
- 二次災害、ライフライン途絶、避難指示などで長期間住めないと市が認める
- 応急修理を利用する半壊以上の世帯で、修理に1か月を超える見込み
- ほかに住める住宅がなく、自力で住宅を確保できない
- 「障害物の除去制度」を利用していない
貸主の同意、不動産仲介業者による斡旋、原則として耐震性が確認された住宅であることも必要です。
OFFICIAL DOCUMENTS
宇土市が公開している資料
制度の利用前に公式資料をご確認ください。PDFファイルが開きます(応急修理の資料は2026年8月27日掲載版)。VERIFIED INFORMATION
情報の照合方法
制度の一般原則と、今回の地震に固有の運用を混同しないよう、情報源の役割を分けています。- 国内閣府の制度・手続き
応急修理の考え方、現物給付、必要写真、手続きの標準的な流れを確認。
災害救助事務取扱要領 ↗ - 県熊本県の県内運用資料
過去災害の資料から三者契約など共通する仕組みだけを確認。家賃上限など災害ごとに変わる数値は、このページへ転用していません。
過去災害の県資料(参考)↗ - 市
最終照合:2026年8月10日 宇土市3ページと添付資料6件を再取得し、掲載本文に変更がないことも確認しています。申請可否の最終判断は宇土市が行います。
EASY GLOSSARY
災害時のことばを、やさしく解説
役所の案内でよく使われる言葉を、普段の言葉に置き換えました。言葉が分からなくても、そのまま相談窓口へお尋ねください。- り災証明書りさいしょうめいしょ
- 家がどれくらい壊れたかを、市町村が証明する書類です。
市町村が住宅を調査し、「全壊」「半壊」などの被害の程度を判定します。多くの支援制度を申し込むときに使います。
- 全壊・半壊・準半壊ぜんかい・はんかい・じゅんはんかい
- 家の被害の大きさを表す判定です。
見た目だけで決まるものではなく、市町村の調査で判定されます。「半壊以上」は、半壊・中規模半壊・大規模半壊・全壊を含む表現です。
- 住宅の応急修理じゅうたくのおうきゅうしゅうり
- 元の家で暮らせるよう、必要な部分だけを直す支援です。
すべてを元どおりにする工事ではありません。屋根や水回りなど、生活に欠かせない部分を対象範囲と上限額の中で修理します。
- 現物給付げんぶつきゅうふ
- お金を本人へ渡すのではなく、市が修理を手配・支払う仕組みです。
この制度では宇土市が修理業者へ直接支払います。自分で先に代金を支払うと利用できないため、必ず工事前に相談します。
- 賃貸型応急住宅ちんたいがたおうきゅうじゅうたく/みなし仮設
- 県が民間のアパートなどを借り、被災した方へ提供する仮の住まいです。
プレハブの仮設住宅とは異なります。対象条件、家賃上限、入居期間があり、好きな物件を自由に契約する制度ではありません。
- 三者契約さんしゃけいやく
- 入居する人・家主・熊本県の3者で結ぶ契約です。
通常の賃貸契約とは手続きが異なります。不動産会社を通し、県の制度に対応できる物件か確認してから進めます。
- 災害救助法さいがいきゅうじょほう
- 大きな災害のとき、国と自治体が避難所や住まいなどを支援するための法律です。
どの市町村にいつ適用されたかによって、利用できる支援が変わる場合があります。
- 二次災害にじさいがい
- 最初の地震のあとに起きる、別の危険や被害です。
余震による倒壊、がけ崩れ、火災などを指します。家そのものの損傷が小さくても、周囲が危険で住めない場合があります。
- ライフライン生活に欠かせない設備
- 電気・水道・ガス・通信など、毎日の生活を支える設備です。
長期間使えず生活できない場合は、住まいの支援対象になる可能性があります。
- 障害物の除去制度しょうがいぶつのじょきょせいど
- 家に流れ込んだ土砂や木などを取り除き、生活できる状態へ近づける支援です。
ほかの住まいの制度と同時に使えない場合があります。申し込む前に宇土市へ確認してください。
市の広報紙にもまとまっています
宇土市が2026年8月17日に発行した「広報うと 災害臨時号vol.1」に、り災証明書・災害ごみ・住まいの修理・支援金・減免の窓口がまとめられています。
広報うと 災害臨時号vol.1 の読み方を見る →PRIMARY SOURCES