八代市|令和7年8月大雨災害

住宅被害と再建に応じた被災者生活再建支援金 利用ガイド

住宅が全壊するなど著しい被害を受けた世帯に、最大300万円(単身225万円)の支援金を国・県・市から支給する制度です。令和7年9月11日(木)より申請受付が始まりました。

支給上限額(複数世帯)
最大300万円
受付開始日
令和7年9月11日
申請期限(基礎/加算)
発災から13か月/37か月
※単身世帯(被災時1人暮らし)は各金額の4分の3。所得税等の確定申告は不要(非課税)です。
り災判定が「半壊」「中規模半壊」でも、全部解体する場合は全壊と同額の対象になります

倒壊の危険防止や高額な補修費のためやむを得ず解体する場合は「解体世帯」として最大300万円が支給されます。ただし、解体工事の前に八代市生活援護課への事前相談が必須です。一部解体は対象外となります。

生活援護課 0965-33-8722

BEFORE APPLICATION

申請する前に知っておくべき3つの約束

制度の対象外になったり、手続きで困ったりしないための重要ポイントです。

SUPPORT AMOUNT

いくら支給される? 支援金支給額一覧

「基礎支援金(被害程度)」と「加算支援金(再建方法)」の合算額が支給されます。
住宅の被害程度(罹災判定) ① 基礎支援金
(被害程度に応じた額)
住宅の再建方法 ② 加算支援金
(再建方法に応じた額)
合計支給額
(① + ②)
全壊世帯
解体世帯(半壊・敷地被害)
長期避難世帯
100 万円 建設・購入 200 万円 300 万円
補修 100 万円 200 万円
賃借(民間賃貸住宅等) 50 万円 150 万円
大規模半壊世帯 50 万円 建設・購入 200 万円 250 万円
補修 100 万円 150 万円
賃借(民間賃貸住宅等) 50 万円 100 万円
中規模半壊世帯 ―
(基礎なし)
建設・購入 100 万円 100 万円
補修 50 万円 50 万円
賃借(民間賃貸住宅等) 25 万円 25 万円
申請のタイミングについて 基礎支援金と加算支援金は同時に申請することも、まず基礎支援金だけを申請して後から再建方法が決まった際に加算支援金を申請することも可能です。
加算支援金の「2段階申請」ルール 被災後いったん民間アパート等に入居して「賃借」の加算支援金を受給した後に、期限内に住宅を「建設・購入」した場合、差額分を追加申請・受給できます(補修で申請した場合は追加申請できません)。

SIMULATION

わたしはいくら受給できる? 診断シミュレーター

3つの質問に答えると、あなたの支給見込額と必要な書類リストを即座に表示します。
1り災証明書の判定区分を選んでください
2被災当時の世帯人数を選んでください
3住宅の再建方法を選んでください

REBUILD METHODS

再建方法(加算支援金)ごとの注意点

再建区分によって、必要な契約書やチェックされる項目、対象外となる施設が異なります。

建設・購入

最大200万円(単身150万)

新築住宅の建設工事、または新築・中古住宅の購入

  • 必要書類:工事請負契約書 または 不動産売買契約書の写し。
  • 契約書確認項目:被災世帯の居住用か、再建場所(日本国内)、購入・工事金額(自己負担の有無)、引渡予定日、契約日(被災日以降)、双方署名押印。
  • トレーラーハウス等:原則は「車両」のため対象外。ただし「基礎工事がされ建築確認済証等で住宅と確認できること」「居室・風呂・トイレ・キッチンが完結していること」を満たせば建設区分として対象になるケースがあります。

補 修

最大100万円(単身75万)

従前の住宅の一部を利用して居住可能にする工事

  • 必要書類:工事請負契約書の写し。
  • 契約書を交わさない場合:「見積書+領収書」「注文書+注文請書」「請求書+領収書」のいずれかの組み合わせで代替確認が可能です。
  • 注意(差額申請不可):補修で申請・受給した場合、生活再建が完了したとみなされるため、後から「建設・購入」への差額申請はできません。
※補修受給後の新築差額申請はできません

賃 借

最大50万円(単身37.5万)

民間賃貸住宅(アパート・借家・マンション)の契約

  • 必要書類:建物賃貸借契約書の写し(居住用、家賃自己負担あり、契約期間明記)。
  • 対象外施設:公営住宅、災害公営住宅、仮設住宅(みなし仮設含む)、介護施設(特養・老健等)、オーナーサブリース物件など。自己負担がない物件は対象外です。
  • 2段階申請が可能:民間アパート等の賃借で受給した後でも、期限内に住宅を建設・購入した場合は、差額分の追加受給が可能です。
※公営住宅・仮設住宅(みなし仮設)は対象外

REQUIRED DOCUMENTS

申請に必要な書類一覧

申請書に加えて、世帯や被害の状況に応じた証明書を添付して提出します。
書類名 区分 発行元/用意方法 詳細・確認事項
被災者生活再建支援金支給申請書 全員必須 八代市役所/PDFダウンロード 世帯主が記入。被災時の世帯主・住所・振込先口座を記入します。
り災証明書(写し) 原則必須 八代市役所(市民税課) 「住家の被害の程度」欄が中規模半壊以上、または半壊(解体する場合)であることを確認。※長期避難世帯の場合は長期避難世帯証明書。
住民票の写し(世帯全員分) マイナンバーで省略可 八代市役所(市民課) 被災時点の住所、世帯主、続柄記載のもの。申請書に世帯主のマイナンバーを記入すれば添付省略できます。転出・世帯異動があった場合は除票や改製原住民票が必要です。
預金通帳の写し 公金受取で省略可 ご自身で準備 金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人フリガナが確認できる見開きページ。申請書で「公金受取口座を利用する」を選択しマイナンバーを記入すれば省略できます。
解体証明書 または 滅失登記簿謄本 解体世帯のみ 八代市役所 または 法務局 半壊または敷地被害により住宅を全部解体した場合に必要。部分解体は対象外です。
敷地被害証明書類 敷地被害解体のみ 八代市役所/施工業者 宅地の応急危険度判定結果、敷地修復工事の契約書や写真など。
契約書等の写し 加算支援金のみ ハウスメーカー/不動産会社/大家等 建設工事請負契約書、不動産売買契約書、補修工事契約書、建物賃貸借契約書など。自己負担金額、工期、契約日が被災後であることが確認できるもの。

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

よくあるご質問(FAQ)

八代市が公開した「よくあるお問い合わせ」全27問の中から、特に重要な質問を抜粋・解説しています。
Q借家やアパートに住んでいた場合も対象になりますか?大家は対象ですか?

借家・賃貸にお住まいの方(店子)は対象になります。
自己所有の持ち家に限らず、賃貸住宅に居住していた場合でも、り災判定が中規模半壊以上(半壊で解体した場合を含む)であれば支給対象となります。

一方、賃貸物件を所有している大家は対象外です。本制度は実際に居住していた世帯を支援する制度であり、事業用資産は保険や融資による備えが原則とされているためです(大家本人が実際にその建物に居住していた場合は対象となります)。

Q受給した支援金は所得税の確定申告をする必要がありますか?

確定申告の必要はありません(非課税です)。
被災者生活再建支援法に基づき、支給される支援金には所得税や住民税などの税金その他の公課は一切課されないことと定められています。

Q住民票の住所と実際の居住地が異なっていた場合はどうすればよいですか?

支援の認定や生活本拠の確認は原則として「被災時点での住民票」が基本となりますが、実態と異なる場合は以下の書類を提出することで申請可能です。

  • 被災住宅に住民票を置いていなかった場合:被災住所に生活の本拠があったことが分かる証明書類(被災日を含む公共料金領収書の写し、自治会長または民生委員による居住証明書等)。
  • 被災時に住んでいなかった住宅(別荘・空き家・施設入所中など):生活の本拠ではないため、住民票があっても支援の対象外となります。
Q世帯主以外の同一世帯員が申請・受給することはできますか?

法律上は被災時の世帯主に支給することとされていますが、やむを得ない事由等により被災時同一世帯員が受給する場合は委任状を提出することで可能です。ただし委任できるのは「被災時同一世帯員」に限られ、別世帯の親族への委任はできません。

※被災後に世帯主が亡くなられた場合、複数世帯であれば同一世帯員が申請可能(除票を提出)。単身世帯の場合は世帯が消滅するため申請できなくなります。

Q住宅の再建場所は八代市内(被災した土地)でなければなりませんか?

日本国内であれば、どこでも構いません。
被災した元の敷地での再建に限らず、八代市内の別の場所や、熊本県外を含む日本国内のどこで住宅を建設・購入・補修・賃借しても加算支援金の対象となります。

Q仮設住宅(プレハブ・みなし仮設)に入居しながら加算支援金を申請できますか?

仮設住宅に入居中に住宅再建(新築や購入)の契約を結んだ場合、引渡し前でも申請自体は可能です。ただし、住宅完成・引渡し後には被災世帯全員が仮設住宅を退去することが前提となります。

なお、仮設住宅(みなし仮設を含む)の入居費用そのものを理由として「賃借」の加算支援金を申請することはできません(公的支援住宅のため)。仮設を退去して民間のアパート等を有償契約した時点から対象となります。

Q電子契約(クラウドサイン等)で印鑑がない契約書でも大丈夫ですか?

大丈夫です。
電子契約の場合は、押印の代わりに契約が取り交わされた事実を客観的に証明する書類(合意締結証明書等)をあわせてご提出ください。「いつ」「誰が」「どの書類に」合意したのかを確認します。

CONTACT & COUNTER

相談・申請窓口

八代市役所 健康福祉部

生活援護課(被災者生活再建支援金担当)

申請書の書き方、必要書類の確認、特に「半壊住宅の解体」をご検討中の方は解体工事の前に必ずご相談ください。

生活援護課 直通電話(事前相談・お問い合わせ)
0965-33-8722
八代市役所 代表電話
0965-33-4112
受付時間
平日 8:30〜17:15(土日祝を除く)
窓口の場所
八代市役所本庁舎 2階 生活援護課
(〒866-8601 八代市松江城町1-25)
※審査と振込について:八代市生活援護課で受付後、熊本県を経由して委託実施機関「公益財団法人 都道府県センター」にて審査・支給が行われます(審査・振込まで2〜3か月前後かかります)。

PRIMARY SOURCES

八代市・関係機関の公式資料

確認日:2026年9月17日/公式ページ掲載日:2025年9月17日(受付開始:令和7年9月11日)