八代市|令和8年熊本地震

受けられる支援を、条件から見つける。

八代市「被災者応援ガイドブック第8版」65ページ・全58制度を読み解き、対象、金額、期限、必要書類、相談先を判断しやすい順番に整理しました。

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いま先に確認する4項目

撮

片づける前に撮影

建物全景と被害箇所を複数方向から。修理前の写真が必要な制度があります。

証

り災証明書を申請

住家の判定が支援金・修理・仮設住宅・減免の入口です。オンライン申請もできます。

相

契約・支払い前に相談

応急修理、緊急修理、井戸修理は市から業者へ支払う制度です。先払いは対象外になる場合があります。

選

住まい支援は併用確認

建設型仮設と応急修理は原則併用不可。みなし仮設は修理1か月超などで併用できる場合があります。

FIRST CHECK

住家の被害判定から確認

り災証明書の判定を選ぶと、主要制度の対象候補を表示します。結果は端末内だけで処理し、保存・送信しません。

り災証明書の判定
当てはまる状況

判定と状況を選ぶと、ここに主要な確認候補が表示されます。

DEADLINES

期限がある制度

第8版に記載された日付です。受付状況が変わる場合があるため、期限前でも担当課へ確認してください。

住家の緊急修理

ブルーシート展張等の完了報告期限。上限5万6,400円。業者からの提出が必要です。

建設政策課 33-4116

建築士の無料電話相談

住宅の復旧・補修の電話相談と、必要に応じた現地対面相談。

050-8882-5924

被災住宅対面相談会

市役所1階ホール。建築士に対面で修理・建替え・耐震化を相談(事前予約不要・先着順)。

建築指導課 33-4750

日弁連の無料電話相談

平日10〜12時・14〜16時。熊本地震の法的トラブル・手続相談。

0120-254-994

災害サポート・レンタカー

片付け・物資運搬等に軽トラ等を最長3日間無料貸出(カーシェアリング協会)。

050-5799-4740

宅内配管工事紹介

水道修繕に対応できる工事業者を紹介。井戸修理は対象外。

0120-275-557

利子補給 対象融資実行

市内中小企業向け災害融資の利子3年間全額補給。12/31までに実行された融資が対象。

商工政策課 33-8513

建物の解体・撤去

公費解体・自費解体の申請受付。電話予約・Web予約受付中。

専用ダイヤル 37-7550

保険料等の減免

死亡・重傷・行方不明・収入減等による申請受付期限。住家被害分は申請不要。

生活再建支援金・加算

建設・購入(最大200万)、補修(最大100万)、賃借(最大50万)の再建方法に応じて支給。

KEY SUPPORT

金額と条件を詳しく確認

給付

被災者生活再建支援金

八代市で実際に居住していた住宅が対象。借家の入居者も要件を満たせば対象ですが、居住していない所有者・大家は対象外です。

複数人世帯の合計上限
被害建設・購入補修賃借
全壊・解体等300万円200万円150万円
大規模半壊250万円150万円100万円
中規模半壊100万円50万円25万円
  • 半壊・敷地被害で申請する場合は、やむを得ない事情による建物全部の解体が必要
  • 単身世帯は各金額の4分の3
  • り災証明、世帯全員・続柄記載の住民票、通帳写し、加算分は契約書等
  • 不備がなければ支給まで2〜3か月前後
現物給付

住宅の応急修理

最大75万7千円準半壊は最大36万7千円

全壊〜準半壊で、修理により居住できる住宅の日常生活に必要な最小限部分が対象。一部損壊は対象外です。

  • 屋根、外壁、基礎、居室、炊事場、便所等
  • 詳細見積、り災証明書写し、施工前写真が必要
  • 半壊以上・修理1か月超なら、みなし仮設と原則6か月まで併用可能
  • 借家は条件が厳しいため事前相談
営繕課 33-4401
住まい

建設型・賃貸型応急住宅

共通の基本条件:全壊等で住家がない、半壊以上でやむを得ず解体、長期居住不能など。ほかに住める家がなく、自力で確保できないことも確認されます。

みなし仮設の家賃上限単身 5.5万円2人 6.5万円3〜4人 9.5万円5人以上 13万円
  • 最長2年間。駐車場、光熱水費等は自己負担
  • 7月28日以降に個人契約済みでも三者契約で遡及できる場合あり。仲介手数料・保険は遡及不可
  • 建設型は障害物除去制度・応急修理との併用不可
住宅課 33-4122
井戸

被災井戸の調査・修理

最大75万7千円井戸修理・掘り直し等

八代市在住で井戸水だけを利用する方の原因調査は自己負担なし。修理支援は、飲用水を得る唯一の手段で、洗浄困難・洗浄で回復しない・ポンプ損傷等が条件です。

  • 自宅敷地内の井戸で、修理後に自宅生活が可能になる見込み
  • 上水道併用者と事業者は対象外
  • 支払い済みの修理は対象外
  • 周囲の被災者への給水に可能な範囲で協力

原因調査 33-8773 / 修理支援 65-7722

解体

建物の解体・撤去(公費/自費)

原則、自己負担なし自費解体は市の基準に基づき償還

半壊以上の損壊家屋等(店舗・倉庫等の非住家も半壊以上判定で対象)を公費で解体撤去する制度。一部解体・塀・擁壁・樹木は対象外です。

  • 公費解体:市が直接業者に委託して解体撤去(原則費用負担なし)
  • 自費解体:所有者が業者へ依頼し、要した費用を市が後から償還(要事前相談)
  • 申請期間:令和8年9月28日〜令和9年3月31日(事前予約制)
  • Web予約(受付中)/電話予約(9/24〜:0965-37-7550)
事業者

くまもと事業者再出発支援補助金

補助率 3/4 · 上限 3億円中堅企業は補助率 1/2(上限 3億円)

被災した中小企業・小規模事業者等の事業用施設・設備・車両等の復旧費を幅広く補助。交付決定前に着手した経費も一定要件で対象になります。

  • 補助対象:事業用施設、生産機械、設備、車両等の復旧・修繕・再取得
  • 申請受付:令和8年10月1日より受付開始(月ごとに期間を区切って受付)
  • 八代商工会議所(32-6191)・八代市商工会(52-8111)で書類作成支援を実施

WHO CAN USE IT?

制度の内容・利用できる方・注意事項

第8版で特に条件の多い制度を、申請前に確認したい順に整理しました。カードを開くと、対象、支援内容、見落としやすい条件を確認できます。

住まい被災者生活再建支援金

活用できる方

発災時に八代市内の住宅に実際に住み、全壊、解体、長期避難、大規模半壊または中規模半壊となった世帯。借家の入居者も対象になり得ます。

制度の内容

基礎支援金と再建方法に応じた加算支援金を支給。複数人世帯は全壊・解体等で合計最大300万円、大規模半壊で最大250万円、中規模半壊で最大100万円。単身世帯は各額の4分の3です。

注意事項

  • 半壊や敷地被害による申請は、やむを得ない事情による住宅全部の解体が条件。解体前に相談してください。
  • 住宅を所有していても、発災時に居住していない大家・所有者は対象外です。
  • 基礎支援金は2027年8月27日、加算支援金は2029年8月27日が申請期限です。
  • 書類に不備がなければ支給まで2〜3か月程度かかります。
解体建物の解体・撤去(公費解体・自費解体)

活用できる方

り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と判定された家屋等の所有者。また被災証明書を取得し、市の調査で「半壊」以上と判定された非住家(倉庫、店舗、空き家等)の所有者。

制度の内容

①公費解体(市が直接解体・原則費用負担なし)と、②自費解体(所有者が業者へ依頼し、市の積算基準に基づき費用を償還)があります。一部解体や塀・擁壁・樹木等は対象外です。

注意事項

  • 公費解体・自費解体ともに事前予約が必要です(電話予約9/24〜、Web予約受付中)。
  • 申請・相談期間は令和8年9月28日〜令和9年3月31日です。場所:循環社会推進課(エコエイトやつしろ2階)。
  • 自費解体の契約締結期間は令和8年7月28日〜令和9年2月28日(予定)です。市の基準により全額償還されない場合がありますので、着工前に必ず市へご相談ください。
  • 急を要さない解体は「公費解体」をご利用ください。
住まい建設型・賃貸型応急住宅

活用できる方

住宅が全壊等で住めず、ほかに住める住宅がなく、自力で住まいを確保できない方。半壊以上では、やむを得ず解体する場合や、応急修理に1か月を超える場合など追加条件があります。

制度の内容

建設型または民間賃貸住宅を原則最長2年間提供。みなし仮設の月額家賃上限は単身5.5万円、2人6.5万円、3〜4人9.5万円、5人以上13万円です。

注意事項

  • 建設型は住宅の応急修理や障害物除去制度と併用できません。
  • 駐車場、光熱水費、管理費など自己負担となる費用があります。
  • 7月28日以降の個人契約も遡及対象となる場合がありますが、仲介手数料・保険料は遡及されません。
  • 物件契約前に住宅課へ確認してください。
修理住宅の応急修理・緊急修理

活用できる方

応急修理は全壊から準半壊で、修理すれば住める住宅。緊急修理は準半壊相当以上で、雨水の侵入など被害拡大を防ぐ措置が必要な住宅です。

制度の内容

市が業者へ直接支払います。応急修理は半壊以上で最大75万7千円、準半壊で最大36万7千円。緊急修理はブルーシート展張等で最大5万6,400円です。

注意事項

  • 現金給付ではありません。申込み前の契約・支払いは対象外になる場合があります。
  • 詳細見積書、り災証明書、施工前写真を準備してください。
  • 対象は屋根、外壁、基礎、居室、炊事場、便所など。家電や内装だけの工事は原則対象外です。
  • 緊急修理は10月27日までの完了報告が必要です。
医療・介護窓口負担・サービス利用料の免除

活用できる方

住家が全半壊・床上浸水した方、または主な生計維持者が死亡・重傷、行方不明、廃業・休業、失職して収入がないなどの条件に該当する被保険者。

制度の内容

医療機関の窓口負担、介護保険・障害福祉サービス利用料を免除。窓口で条件に該当することを申し立てます。第8版では2026年11月利用分までです。

注意事項

  • 入院時の食費・居住費、差額ベッド代などは対象外です。
  • 加入する保険者や利用先が制度に対応しているか確認してください。
  • 保険証等がなくても氏名、生年月日、住所、連絡先等を伝えて受診できる取扱いがあります。
教育令和8年熊本地震に伴う就学援助制度

活用できる方

地震の影響で住宅被害(り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」)を受けた世帯、主たる家計維持者が死亡した世帯、または休業・離職・売上減により家計が急変し困窮した世帯の小中学生の保護者。

制度の内容

学用品費等(小学校年額約1〜1.2万円、中学校年額約1.9〜2万円)、校外活動費、修学旅行費、学校給食費、通学費、医療費を実費支給・援助します。

注意事項

  • 在籍する八代市立小中学校を通じて申請します。
  • り災証明書の写しや収入減少が分かる書類等の提出が必要です。
事業者くまもと事業者再出発支援補助金・持続化補助金

活用できる方

熊本県内に事業所を有し、地震で施設・設備・車両が被災した中小企業・小規模事業者・個人事業主、または売上が減少した小規模事業者。

制度の内容

①再出発支援補助金:事業用施設・設備・車両の復旧費を補助(中小3/4・上限3億円、中堅1/2)。②持続化補助金<災害支援枠>:小規模事業者の機械復旧・販路開拓等(直接被害上限200万円、間接被害上限100万円、補助率2/3)。③市利子補給事業:対象災害融資の利子を3年間全額補給。

注意事項

  • 持続化補助金<災害支援枠>の第1次公募締切は令和8年10月16日(金)です。
  • 八代商工会議所(32-6191)・八代市商工会(52-8111)で申請計画書や書類作成支援を行っています。
税・保険国保税・後期高齢者・介護・市県民税・固定資産税の減免

活用できる方

住宅が全壊、大規模半壊、中規模半壊または半壊となった方。主な生計維持者の死亡・重傷、行方不明、廃業・失業、収入減でも対象になる場合があります。

制度の内容

住家が全壊の場合は全額、大規模半壊・中規模半壊・半壊の場合は2分の1を減免します。

注意事項

  • 住家被害による減免はり災証明情報を基に処理されるため申請不要です。
  • 死亡、失業、収入減などを理由とする場合は申請が必要です。
  • 対象期間や所得条件は担当課で確認してください。申請受付は2027年3月31日までです。
証明り災証明書・被災証明書

活用できる方

住家、住家以外の建物、家財などが地震で被害を受けた方。住家には「り災証明書」、非住家や家財等には「被災証明書」を使います。

制度の内容

り災証明書は市の住家被害認定調査を経て被害区分を証明し、支援金、応急修理、仮設住宅、減免などに使います。オンラインまたは窓口で申請できます。

注意事項

  • 片づけや修理前に、建物全景と被害箇所を複数方向から撮影してください。
  • 被災証明書は被害の事実を証明するもので、住家の被害程度を認定するものではありません。
  • 制度ごとに必要な証明書や判定が異なります。
貸付災害援護資金・緊急小口資金

活用できる方

災害援護資金は世帯主の負傷や住居・家財の一定以上の損害があり、所得基準以内の世帯。緊急小口資金は災害で当面の生活費を必要とする世帯です。

制度の内容

災害援護資金は150万〜350万円、年利1%で保証人ありは無利子。緊急小口資金は原則10万円、一定事情がある場合20万円まで、無利子です。

注意事項

  • どちらも給付ではなく返済が必要です。
  • 災害援護資金には所得制限があり、申請期限は2026年11月2日です。
  • 緊急小口資金は社会福祉協議会へ相談し、同一世帯の重複貸付はできません。
生活災害ごみ・ホテル避難・入浴支援

活用できる方

市内で災害ごみが生じた方、被災してホテル避難を希望する方、避難所生活中または自宅浴室が被災して入浴できない方。

制度の内容

災害ごみは市内3仮置場で12月末まで受入れ。ホテルは宿泊費を原則公費負担。協力公衆浴場は対象者が無料で利用できます。

注意事項

  • 災害ごみは分別と身分証が必要。代理搬入は必要事項を記した委任状を車両台数分用意します。
  • ホテルの食費、宿泊税、入湯税、移動費は自己負担で、看護・介護サービスはありません。
  • 入浴時は身分証、石けん、タオル等を持参し、営業状況を事前確認してください。
料金水道・下水道・NHK・電気料金

活用できる方

水道・下水道は八代市の対象契約者。NHKは住家が半壊・半焼以上の契約者。九州電力は災害で料金支払い等が難しくなった契約者が対象候補です。

制度の内容

水道は7・8月使用分を全額免除。下水道は7月超過分と8月分を条件により減免。NHKは7〜12月の6か月、電気は支払期限延長や不使用月の基本料金等を免除します。

注意事項

  • 水道・下水道の対象分は申請不要です。
  • NHKと九州電力の特別措置は申請が必要です。
  • 電気の措置は契約・被害状況で異なるため個別に確認してください。
井戸・浄化槽被災井戸と合併処理浄化槽

活用できる方

井戸支援は上水道を併用せず、自宅の飲用水を得る唯一の井戸が被災した市民。浄化槽補助は被災した住宅等の合併処理浄化槽を設置・更新する対象者です。

制度の内容

井戸の原因調査は自己負担なし。修理・掘り直しは最大75万7千円。浄化槽は5人槽33.2万円、6〜7人槽41.4万円、8〜10人槽54.8万円が上限です。

注意事項

  • 井戸は申請前に支払い済みの場合、事業者、上水道併用者は対象外です。
  • 修理後に自宅で生活できる見込みが必要です。
  • 浄化槽は着工前に対象区域・工事内容を確認し、2027年1月末の期限に注意してください。
農業農地・農業用機械・施設の復旧

活用できる方

営農中の農地や、生産に必要な農業用機械・施設等が被災し、今後も営農を続ける農業者など。制度ごとに事業主体や被害額の条件があります。

制度の内容

農地災害復旧は1か所40万円以上が目安で、原則国50%・申請者50%。機械・施設の再取得・修繕は国2分の1以内で、県・市の上乗せは第8版で補助率9/10以内が確定しました。

注意事項

  • 片づけ・修理前に被害箇所、機械、施設の写真を残してください。
  • 工事・購入前に農林水産政策課へ相談してください。
  • 第8版で再出発補助金や持続化補助金が正式案内されました。
仕事・事業融資・保証・雇用支援

活用できる方

事業所・設備が被災した事業者、売上等が減少した中小企業・小規模事業者、災害の影響で休業等を行った事業主。制度ごとに所在地、従業員数、売上減少率等の条件があります。

制度の内容

日本政策金融公庫の災害復旧貸付、共済災害時貸付、県の短期資金・金融円滑化資金、セーフティネット保証、雇用調整助成金特例などがあります。

注意事項

  • 融資・保証は返済が必要で審査があります。
  • 被災証明、被害写真、売上減少を示す帳簿等を準備してください。
  • 雇用調整助成金特例は休業等の初日が2026年7月28日〜2027年1月27日のものが対象です。
  • 商工会議所・商工会の相談窓口は会員以外も利用できます。

ALL 58 PROGRAMS

第8版の全58制度

カードの見出しから制度を探せます。金額や期限が重要な制度は上の詳細欄にも掲載しています。

被災者対応 10件

  • 災害相談窓口 更新ガイドブック p.1(PDF 7枚目) ↗
    対象
    令和8年熊本地震で被災された八代市民・事業者・外国人市民など(どなたでも相談可能)
    支援内容
    被災に伴う生活再建・各種支援制度・手続きの総合相談窓口(市役所本庁舎1階 会議室D・平日9〜17時)。多言語(22言語)対応や外国人向け相談会も実施。
    窓口
    八代市役所本庁舎1階 会議室D(平日9:00〜12:00/13:00〜17:00) TEL: 0965-33-4452(国際課 TEL: 0965-33-6846) (電話: 0965-33-4452 / 0965-33-6846)
  • 災害ごみの受入れ 更新ガイドブック p.2(PDF 8枚目) ↗
    対象
    八代市内で地震に伴い災害ごみが発生した世帯・事業者(り災・被災証明書または受付票が必要)
    支援内容
    地震で生じた家財やがれき等の災害ごみを、市内3箇所の仮置場(新港町・鏡支所・北新地)で12月末まで無料受入れ。家電4品目や家具等も分別持込可能。
    窓口
    循環社会推進課(エコエイトやつしろ) TEL: 0965-34-1997 (電話: 0965-34-1997)
    注意
    分別持込必須。り災・被災証明書(写し可・受付票可)と身分証を持参してください。代理搬入時は委任状が必要です。
  • ホテル等への避難ガイドブック p.3(PDF 9枚目) ↗
    対象
    被災され、ホテル等への避難を希望される方
    支援内容
    避難生活が長期化している世帯を対象に、国・県が確保したホテル・旅館の宿泊費を公費負担(宿泊費無料、食事・移動費等は自己負担)。
    窓口
    熊本県ホテル等避難コールセンター TEL:0120-325-327(9:30~17:30) 八代市健康福祉政策課(本庁舎2階) TEL:33-4003 (電話: 0120-325-327 / 0965-33-4003)
    注意
    食費・移動費等は自己負担です。看護・介護サービスはありません。申込フォームまたはコールセンターへ。
  • 公衆浴場の無料入浴支援 更新ガイドブック p.4(PDF 10枚目) ↗
    対象
    避難所で生活されている方や、ご自宅の入浴設備が被災するなどして 入浴ができない方
    支援内容
    自宅の浴室が被災した方や避難所生活中の方を対象に、市内の協力公衆浴場を無料で利用可能(受付で身分証を提示)。
    窓口
    健康福祉政策課(本庁舎2階) TEL:33-4003 (電話: 0965-38-0617 / 0965-45-8820 / 0965-65-2112 / 0965-45-8814 / 0965-39-1000 / 0965-33-4168 / 0965-33-4003)
    注意
    身分証・タオル・石けんを持参してください。営業日・営業時間は施設ごとに異なります。
  • 災害ボランティアの派遣依頼 更新ガイドブック p.5(PDF 11枚目) ↗
    対象
    被災されボランティアによる住居の後片づけなどをご希望される方
    支援内容
    被災家屋の片付け、家具の移動、泥出し等の力仕事について、八代市災害ボランティアセンターからボランティアを無料で派遣。
    窓口
    八代市災害ボランティアセンター 上記の専用電話におかけください (電話: 080-5065-9461 / 080-5065-9219 / 080-5066-9189 / 080-5068-9506 / 080-5065-9144 / 070-4798-9182 / 080-5799-8422)
    注意
    活動内容は片付け・泥出し等です。危険を伴う高所作業や専門工事は対象外です。
  • 災害サポート・レンタカーの貸出ガイドブック p.6(PDF 12枚目) ↗
    対象
    令和8年熊本地震により被災された方、支援活動を行う団体 ※ 被災された方を優先します。
    支援内容
    片付けや荷物運搬、生活再建に必要な軽トラック・普通車等を最長3日間無料貸出(日本カーシェアリング協会・12月25日まで)。
    窓口
    日本カーシェアリング協会 専用電話番号:050-5799-4740 受付時間:10時~16時 ※定休日は水曜日、日曜日、祝日 (電話: 050-5799)
    注意
    事前予約制。返却時はガソリン満タン返し。貸出期間は最長3日間です。
  • 八代青年会議所による水の配達サービス 更新ガイドブック p.7(PDF 13枚目) ↗
    対象
    ※詳しくは、下記「」をご参照ください。 【提供できる物資】 ・生活用水(トイレなどに使用する水) ※食料品・生活用品などの物資配送は8 月31 日(月)をもって終了しまし た。 ※飲料用の水の物資配送は9月30日(水)をもって終了しました。 ※水の確保状況等により、ご希望に添えない場合がありますので、あらかじ めご了承ください。 水が出ないお宅で以下に該当する方 ・65 歳以上の高齢者のみの世帯 ・お車をお持ちでない方 ・身体的な理由により、水を運ぶことが難しい方 ・市内・近所に、ご家族や支援をお願いできる方がいない方 ・その他、ご自身で水を確保・運搬することが難しい方 ※ご家族・ご親族・ご近所の方などにお願いできる場合は、まず身近 な方への協力依頼をお願いいたします。
    支援内容
    自力での給水確保が困難な高齢者・障がい者世帯等を対象に、飲用水などの生活用水を戸別配達支援(八代青年会議所)。
    窓口
    (一社)八代青年会議所 TEL:0965-32-7063(10:00~16:00) 市のホームページはこちら→ (電話: 0965-32-7063)
    注意
    ・配達エリアは八代市・氷川町限定とさせていただきます。 ・配送には時間がかかります。当日の配送も難しい場合があります。
  • 弁護士による無料法律相談ガイドブック p.8(PDF 14枚目) ↗
    対象
    令和8年熊本地震で被災され、法律相談を希望される方
    支援内容
    住まい・借地・借家・ローン・契約・相続等の法的トラブルについて、弁護士に対面で無料個別相談(市役所本庁舎・予約制)。
    窓口
    市民活動政策課(本庁舎5階) TEL:33-4482 日本弁護士連合会 人権第2課 03-3580-9508 (電話: 0965-33-4482 / 0965-03-3580)
  • 日弁連による無料電話相談ガイドブック p.8(PDF 14枚目) ↗
    対象
    令和8年熊本地震で被災され、法律相談を希望される方
    支援内容
    日本弁護士連合会によるフリーダイヤルの電話法律相談(0120-254-994・平日10〜12時/14〜16時・11月30日まで・通話無料)。
    窓口
    市民活動政策課(本庁舎5階) TEL:33-4482 日本弁護士連合会 人権第2課 03-3580-9508 (電話: 0965-33-4482 / 0965-03-3580)
    注意
    通話無料。平日10〜12時、14〜16時。令和8年11月30日までの期間限定です。
  • 司法書士による無料法律相談ガイドブック p.9(PDF 15枚目) ↗
    対象
    令和8年熊本地震で被災され、不動産登記・相続・成年後見・債務整理等の法律相談を希望される方
    支援内容
    不動産登記、相続、成年後見、借金・債務整理等について、司法書士に対面で無料個別相談(毎週水曜13〜16時・市役所2階・予約不要)。
    窓口
    市民活動政策課(本庁舎5階) TEL: 0965-33-4482(相談会場:本庁舎2階 市民相談室・毎週水曜13:00〜16:00・予約不要) (電話: 0965-33-4482)
    注意
    毎週水曜13〜16時(市役所本庁舎2階 市民相談室)。事前予約不要・先着順です。

税金・保険料等の減免措置等 4件

  • 国保税・後期高齢者・介護保険料の減免ガイドブック p.10(PDF 16枚目) ↗
    対象
    基準に該当する ・八代市国民健康保険の被保険者 ・熊本県後期高齢者医療制度の被保険者 ・八代市介護保険の被保険者
    支援内容
    住家が半壊以上、または生計維持者の死亡・失業・収入急減等があった世帯を対象に、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料を全額または一部減免(住家被害は申請不要)。
    窓口
    【国民健康保険税・後期高齢者医療保険料】 国保ねんきん課(本庁舎1階) TEL:33-4113 【介護保険料】 介護保険課(本庁舎1階) TEL:32-1175 税金・保険料等の減免措置等 (電話: 0965-33-4113 / 0965-32-1175)
    注意
    住家被害による減免はり災証明情報に基づき自動処理(申請不要)。死亡・失業・収入減理由は申請が必要です。
  • 市県民税の減免 受付開始ガイドブック p.11(PDF 17枚目) ↗
    対象
    令和8年熊本地震により居住する住宅(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊)または家財・所有家屋に損害を受けた市民・納税義務者
    支援内容
    住家が半壊以上、または家財損害、生計維持者の死亡・大幅な所得減少等があった世帯を対象に、個人市県民税を減免(住家被害は申請不要)。
    窓口
    市民税課(本庁舎2階 13番窓口) TEL: 0965-33-4107 (電話: 0965-33-4107)
    注意
    住家被害による減免は申請不要。死亡・失業・所得減少による減免は令和9年3月31日までに申請が必要です。
  • 固定資産税の減免 受付開始ガイドブック p.13(PDF 19枚目) ↗
    対象
    令和8年熊本地震により所有する固定資産(家屋・土地・償却資産)に損害を受けた納税義務者(住家は半壊以上、非住家・土地・償却資産も対象)
    支援内容
    地震で被災した家屋(住家・店舗・倉庫等)、土地、償却資産の損害割合(半壊以上等)に応じて、固定資産税・都市計画税を減免(住家は申請不要)。
    窓口
    資産税課(本庁舎2階 14番窓口) TEL: 0965-33-4108 (電話: 0965-33-4108)
    注意
    住家被害による減免は申請不要。非住家・土地・償却資産の減免は令和9年3月31日までに申請が必要です。
  • 国民年金保険料の免除ガイドブック p.14(PDF 20枚目) ↗
    対象
    令和8年熊本地震により所有する固定資産に被害を受けた納税義務者 ※免除となるの範囲の詳細や申請手続きについては、国保ねんきん課 (本庁舎1 階)または八代年金事務所へお問い合わせください。 国民年金第1号被保険者で上記に該当する方
    支援内容
    住宅や家財におおむね2分の1以上の損害を受けた国民年金第1号被保険者を対象に、申請により国民年金保険料を全額または一部免除。
    窓口
    資産税課(本庁舎2階) TEL:33-4108 国保ねんきん課(本庁舎1階) TEL:33-4105 八代年金事務所 TEL:35-6123 (電話: 0965-33-4108 / 0965-33-4105 / 0965-35-6123)

公的書類の発行等 5件

  • り災証明書・被災証明書の発行ガイドブック p.15(PDF 21枚目) ↗
    対象
    令和8年熊本地震により住家・非住家・家財等に被害を受けた市民(住家はり災証明、店舗・倉庫・家財等は被災証明書を発行)
    支援内容
    支援金、応急修理、仮設住宅、税・料減免等の申請に必須となる公的証明書。住家は「り災証明書」、非住家・家財・車等は「被災証明書」を交付(窓口・オンライン申請受付中)。
    窓口
    市民税課(本庁舎2階) TEL: 0965-33-4107(本庁1階多目的ホール・各支所・日奈久出張所・オンライン申請受付中) (電話: 0965-33-4107)
    注意
    片付け・修理前に必ず建物の全景と被害箇所を複数方向から撮影してください。非住家や家財は「被災証明書」になります。
  • 熊本県行政書士会による「り災証明書」無料申請支援ガイドブック p.16(PDF 22枚目) ↗
    対象
    (1) 避難所に避難しており交通手段がない方 (2) 高齢等の理由で一人で役所へ出向くことが難しい方 (3) 病気やけが等で役所へ出向くことができない方 (4) ご家族による代理申請が難しい方 (5) オンライン申請や必要書類・写真等の準備に不安がある方 (6) その他、申請手続きにお困りの方
    支援内容
    り災証明書の申請書記入や必要書類の準備が難しい被災者を対象に、行政書士が市役所窓口で無料で申請書作成・手続をサポート。
    窓口
    【実施団体】熊本県行政書士会 災害対策本部 【相談受付電話】096-237-7373 【相談受付時間】午前9 時30 分~午後4 時30 分 (土・日・祝日も受付) (電話: 096-237-7373)
  • 住民票等の交付手数料の免除ガイドブック p.17(PDF 23枚目) ↗
    対象
    (7) 令和8年7月28日以前に印鑑登録証(証明書交付カードを含む。) の交付を受けられた方で、令和8年熊本地震により紛失等をされた 方 (8) 災害に関する手続きに使用する方
    支援内容
    地震の被災手続や生活再建に使用する住民票の写し、戸籍謄抄本、印鑑登録証明書等の交付手数料を無料化。
    窓口
    市民課(本庁舎1階) TEL:33-4110 (電話: 0965-33-4110)
    注意
    ・印鑑登録証(証明書交付カード)の再交付手続きには、登録する印鑑 が必要です。また、再交付には数日要する場合があります。 ・代理人が来られる場合は、委任状が必要となります。 ・コンビニ交付サービスでは、交付手数料は免除されません。
  • マイナンバーカードの再交付手数料の免除ガイドブック p.18(PDF 24枚目) ↗
    対象
    令和8年7月28日以前にマイナンバーカードの交付を受けられた方
    支援内容
    地震によりマイナンバーカードを紛失・焼失・著しく損傷した場合の再交付手数料(通常1,000円)を無料化。
    窓口
    市民課(本庁舎1階) TEL:33-4110 (電話: 0965-33-4110)
  • 災害に関連する税証明書の手数料の免除 新規ガイドブック p.19(PDF 25枚目) ↗
    対象
    り災証明書の交付を受けられた方
    支援内容
    被災支援や融資等の申請に必要な所得証明書、課税証明書、納税証明書、評価証明書等の税関係証明書の交付手数料を無料化。
    窓口
    市民税課(本庁舎2階) TEL:33-4107 (電話: 0965-33-4107)
    注意
    ・手数料の免除申請には、り災証明書と公的機関に提出することがわかる書類 の提示が必要です。 ・資産証明書については本人以外の方、所得課税証明書・納税証明書について は、同一世帯以外の方が来所される場合は、委任状が必要になります。 ・コンビニ交付サービスでは、交付手数料は免除されません。

経済・生活面の支援 8件

  • 保険証なしでの医療・介護受診ガイドブック p.20(PDF 26枚目) ↗
    対象
    介護サービスの利用や医療機関等を受診される被災者
    支援内容
    保険証を紛失・自宅に残してきた場合でも、医療機関や介護事業所の窓口で「氏名・生年月日・住所・連絡先」等を申し出ることで保険診療・サービスを受診可能。
    窓口
    <介護サービス利用> 介護保険課(本庁舎1階) TEL:33-4145 <医療機関受診> 国保ねんきん課(本庁舎1階) TEL:33-4113 経済・生活面の支援 (電話: 0965-33-4145 / 0965-33-4113)
  • 医療保険・介護保険・障害福祉利用料の免除ガイドブック p.21(PDF 27枚目) ↗
    対象
    住家が全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・床上浸水した方、または主たる生計維持者が死亡・重傷・行方不明・失業等の被保険者
    支援内容
    住家が半壊以上、または生計維持者の死亡・失業等に該当する場合、病院・薬局の窓口一部負担金や介護・障害福祉サービスの利用料を免除(2026年11月利用分まで)。
    窓口
    国保ねんきん課 TEL: 0965-33-4113 / 介護保険課 TEL: 0965-32-1175 / 障がい福祉課 TEL: 0965-33-4102 (電話: 0965-33-4113 / 0965-32-1175 / 0965-33-4102)
  • 被災学用品の配付ガイドブック p.22(PDF 28枚目) ↗
    対象
    被災により学用品を使用することができず、就学上支障のある小学校児童・ 中学校生徒
    支援内容
    地震で学用品を被災・紛失した小中学生に対し、教科書、ノート、筆記用具、体操服、通学カバン等を無償配付・補充支援。
    窓口
    学校教育課(本庁舎4階) TEL:33-6133 (電話: 0965-33-6133)
    注意
    ・見舞い制度ではないので、一律に文房具類を同数配付することはできません。 ・配付は小学校児童・中学校生徒一人につき1回限りです。
  • 被災者生活再建支援制度ガイドブック p.23(PDF 29枚目) ↗
    対象
    1 住宅が全壊した世帯(全壊世帯) 2 住宅が半壊または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した 世帯(解体世帯) 3 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続して いる世帯(長期避難世帯) 4 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯 (大規模半壊世帯) 5 住宅が半壊し、大規模半壊世帯に至らないが相当規模の補修を要する世帯 (中規模半壊世帯)
    支援内容
    住宅が全壊〜中規模半壊の世帯に、使途自由の「基礎支援金(最大100万円)」と再建方法に応じた「加算支援金(最大200万円)」を合算支給(複数人世帯合計最大300万円・単身3/4)。
    窓口
    生活援護課(本庁舎2階) TEL:33-8722 (電話: 0965-33-8722)
    注意
    解体前に必ず生活援護課へご相談ください。賃貸の大家・所有者で発災時に居住していない場合は対象外です。基礎期限: 2027年8月27日。
  • 災害援護資金の貸付ガイドブック p.25(PDF 31枚目) ↗
    対象
    <> 次の(1)および(2)の要件すべてに該当する世帯 (1) 被害を受けた当時、八代市の住民基本台帳に記録のある世帯 (2) 世帯人員ごとの市町村民税における前年の総所得金額が、 下表の金額以下の世帯 世帯人員 市町村民税における前年の総所得金額 1人 220万円 2人 430万円 3人 620万円 4人 730万円 5人 1 人増すごとに730万円に30万円を加えた額 ※ただし、その世帯の住居が滅失した場合は1,270万円
    支援内容
    世帯主の負傷や住居・家財の損害を受けた低・中所得世帯に、生活再建資金を最大150万〜350万円貸付(年利1%・保証人で無利子、据置3年・返済10年・11月2日締切)。
    窓口
    健康福祉政策課(本庁舎2階) TEL:33-4003 (電話: 0965-33-4003)
    注意
    給付ではなく返済が必要な貸付です。所得制限があります。申請期限: 令和8年11月2日。
  • 生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付 更新ガイドブック p.27(PDF 33枚目) ↗
    対象
    令和8年熊本地震により被災された方で、本市に住所を有し、当座の生活費 を必要とする世帯
    支援内容
    当面の生活費が不足する被災世帯に対し、社会福祉協議会が無利子・保証人不要で原則10万円(一定要件で最大20万円)を迅速に貸付。
    窓口
    八代市社会福祉協議会 TEL:0965-37-6001 (電話: 0965-37-6001)
    注意
    給付ではなく返済が必要です。同一世帯での重複貸付はできません。
  • 災害弔慰金・災害障がい見舞金・災害見舞金ガイドブック p.28(PDF 34枚目) ↗
    対象
    〈〉 令和8年熊本地震により亡くなられた方のご遺族の方 〈遺族の範囲・順位〉1配偶者 2子 3父母 4孫 5祖父母 6兄弟姉妹(1から5のいずれの方もいない場合で、かつ、亡 くなった死亡当時、同居又は同一生計に限る。) 〈支給額〉亡くなった方が ・生計維持者の場合 500万円 ・生計維持者以外の場合 250万円 【災害障がい見舞金】 令和8年熊本地震により、心身に重度の障がいを受けられた方に対し見舞金を 支給します。 〈〉令和8年熊本地震により下記の障害を受けられた方 ※医師の診断書が必要です 1.両目が失明した方 2.咀嚼及び言語の機能を廃した方 3.神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要する方 4.胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要する方 5.両上肢をひじ関節以上で失った方 6.両上肢の用を全廃した方 7.両下肢をひざ関節以上で失った方 8.両下肢の用を全廃した方 9.精神又は身体の障がいが重複する場合における当該重複する障がいの程度が 各前号と同程度以上と認められる方 〈支給額〉上記の障がいを負った方が ・生計維持者の場合 250万円 ・生計維持者以外の場合 125万円 【災害見舞金(重傷者)】 災害による重傷者に対し見舞金を支給します。 〈〉地震等による被害または火災等による被害により負傷し、1 か月以上の入 院治療を要する見込みのもの 〈支給額〉重傷を負った方が ・世帯で1人の場合 3万円 ・同一世帯内で2人以上の場合 5万円 ※お尋ねやご不明な点は、事前にご相談ください。 活用できる 方 令和8年熊本地震により、上記のに該当される方
    支援内容
    地震により死亡した方の遺族に「災害弔慰金(最大500万円)」、重度の障がいが残った方に「災害障がい見舞金(最大250万円)」、被災世帯に市独自の「災害見舞金」を支給。
    窓口
    (電話: 0965-33-4003)
    注意
    死亡診断書やり災証明書等の提出が必要です。災害関連死の認定には審査があります。
  • 令和8年熊本地震就学援助制度 新規ガイドブック p.29(PDF 35枚目) ↗
    対象
    (1)被災により主たる家計維持者が死亡した世帯 (2)り災証明書の住家の被害の程度が、「全壊」「大規模半壊」「中規模半 壊」「半壊」のいずれかである世帯 (3)被災により、休業、離職、売上の減少により収入が著しく減少し、減収 後の収入が生活保護法の要保護世帯またはそれに準ずる程度に困窮して いると認められる世帯
    支援内容
    住宅が半壊以上、または収入急変等で困窮した世帯の小中学生を対象に、学用品費、給食費、修学旅行費、校外活動費等を実費支給・援助(市立小中学校経由で申請)。
    窓口
    学校教育課(本庁舎4階) TEL:33-6133 (電話: 0965-33-6133)
    注意
    在籍校を通じて申請してください。

公共料金の減免措置等 4件

  • 水道料金の免除ガイドブック p.30(PDF 36枚目) ↗
    対象
    上水道をご利用の方
    支援内容
    八代市水道事業の対象契約者に対し、地震発生直後の7月検針分・8月検針分の水道料金(基本料金+従量料金)を全額免除(自動適用・申請不要)。
    窓口
    今回の地震により水道の使用を中止される場合は、下記 までご連絡ください。 使用中止のご連絡がない場合は、ご使用がなくても基本料金がかかり ますのでご注意ください。 〇 水道局または上下水道お客様センター 水道局(本庁舎5階) TEL:33-1868 上下水道お客様センター(上水道)(本庁舎2階) TEL:32-7194 〇 千丁町、鏡町、東陽町、泉町の上水道をご利用の方 八代生活環境事務組合 TEL:62-2049 公共料金の減免措置等 (電話: 0965-33-1868 / 0965-32-7194 / 0965-62-2049)
    注意
    対象契約者は申請不要(自動で免除適用されます)。
  • NHK受信料の免除ガイドブック p.31(PDF 37枚目) ↗
    対象
    放送受信契約をされている上記の対象に該当する方
    支援内容
    住家が半壊以上の被害を受けた世帯を対象に、被災月(7月)から最長6か月間(12月まで)、NHK放送受信料(地上・衛星)を全額免除(要申請)。
    窓口
    NHK ふれあいセンター TEL:0570-077-077 9:00~18:00 ※土・日・祝日も受付 (電話: 213-8790 / 0570-077-077)
    注意
    免除を受けるにはNHKへの届出(申請)が必要です。住家半壊以上が対象。
  • 九州電力の電気料金等特別措置ガイドブック p.32(PDF 38枚目) ↗
    対象
    住居等に被害を受けられたお客さま
    支援内容
    被災した契約者を対象に、電気料金の支払期日を最長1〜3か月延長するほか、住家被災等で使用不能となった月の基本料金等を免除。
    窓口
    お問合せ先は、九州電力ホームページを参照ください。 https://www.kyuden.co.jp/press/2026/h260729-1.html
  • NTT西日本の電話料金等特別措置ガイドブック p.33(PDF 39枚目) ↗
    対象
    NTT 西日本の電話サービスをご利用中の方 ※電話サービス以外の電気通信サービス料金についても、電話サービス に準じた取り扱いとします。
    支援内容
    被災により固定電話・インターネット等を利用できなかった期間の基本料金等を免除し、移転工事費用の減免や支払期日延長を実施。
    窓口
    詳細な内容は、下記までご連絡ください。 <特別措置の問い合わせ・申し込み> ●熊本地震 専用 フリーアクセス:0120-602776 受付時間:午前9時~午後5時 土日年始(12 月29 日~1 月3 日)を除く (注)光コラボレーション事業者のサービスをご利用中のお客さまにお かれましては、ご契約先の事業者さまへお問い合わせください。 ●その他 故障・修理に関するお問い合わせについて 携帯電話から 0120-444113 加入電話から 113 ※オペレーターが録音内容を確認後、順次電話またはSMS 等でご 対応いたします。 電話料金等の取り扱い https://www.ntt- west.co.jp/newscms/kumamoto_info/15430/1_20260824.pdf

住まいの確保 12件

  • 建設型応急住宅(仮設住宅) 更新ガイドブック p.34(PDF 40枚目) ↗
    対象
    (1)~(5)全ての要件にあてはまる方が対象となります。 住まいの確保 (1)令和8年7月28日時点で、八代市に居住する方 (2)1~4のいずれかを満たす方 1.住家が「全壊」、「全焼」又は「流出」し、居住する住家がない方 2.住家が「半壊」(「中規模半壊」及び「大規模半壊」を含む。)であっ て、住家として利用ができず、やむを得ず解体を行う方 3.二次災害等により住家が被害を受ける恐れがある、ライフラインが 途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期に わたり自らの住宅に居住できない方 4.その他、国と県との協議により、やむを得ず入居すべきと認められ た方 (3)他に居住できる住家がなく、自らの資力をもってしては住居を確 保することができない方 (4)災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない方 (5)暴力団員でない方
    支援内容
    全壊等で住まいを失った世帯向けに市が建設する応急仮設住宅(木造・プレハブ)。家賃無料で原則最長2年間提供(光熱水費等は自己負担)。
    窓口
    住宅課(本庁舎5階) TEL:33-4122 (電話: 0965-33-4122)
    注意
    ・先着順ではありません。入居には一定の要件があります。 ・入居期間は、最長2年間です。 ・住宅の応急修理制度との併用はできません。 ・駐車場代、光熱水費等は入居者の負担となります。
  • 自宅敷地内への建設型応急住宅 更新ガイドブック p.36(PDF 42枚目) ↗
    対象
    【主な要件】 ・住宅が「全壊」、または「半壊」以上で、やむを得ず解体を行う方 ・農業、畜産業等の生業や、その他の事情により、自宅敷地内での居住 が必要な方 ・自宅敷地内に仮設住宅を設置できる要件を満たす方(例:敷地が接し ている道路幅が4m以上、搬入経路が確保できる等)
    支援内容
    全壊等で自力再建が難しく、自宅敷地内に設置スペースを確保できる世帯向けに、自宅敷地内に建設型仮設住宅を個別設置・提供。
    窓口
    <申請受付・> 募集は9 月25 日で終了しています。 相談は、随時、受付けています。 日 時 10 月1 日(木)~ 9:00~12:00 13:00~16:00 (土曜休み、日曜・祝日開設) 場 所:市役所1階会議室B 住宅課(本庁舎5階) TEL:33-4122 (電話: 0965-33-4122)
    注意
    ※ご相談(申込)後、改めて聞き取りと現地調査を行い、個別の事情を 確認したうえで、仮設住宅の設置を判断します。 ※入居期間は、原則として2年間です。 ※設置、撤去は公費負担、光熱費等は入居者の負担です。
  • 賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)ガイドブック p.37(PDF 43枚目) ↗
    対象
    令和8年熊本地震による八代市在住の被災者において、次のいずれか に該当する方 (1)住まいが全壊、または全焼により居住する住宅がない方 (2)住まいが半壊(中規模半壊、大規模半壊含む)であっても、やむを 得ず解体を行う方 (3)二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン が途絶している等、長期に渡り住まいに居住できない方 (4)災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方で、半壊以 上で修理期間が1カ月を超えることが見込まれる方
    支援内容
    全壊等(半壊以上で修理1か月超等を含む)の被災者が選んだ民間の賃貸住宅(アパート・借家)を市が借り上げ、家賃を公費負担(最長2年・月額家賃上限5.5万〜13万円)。
    窓口
    <申請受付・> 受付場所:市役所1階会議室C 受付時間:平日 9時~11時30分/13時~16時30分 ※土日祝日は、事前に住宅課へご連絡ください。 住宅課(本庁舎5階) TEL:33-4122 (電話: 0965-33-4122)
    注意
    ・賃貸型応急住宅を探していることを不動産業者に伝え、物件の紹介を 受けてください。 ・駐車場代、光熱水費等は入居者の負担となります。 ・応急修理制度を利用される方は、申請手順及び家賃対象時期にご注意 ください。 <既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している方へ> ・7月28日(災害救助法適用日)以降、既に個人で契約している場合 でも、入居者の要件等を満たし、貸主の同意が得られる場合は、県、貸 主、入居者で三者契約を締結することで、入居日に遡って対象になりま す。(仲介手数料、保険は遡及できません)
  • 住宅の応急修理 更新ガイドブック p.38(PDF 44枚目) ↗
    対象
    り災証明の区分で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、 「準半壊」と記載されている住宅 ※全壊の場合、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は、 支援の対象となります。 ※一部損壊は対象外となります。
    支援内容
    住宅が全壊〜準半壊で、修理すれば居住可能な日常生活に不可欠な部分(屋根・外壁・台所・トイレ等)の修理費を市が業者へ直接支給(半壊以上最大75万7千円、準半壊最大36万7千円)。
    窓口
    <申請受付・> 受付場所:市役所1階会議室C 受付時間:9時~11時30分/13時~15時30分 ※土日祝日のご相談は事前に営繕課までご連絡ください。 <必要書類> ・市役所窓口で記入いただけるもの(市HP にも様式を掲載) (1)(2)修理申込書、住宅の被害状況に関する申出書(様式第1 号) (3)資力に関する申出書(様式第2 号) (4-1)修理見積書(様式第3 号) ・事前に準備いただくもの (4-2)修理業者が作成した詳細な見積書 (5)り災証明書(写) (6)施工前の被害状況がわかる写真 ※修理業者の口座番号などを事前にご確認ください。 <応急修理制度説明用フォーム> 応急修理制度の説明用フォームを作成しておりますので、 活用ください。 営繕課(本庁舎5階) TEL:33-4401 (電話: 0965-33-4401)
    注意
    市から施工業者へ直接支払う現物給付です。工事前の契約・支払いは対象外になる恐れがあります。施工前写真が必須。
  • 住家の緊急修理(ブルーシート展張等) 期限間近ガイドブック p.40(PDF 46枚目) ↗
    対象
    災害発生時に居住していた住家が「準半壊以上(相当)」の損傷を受け、 雨水の侵入等を放置すれば住家の被害が拡大する恐れがある世帯 ※損傷を受けた住家の写真等をお持ちください。 ※倉庫、物置、駐車場は対象外です。
    支援内容
    雨水侵入等による被害拡大を防ぐため、屋根・外壁等へのブルーシート展張や応急処置費用を市が業者へ直接支払(上限5万6,400円・完了報告期限10月27日)。
    窓口
    建設政策課(本庁舎5階)TEL:33-4116 (電話: 0965-33-4116)
    注意
    市から業者へ直接支払い。完了報告書の提出期限は令和8年10月27日です。上限超過分は自己負担。
  • 合併処理浄化槽の補助ガイドブック p.42(PDF 48枚目) ↗
    対象
    下水道処理区域(予定区域を含む)、東陽町、泉町を除く市内全域において、
    支援内容
    被災した個人住宅の合併処理浄化槽の更新(本体入替え最大33.2万〜54.8万円)や改築(ブロワー等の機器修理)費用の一部を補助(令和9年1月末まで)。
    窓口
    下水道総務課(本庁舎5階) TEL:33-4147 (電話: 0965-33-4147)
    注意
    着工前の申請が必要です。事前に点検業者・浄化槽設備士へご相談ください。申請期限: 令和9年1月末。
  • 建築士による被災住宅相談会 新規開設ガイドブック p.43(PDF 49枚目) ↗
    対象
    被災した住宅の所有者等が対象です。※空き家は除きます。
    支援内容
    建築士に対面で住宅の補修・耐震化・建替えを個別相談(毎週木曜9〜16時・市役所1階ホール・11月まで開催・予約不要・無料)。
    窓口
    建築指導課(本庁舎5階)(会場関係) 電話番号 0965-33-4750 熊本県土木部住宅局建築課 電話番号 096-333-2534 (電話: 0965-33-4750 / 333-2534)
    注意
    相談時間は1件30分程度(当日先着順)。被災状況の分かる写真をご準備ください。
  • 建築士による電話相談窓口ガイドブック p.44(PDF 50枚目) ↗
    対象
    被災した住宅の所有者等が対象です。※空き家は除きます。
    支援内容
    建築士による住宅復旧・補修の無料電話相談窓口(050-8882-5924・平日9〜16時・10月30日まで)。必要に応じて現地への無料派遣相談も実施。
    窓口
    建築士による電話の開設について や改修等に関する無料電話『令和8年熊本地震住まいサポートダイ ヤル』を開設いたします。 また、住宅の被害状況等に応じて、現地での対面による相談についてもご案 内しますので、ぜひご利用ください。 1 無料電話相談 住宅の復旧、改修等に関する電話相談を行います。 ○ 実施期間 令和8年10月30日(金)まで (土日、祝祭日を除く) ○ 受付時間 9時~12時、13時~16時 2 現地での対面相談 住宅の被害状況等に応じ、建築士等を被災住宅の現地に派遣して、復旧・改 修等のアドバイスを行います。ご希望の方は、「1」の無料電話へご 連絡ください。 ○ 相談時間 1件あたり30~60分程度 ○ 実施期間 令和8年10月30日(金)まで ○ 訪問日時 後日、訪問日時をご連絡いたします。 ※指定する日時にできる限りご協力ください。 熊本県住宅リフォーム推進協議会 (一財)熊本県建築住宅センター内 電話番号 050-8882-5924 (電話: 050-8882-5924)
    注意
    令和8年10月30日(金)までの平日受付。現地派遣相談も電話から受付。
  • 水道の宅内配管工事コールセンターガイドブック p.45(PDF 51枚目) ↗
    対象
    八代市、宇城市、八代生活環境事務組合(八代市の一部、氷川町)の水 道使用者 ※井戸の修理は対象外
    支援内容
    宅内水道管の破損・漏水修繕に対応できる指定工事業者を紹介する国交省の無料専用窓口(0120-275-557・9〜17時・12月28日まで)。
    窓口
    水道の宅内配管工事コールセンター TEL:0120-275-557 (電話: 0120-275-557)
    注意
    令和8年12月28日までの受付。井戸修理は対象外です。
  • 被災井戸に関する支援ガイドブック p.46(PDF 52枚目) ↗
    対象
    【原因調査】 ・八代市在住で井戸水のみを利用されている方 【井戸等の修理(掘り直し等)の支援】 1 自宅敷地内にある井戸等が損傷を受けた方 2 井戸が飲用水を得る唯一の手段である方 3 以下のいずれかに該当する方 ・ 洗浄の実施が困難。 ・ 洗浄を実施したものの機能が回復しない。 ・ 電動ポンプ等の損傷であること。 4 井戸等を修理することで自宅での生活が可能と見込まれる方 5 井戸の機能が回復した場合、地域の断水が解消するまでの間、周囲の被災 者への給水支援などについて、できるかぎり協力できる方 等
    支援内容
    飲用水を得る唯一の井戸が被災した家庭を対象に、井戸内の原因調査を自己負担なしで実施し、修理・掘り直し費用を1世帯最大75万7千円支援(上水道併用者は対象外)。
    窓口
    【原因調査】【井戸等の修理(掘り直し等)の支援】TEL:65-7722 受付時間 8時30分~17時15分(土曜日、祝日を除く) (電話: 0965-65-7722)
    注意
    上水道併用者・事業者は対象外です。すでに支払い済みの修理は対象になりません。事前相談が必要です。
  • 住宅金融支援機構「災害復興住宅融資」ガイドブック p.47(PDF 53枚目) ↗
    対象
    次の(1)から(5)までの全てにあてはまる方 (1)自然災害により被害が生じた住宅の所有者または居住者で、地方公共団 体から次表の「り災証明書」を交付されている方 建設 購入 住宅が「全壊」した旨の「り災証明書」 ※「大規模半壊」、「中規模半壊」または「半壊」の場合で、被災 住宅の修理が不能または困難である場合を含みます。 補修 住宅に被害が生じた旨の「り災証明書」 (2)ご自分が居住するための住宅を建設、購入または補修する方 (3)年収に占める全てのお借り入れの年間合計返済額の割合が次表の基準を 満たしている方 年 収 400 万円未満 400 万円以上 総返済負担率基準 30%以下 35%以下 (4)日本国籍の方または永住許可等を受けている外国人の方 (5)お申込時点の年齢が満79 歳未満の方
    支援内容
    り災証明書を受けた世帯の住宅再建・購入・補修資金を低利・長期固定金利で融資(建設・購入最大5,500万円、補修最大2,500万円・最長35年返済・無保証人)。
    窓口
    住宅金融支援機構 カスタマーセンター(災害専用ダイヤル) TEL:0120-086-353(通話料無料)
  • 建物の解体・撤去(公費解体・自費解体)ガイドブック p.49(PDF 55枚目) ↗
    対象
    損壊した家屋等の所有者等
    支援内容
    半壊以上の損壊家屋等(店舗・倉庫等の非住家も半壊以上で対象)を市が直接解体撤去する「公費解体」(原則費用負担なし)および事後償還の「自費解体」(令和9年3月31日まで・事前予約制)。
    窓口
    予約・問合せ専用ダイヤル TEL:37-7550 Web 予約↑ 詳細はこちら↑ 自費解体を希望する方の電話相談 は随時行っています。 (電話: 0965-37-7550 / 0965-37-7550)
    注意
    公費・自費ともに事前予約制(窓口: エコエイトやつしろ2階)。自費解体は着工前に必ずご相談ください。申請期限: 令和9年3月31日。

事業経営・農林漁業への支援 15件

  • 農地災害復旧事業ガイドブック p.50(PDF 56枚目) ↗
    対象
    令和8 年熊本地震で被災した農地の所有者
    支援内容
    地震で損壊した農地・農業用施設の復旧工事費(1箇所40万円以上目安)に対し、国の災害復旧事業を活用して50%以上を公費補助(残余は申請者負担)。
    窓口
    農地整備課(本庁舎4階) TEL:33-4118 各支所産業建設課(坂本)TEL:45-2290 (鏡)TEL:52-7820 (千丁)TEL:46-1102 (東陽)TEL:65-2114 (泉)TEL:67-2112 事業経営・農林漁業への支援 (電話: 0965-33-4118 / 0965-45-2290 / 0965-52-7820 / 0965-46-1102 / 0965-65-2114 / 0965-67-2112)
    注意
    工事着工前に農地整備課へご相談ください。被害写真の保存が必要です。
  • 営農再開ワンストップ窓口ガイドブック p.51(PDF 57枚目) ↗
    対象
    令和8 年熊本地震により被災した農業者
    支援内容
    千丁支所1階に開設された農業者向け総合相談窓口(平日9〜16時)。機械・施設復旧の補助金、営農技術、品目転換、融資相談を一括で受付。
    窓口
    員とした「営農再開ワンストップ」を設置します。 ◆開設場所 八代市役所 千丁支所 第1 会議室(八代市千丁町新牟田1502-1) 【開設日時】:令和8年9月24日(木)から開設 平日(月~金) 9:00~16:00 ◆相談内容 ・営農再開に向けた支援事業の活用相談 ・営農技術や品目転換等の相談 ・融資相談など 営農再開ワンストップ窓口 TEL:30-1671 (電話: 0965-30-1671)
  • 早期の営農再開に向けた支援 更新ガイドブック p.52(PDF 58枚目) ↗
    対象
    令和8 年7月熊本地震により被害を受けた農業者
    支援内容
    速やかな営農再開に必要な生産資材調達や残さ撤去、落下梨の処分・樹勢回復、いぐさ原草・織機の一時保管や輸送費用等を定額〜最大10/10補助。
    窓口
    ■営農再開ワンストップ 場所:八代市千丁支所 1 階 第1 会議室 時間:9 時~16 時 ※ 全ての添付書類がそろった場合は、以下の要望調査より前に窓口で受付 を行います。 ※ 要望調査は多くの農業者の来場が見込まれ、混雑が予想されます。可能な 限り、事前に営農再開ワンストップにご来場ください。 ■要望調査 日時:令和8年10月13日(火)~16日(金) 午前:9時~11時30分 午後:1時30分~4時 ※10/13(火) 午前:松高・八千把 午後:郡築・昭和 10/14(水) 午前:太田郷・龍峯 午後:千丁 10/15(木) 午前:植柳・高田・金剛 午後:平和・日奈久・二見 10/16(金) 午前:鏡 午後:坂本・東陽・泉・その他 場所:八代地域農業協同組合 北部営農購買センター2階 (鏡町内田732-1) 営農再開ワンストップ(千丁支所 1階) TEL:30-1671 農業振興課(本庁4階) TEL:33-8751 (電話: 0965-30-1671 / 0965-33-8751)
    注意
    要望調査の受付期間や必要書類(被害写真等)をご確認のうえ、千丁支所のワンストップ窓口へご相談ください。
  • 八代市農業用機械・施設等復旧支援事業 更新ガイドブック p.54(PDF 60枚目) ↗
    対象
    令和8 年熊本地震により農業用機械・施設に被害を受けた農業者
    支援内容
    被災した農業用機械・農舎・トラック等の修繕・再取得経費の9/10以内、パイプハウス等再建の7/10以内を補助(原形復旧対象・発注済み工事も遡及可能)。
    窓口
    ■営農再開ワンストップ 場所:八代市千丁支所 1 階 第1 会議室 時間:9 時~16 時 ※ 全ての添付書類がそろった場合は、以下の要望調査より前に窓口で受付を 行います。 ※ 要望調査は多くの農業者の来場が見込まれ、混雑が予想されます。可能な限 り、事前に営農再開ワンストップにご来場ください。 ■要望調査 日時:令和8年10月13日(火)~16日(金) 午前:9時~11時30分 午後:1時30分~4時 ※10/13(火) 午前:松高・八千把 午後:郡築・昭和 10/14(水) 午前:太田郷・龍峯 午後:千丁 10/15(木) 午前:植柳・高田・金剛 午後:平和・日奈久・二見 10/16(金) 午前:鏡 午後:坂本・東陽・泉・その他 場所:八代地域農業協同組合 北部営農購買センター2階(鏡町内田732-1) 営農再開ワンストップ (千丁支所 1階) TEL:30-1671 農林水産政策課(本庁舎4階) TEL:33-4117 (電話: 0965-30-1671 / 0965-33-4117)
    注意
    被害写真の保存が必須です。原形復旧を超えるグレードアップ部分は自己負担となります。
  • 日本政策金融公庫「災害復旧貸付」ガイドブック p.55(PDF 61枚目) ↗
    対象
    災害により被害のあった中小企業・小規模事業者
    支援内容
    被害を受けた中小企業・小規模事業者の復旧設備・運転資金を融資(国民生活事業最大3,000万円上乗せ、中小事業最大1.5億円・当初3年間0.9%利下げ特例あり)。
    窓口
    日本政策金融公庫 八代支店 TEL:32-5195 (電話: 0965-32-5195)
  • 中小企業基盤整備機構「小規模企業共済災害時貸付」ガイドブック p.56(PDF 62枚目) ↗
    対象
    小規模企業共済の契約者で、被災区域内に事業所を有し、全壊・半壊等の被害または売上減少の証明を受けた方
    支援内容
    小規模企業共済契約者向けに、納付掛金に応じ最大1,000万円まで低利(年0.9%)・無担保・無保証人で即日〜数日で緊急貸付(取扱期間6か月)。
    窓口
    中小企業基盤整備機構 共済相談室 TEL: 050-5541-7171(借入申込窓口:商工組合中央金庫) (電話: 050-5541-7171)
  • 緊急時短期資金保証制度ガイドブック p.57(PDF 63枚目) ↗
    対象
    令和8 年熊本地震の影響を受けた中小・小規模事業者
    支援内容
    地震の影響を受けた事業者の短期運転資金を支援するため、熊本県信用保証協会が別枠保証(普通2.8億円以内、小口2,000万円以内・期間6か月・担保不要)。
    窓口
    熊本県信用保証協会 八代支所 TEL:33-2579 (電話: 0965-33-2579)
    注意
    1事業者1口限りとする
  • 金融円滑化特別資金(令和8年熊本地震枠)ガイドブック p.58(PDF 64枚目) ↗
    対象
    次の(1)又は(2)に該当する者 (1) 令和8 年熊本地震による被害の影響を受けた中小企業者で、市町村長の発 行する罹災証明書又は被災証明書を有している者 (2) 令和8 年熊本地震の影響を受け、申込日から1 年以内の連続する3 か月間 の平均売上高、平均売上総利益率又は平均営業利益率(以下「平均売上高等」 という。)が、前年同期の平均売上高等に比して減少している者、または減 少する見込みの者 (2)の申し込みにあたっては、「平均売上高等減少理由書」に、令和 8 年熊本地震の影響で平均売上高等が減少している又は減少する見込みである ことについての記載が必要です。
    支援内容
    り災・被災証明書または売上減少要件を満たす中小企業・個人事業主向けに、信用保証料0.00%(県全額補助)・低利(年1.50%〜)で最大8,000万円融資(据置2年)。
    窓口
    市内取扱金融機関(ゆうちょ銀行を除く) 八代商工会議所 TEL:32-6191 八代市商工会 TEL:52-8111 熊本県信用保証協会八代支所 TEL:33-2579 (電話: 0965-32-6191 / 0965-52-8111 / 0965-33-2579)
    注意
    金融機関および保証協会の審査があります。融資限度額8,000万円、保証料0%。
  • 金融円滑化特別資金(セーフティネット保証対応枠)ガイドブック p.59(PDF 65枚目) ↗
    対象
    令和8 年熊本地震の被害の影響を受け、中小企業信用保険法(昭和25 年法律第 264 号)第2 条第5 項(以下「セーフティネット」という。)第4 号の規定に基 づく「特定中小企業者」として市町村の認定を受けた者
    支援内容
    セーフティネット保証4号(市町村の売上20%以上減少認定)を活用し、100%別枠保証・保証料0.00%で最大8,000万円融資(別枠8,000万円・据置2年)。
    窓口
    市内取扱金融機関(ゆうちょ銀行を除く) 八代商工会議所 TEL:32-6191 八代市商工会 TEL:52-8111 熊本県信用保証協会八代支所 TEL:33-2579 (電話: 0965-32-6191 / 0965-52-8111 / 0965-33-2579)
    注意
    市町村発行のセーフティネット4号認定書が必要です。一般保証とは別枠で100%保証。
  • 小規模事業者おうえん資金ガイドブック p.60(PDF 66枚目) ↗
    対象
    既存の保証協会の保証付き融資残高と本資金との合計が2,000 万円以下となる 従業員20 人(商業・サービス業5 人(宿泊業、娯楽業を除く))以下の小規模企 業者で、次の(1).(2)のいずれかに該当する者 (1) 令和8 年熊本地震による被害の影響を受け、市町村長の発行する罹災証 明書又は被災証明書を有している者 (2) 令和8 年熊本地震の影響を受け、申込日から1 年以内の連続する3 か月間の平均売上高、平均売上総利益率又は平均営業利益率(以下「平 均売上高等」という。)が、前年同期の平均売上高等に比して減少してい る者、または減少する見込みの者
    支援内容
    従業員20人以下(商業・サービス業5人以下)の小規模事業者を対象に、保証料0.00%・低利(年1.50%〜)で設備・運転資金を最大2,000万円融資(据置6か月)。
    窓口
    市内取扱金融機関(ゆうちょ銀行を除く) 八代商工会議所 TEL:32-6191 八代市商工会 TEL:52-8111 熊本県信用保証協会八代支所 TEL:33-2579 (電話: 0965-32-6191 / 0965-52-8111 / 0965-33-2579)
    注意
    熊本県信用組合以外の取扱金融機関についてはセーフティネット保証4 号 の指定期間に限り、申し込み可。
  • 雇用調整助成金(特例措置)ガイドブック p.61(PDF 67枚目) ↗
    対象
    令和8年熊本地震に伴う経済上の理由により休業、教育訓練又は出向を行う 事業主であって、受給要件を満たすもの
    支援内容
    地震の影響で事業活動が縮小し、従業員を一時休業・教育訓練させた事業主に対し、休業手当等の相当額(中小企業2/3、大企業1/2)を助成(特例措置により大幅要件緩和)。
    窓口
    ※受給要件の詳細は、にご確認ください。 熊本労働局 職業安定部 職業対策課 助成金センター (TEL:096-312-0086) (電話: 096-312-0086)
    注意
    休業等の初日が令和8年7月28日〜令和9年1月27日のものが対象です。熊本労働局へご相談ください。
  • 八代商工会議所・八代市商工会 特別相談窓口 更新ガイドブック p.62(PDF 68枚目) ↗
    対象
    令和8年熊本地震により被害・影響を受けた事業者
    支援内容
    商工会議所(桜十字ホール/本所)および商工会(本所/各支所)で、持続化補助金や再出発支援金、融資・資金繰りの書類作成・個別相談を実施(会員外も無料相談可)。
    窓口
    ※その他の融資相談などについては、通常のをご利用ください。 【会場】桜十字ホールやつしろ 2階 練習室 【日時】平日10 時~16 時(10 時、11 時、13 時、14 時、15 時から各1 時 間)※土・日・祝日を除く ≪常時開設している≫ 【日時】平日9 時00 分 ~ 17 時00 分 ※土・日・祝日を除く 【場所】八代商工会議所 ■主に旧郡部の事業者向け(八代市商工会) ≪専門家等による個別相談会(予約制)≫ 【対応内容】 事業再建に向けた相談全般(社会保険労務士など、専門家による相談にも対応) 【会場】八代市商工会本所2 階会議室 【日時】令和8年10 月13 日(火曜日)・15 日(木曜日) ※以降の開催予定は未定です。 10 時~17時(10 時、11 時、13 時、14 時、15 時、16時から各1 時間) ≪常時開設している≫ 【日時】平日8 時30 分~17 時 ※土・日・祝日を除く 【場所】八代市商工会 鏡支所、千丁支所、坂本支所、東陽支所、泉支所 (主に旧八代市の事業者向け)八代商工会議所 TEL:32-6191 (主に旧郡部の事業者向け)八代市商工会(本所)TEL:52-8111 (電話: 0965-32-6191 / 0965-52-8111)
    注意
    専門家等による個別相談会は、現時点での予定であり、変更・終了する場合があり ます。
  • くまもと事業者再出発支援補助金 新規ガイドブック p.63(PDF 69枚目) ↗
    対象
    熊本県内に事業所を有し、令和8 年熊本地震により事業用の施設・設備等が 被災した中小企業者(小規模事業者・個人事業主含む)、中堅企業(みなし中堅 企業含む)等
    支援内容
    被災した中小企業・小規模事業者の事業用施設(工場・店舗・事務所)、生産機械、設備、事業用車両等の復旧費を補助(中小企業3/4・上限3億円、中堅企業1/2・10月1日より受付中)。
    窓口
    【問い合わせ・申請書提出先】 くまもと事業者再出発支援補助金受付センター 熊本市中央区神水1 丁目3-1 ヨネザワ熊本県庁前ビル4 階 電話:096-284-7660 受付時間:9 時00 分~17 時00 分(土曜・日曜・祝日を除く) ※書類作成支援を行っております※ (主に旧八代市の事業者)八代商工会議所 TEL:32-6191 (主に旧郡部の事業者)八代市商工会(本所)TEL:52-8111 (電話: 096-284-7660 / 0965-32-6191 / 0965-52-8111)
    注意
    事業用施設・設備・車両が対象。月ごとに申請受付期間が設定されています。商工会議所・商工会で書類作成支援中。
  • 小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠> 新規ガイドブック p.64(PDF 70枚目) ↗
    対象
    熊本県に所在する、令和8年熊本地震の被害を受けた小規模事業者等 ※従業員数が「商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く) 」の場合は5人以 下、製造業またはそれ以外の業種の場合20 人以下である事業者
    支援内容
    小規模事業者の機械装置等の復旧や販路開拓費用を補助(直接被害上限200万円、間接被害上限100万円・補助率2/3・第1次公募締切10月16日)。
    窓口
    (主に旧八代市の事業者) 八代商工会議所 TEL:32-6191 (主に旧郡部の事業者) 八代市商工会(本所)TEL:52-8111 (電話: 0965-32-6191 / 0965-52-8111)
    注意
    第1次公募締切は令和8年10月16日(金)です。商工会議所・商工会の支援を受けて経営計画書を作成してください。
  • 中小企業者事業再建支援利子補給事業 新規ガイドブック p.65(PDF 71枚目) ↗
    対象
    令和8 年熊本地震により被害を受け、対象融資を利用した市内中小企業・小 規模事業者
    支援内容
    被災した市内中小企業が活用した災害関連融資(公庫災害貸付や県の地震枠融資など)について、実行後3年間の利子全額(10/10)を八代市が補給・実質無利子化。
    窓口
    (利子補給事業に関すること) 商工政策課(本庁舎4階) TEL:33-8513 (融資に関すること) 市内取扱金融機関(ゆうちょ銀行を除く) 八代商工会議所 TEL:32-6191 八代市商工会 TEL:52-8111 熊本県信用保証協会八代支所 TEL:33-2579 (電話: 0965-33-8513 / 0965-32-6191 / 0965-52-8111 / 0965-33-2579)
    注意
    令和8年12月31日までに貸付実行された対象融資が対象です。翌年1〜2月に利子補給申請を行います。