申込み・業者との打合せ
すでに修理が終わり代金を払った場合は対象外です。まだの方は、支払う前に必ず宇土市「すまい再建支援室」へ相談してください。
BEFORE REPAIR
修理を頼む前の3つの約束
ひとつでも抜けると、制度を使えなくなったり、手続きが遅れたりします。- 1修理前の写真を撮る
片付けや修理の前に、壊れた場所をスマホで撮影。部屋ごとの全体と、壊れた箇所の近くを両方撮ります。
- 2代金はまだ払わない
この制度では、宇土市が修理業者へ直接支払います。先に自分で支払うと対象外になります。
- 3市へ相談・業者に制度を伝える
業者探しは各自で行います。依頼するときは「応急修理制度を使いたい」と伝え、市の様式で見積りを依頼します。
HOW IT WORKS
お金の流れと上限額
現金が給付される制度ではありません。宇土市が業者に修理を依頼し、費用を支払います。審査・修理依頼・完了検査
見積り・工事・完了報告
1世帯あたり・消費税込み
1世帯あたり・消費税込み
上限を超えた分は?見積りは「応急修理分」と「被災者負担分」に分けて作ります。上限を超える工事は、被災された方と業者の2者で契約し、自分で支払います。
1つの家に2世帯以上で住んでいる場合原則として1世帯分の上限額以内です。ただし、世帯ごとに暮らしに必要な部分が異なる場合は、世帯ごとに対象部分を判断し、それぞれ1世帯分の上限額以内になります。
SELF CHECK
わたしは使える?
3つの質問に答えると、資料に書かれた条件に沿った目安と、必要な書類を表示します。資料に書かれた「対象となる世帯」(すべてに当てはまること)
- 1
罹災証明書の判定が大規模半壊、または中規模半壊・半壊・準半壊で、自分のお金(資力)では応急修理ができない
- 2
そのままでは住めない(台所・トイレなど、日常生活に欠かせない部分に被害がある)
- 3
応急修理をすれば、その家で暮らし続けられる見込みがある
WHAT CAN BE REPAIRED
この修理は対象になる?
別紙1「工事例」と修理業者向け資料をもとに、場所ごとに整理しました。対象になる部屋
日常生活に最低限必要な部屋だけです。
- 居間
- 寝室
- 台所(炊事室)
- トイレ
- 浴室
- これらをつなぐ廊下
対象にならない部屋・物
次のものは修理の対象外です。
- 納戸・客間・使っていない部屋
- 靴箱・収納(床下収納を含む)
- 仏間・床の間
- エアコン・食器洗浄機などの家電製品
判断の基本的な考え方
- 今回の地震で壊れた部分だけが対象です。古くなった壁紙や屋根材の取替えは対象外です。
- 元と同じ程度の物への修理・取替えが対象です。明らかなグレードアップの差額は自己負担になります。
- 直し方は代わりの方法でも構いません。例:畳の部屋を板張りにする、柱が直せない場合に壁を新しく作る、瓦屋根を鋼板屋根にする。
DAMAGE STATE
床・壁・屋根は「どこまで壊れたか」で決まる
様式第1号の2「住宅の被害状況に関する申出書」で、申込者が当てはまる状態に印を付けます。床
床組(骨組み)+下地板+仕上材
- 床組または下地板が壊れている
- 下地材が水を吸って変形した、床下に湿気・悪臭・汚れがある
- 仕上材(畳・フローリング表面など)だけの不具合
壁
柱・はり+下地材+壁紙など/仕上板/竹組下地+塗り壁
- 柱・はり、または下地板が壊れている
- 下地板・仕上板が水を吸って変形し、生活に支障がある
- 下地板・仕上板に湿気・悪臭・汚れがあり、生活に支障がある
- 壁紙がはがれているだけ
屋根
小屋組+屋根の下地材+仕上材
- 屋根の下地材が壊れている
- 雨漏りで天井・内壁・床に大きな被害があり、1部屋以上使えない
- 屋内に水が入った跡がない、雨漏りの被害が軽い
対象になりうる状態制度の対象外と書かれている状態
PHOTOS
写真の撮り方
「救助が必要だったか」「修理内容が妥当か」を確かめるため、写真の提出が必須です。カメラがなければスマホで構いません。- 1修理前
自分で撮る申込みに必要です。片付ける前に撮りましょう。
- 2修理中
業者に依頼工事の内容が分かる写真を業者に撮ってもらいます。
- 3修理後
業者に依頼完了報告で提出します。撮り忘れは認められません。
家の外(壁・玄関・窓・屋根など)
- ひび割れ・はがれ・ゆがみを、壊れた場所ごとに撮る
- 屋外は逆光による白飛びや、暗すぎによる黒つぶれに注意
- 屋根など危険な場所は、自分で上らず修理業者に依頼
家の中(床・扉・壁など)
- 被害を受けた部屋ごとに、部屋全体の写真を撮る
- めくれ・反り・腐食・脱落を、壊れた場所ごとに撮る
- 片付け後は被害が分かりにくくなるので、先に撮る
- 明るさ・手ぶれ、フラッシュの反射に注意
設備(台所・トイレ・浴槽・給湯器など)
- 壊れた所・故障した所が分かるように撮る
- 型番・形式が分かる写真も撮る(同等品への修理・取替えが対象のため)
STEP BY STEP
申込みから支払いまで
別紙2「住宅の応急修理の手続き及び流れ」を、誰が何をするかで並べ直しました。- 1
事前準備(相談)
申込書と罹災証明書を手に入れる
宇土市の相談窓口で申込書を受け取り、罹災証明書を用意します。修理業者に打合せと見積りを依頼し、修理内容の説明を受けます。
被災された方修理業者
業者のあてがない場合、自治体が必要に応じて業者を紹介することがあると別紙2に記載されています。 - 2
申請書等の提出(受付)
申込書類を宇土市へ提出
7種類の書類をそろえて提出します。修理見積書は後日の提出もできますが、工事を決めるには必要です。
被災された方宇土市
- 3
審査
写真と見積書を市が確認
災害救助法の対象になる工事と、個人負担の工事に分けて整理します。必要に応じて現地調査があり、業者に工事内容の確認が入ることもあります。
宇土市
- 4
工事の依頼
市から工事実施の連絡・業者へ修理依頼書
市が被災された方へ工事実施を連絡し、業者へ「修理依頼書」を出します。業者は「請書」を市へ提出します。上限を超える自己負担分は、被災された方と業者で契約します。
宇土市修理業者被災された方
- 5
工事の実施
業者が連絡のうえ工事
修理中・修理後の写真を業者が撮影します。工事が終わったら、写真台帳の内容を確認して署名します。
修理業者被災された方
- 6
完了検査
業者が工事完了報告書を提出
修理見積書(写し)と修理前・中・後の写真を添えて報告します。市が検査し、修理費用を確定します。
修理業者宇土市
- 7
支払い
市から業者へ支払い
業者が請求書を出し、市が確認して支払います。上限を超えた部分は、被災された方が業者へ支払います。
宇土市修理業者
DOCUMENTS
申込みに必要な書類
申込チェックシートでは、次の順番どおりに綴るよう案内されています。- 1
本人が記入
応急修理申込書(様式第1号)
申込者は罹災証明書の世帯主です。被害を受けた家の所在地、今の住所・連絡先、生年月日、被害の程度、壊れた部位(屋根・柱・床・トイレなど)、賃貸型応急住宅の希望を書きます。
世帯員の収入や世帯構成を市が調査・確認することに同意する内容が含まれます。様式をダウンロード(Word)↗ - 2
- 3
- 4
業者が記入
修理見積書(様式第3号)+工事内訳
総工事費を「応急修理分」と「被災者負担分」に分けた税込金額で、業者が作ります。内訳は業者がふだん使う見積書で構いません。申込者も「確認しました」欄に記名します。
後日の提出もできますが、工事を決めるには必要です。 - 5
本人が記入
資力に関する申出書(様式第2号)
中規模半壊・半壊・準半壊の場合に提出します。資力が足りない理由を選び、世帯の収入状況などを具体的に書きます。
- 地震による収入の減少
- 日常生活費やローンの支払いで余裕がない
- 年金収入のみで余裕がない
- 介護費用などの出費で余裕がない
- その他
- 6
- 7
本人が確認
「住宅の応急修理」申込チェックシート
書類がそろっているか、被害の区分、賃貸型応急住宅の希望、業者への見積依頼の状況を確認します。受付後は最後に綴ります。
チェックシートには、業者が記入する「誓約書及び照会承諾書」の確認欄もあります。様式をダウンロード(Word)↗
様式第1号には「中規模半壊以下の場合は資力に係る申出書も提出」と書かれています。宇土市公式ページの本文では、対象世帯の説明がすべての判定に資力の要件がかかるように読めるため、全壊・大規模半壊の方も、提出の要否を窓口で確認すると確実です。
WHILE REPAIRING
修理の間、住む場所がないとき
賃貸型応急住宅(みなし仮設)を使える場合があります
- 対象応急修理の期間が1か月を超える見込みで、半壊以上のため自宅に住めず、ほかの住まいの確保が難しい方
- 入居期間原則6か月。修理が終わったら速やかに退去します(やむを得ない事情があると認められる場合を除く)
先にみなし仮設へ入居してから応急修理を申し込む制度ではありません。修理が1か月を超える工事になる場合に入居できる、という仕組みです。
借家(賃貸)にお住まいの方
借家は、ふつうは所有者・管理者が修理します。所有者に資力がなく修理できないことを所得証明書などで厳しく確認したうえで、居住者も修理できず住む場所を確保できない場合に、所有者の同意を得て応急修理ができる場合があります。
所有者が法人の場合は、資力がないとは考えにくいため対象外です。
FOR CONTRACTORS
修理業者の方へ(依頼するときに見せてください)
「01_2 修理業者の皆様へ」と業者向け様式6点の内容です。制度を知らない被災者には、この制度の案内をお願いしています。見積り
修理見積書(様式第3号)
- 被災者と打合せ、制度を使うことになったら作成
- 金額は消費税込みで記入(税抜で書かない)
- 「応急修理分」は上限額(757,000円/367,000円)を超えない額。超える場合は上限額を記入
- 「応急修理分」の額が市との契約金額。超える分は被災者と2者で契約し、被災者から受領
- 内訳(業者指定の様式で可)を添付し、被災者に渡す
- 市から、見積りの対象内外について確認が入る場合あり
誓約
誓約書及び照会承諾書
- 関係法令の遵守、暴力団等に該当しないこと、該当者と下請契約をしないこと、不当要求は警察へ通報することを誓約
- 暴力団等に該当しないことを熊本県警察へ照会することに承諾
- 役員・使用人も含む
契約
請書(様式第6号)
- 申込受付後、市が「応急修理依頼書」を発行
- 依頼を受けて請書を作成し市へ提出(件名「○○邸 応急修理業務」、履行期間、契約金額、申込書受付番号)
- 契約保証は免除、支払いは完了後払い
- 収入印紙の貼付欄あり
工事・写真
工事写真台帳(様式第8号)
- 工事箇所ごとに修理の説明と、修理前・中・後の写真を貼る
- 修理申込者が内容を確認し、住所・氏名を記入
- 給湯器など壊れた設備の品番を写真で記録
- 明らかなグレードアップ分は対象外(被災者負担)
完了
工事完了報告書(様式第7号)
- 完了後すみやかに提出
- 添付:修理見積書(写し)、修理前・中・後の写真
- 市の完了検査のあと請求書を提出し、市から支払い
撮り忘れ時のみ
証拠写真代替資料(様式第9号)
- 修理前・中の写真がない、真にやむを得ない場合だけ
- 1階・2階の図面に破損箇所を赤枠で示し、修理箇所ごとに破損状況・破損材料・交換材料を記入
- 修理金額と自己負担分、実施期間を記入し業者が証明
- 修理後の写真は必ず撮影(ないことは認められない)
住宅の応急修理は、その家に住み続けることが前提です。工事完了後に「安全・安心に住める住宅」になるよう、建築の専門家として被災者に十分説明しながら打合せを行ってください。
BEWARE
災害に便乗した悪質な修理業者に注意
宇土市が参考として掲載している、国民生活センター「見守り新鮮情報」の注意点です。「火災保険が使えるので負担はない」「保険の申請を無料で代行する」と言われても、その場で契約しないでください。
慌てずに複数の業者から見積りを取り、検討しましょう。保険の対象になるかは自分の保険会社に確認します。
消費者ホットライン188で最寄りの消費生活センターにつながります。家族や周りの人も、高齢の方の家への不審な訪問に気を配りましょう。
CONTACT
相談・問い合わせ先
宇土市役所 健康福祉部
すまい再建支援室
制度を使いたい場合は、修理業者へ依頼する前に相談してください。
- 直通(すまい再建支援班)
- 0964-27-6647
- 市役所 代表
- 0964-22-1111
HOW WE READ
資料の読み方と、表記の違い
宇土市が公開した資料16点(PDF6点・様式10点)をすべて読み、内容を突き合わせました。- 資力の要件公式ページの本文は全判定に資力の要件があるように読めますが、「被災者の皆様へ」・申込書・チェックシートでは、資力に関する申出書は中規模半壊・半壊・準半壊の場合とされています。このページは資料の表記に沿い、窓口での確認をお勧めしています。
- 証拠写真代替資料の様式番号別紙1では「様式第8号」と書かれていますが、公開されている様式では「様式第9号」です(様式第8号は工事写真台帳)。このページは公開様式の番号で表記しています。
- 問い合わせ先PDF資料には代表電話、公式ページにはすまい再建支援室の直通電話が掲載されています。両方を載せています。
- 業者向け資料「01_2 修理業者の皆様へ」はPDFと同じ内容のWord版も公開されています。
このページは宇土市の公式サイトではありません。宇土市公式ページ(2026年8月27日掲載)と添付資料を、2026年9月13日に確認して再構成しています。制度の条件・期限は変わることがあります。申込み前に必ず宇土市へ確認してください。
PRIMARY SOURCES