熊本県全域|令和8年熊本地震 暮らしの再建
被災家屋の撤去・生活再建公費解体 総合ダッシュボード & 制度・条項ガイド
被災地で最も関心が高まっている「公費解体(市町村による全額公費での家屋解体・撤去)」および「自費解体の費用償還」について、各自治体の進捗状況、受付体制の比較、環境省基準に基づく部分解体・残置物・標準単価などの重要条項を分かりやすくまとめました。
- 対象判定
- 全壊〜半壊(特例適用)
- 受付中自治体
- 県内主要被災市町村
- 自費解体の注意点
- 県標準単価上限あり
※国(環境省)と熊本県の災害等廃棄物処理事業に基づき実施。一部損壊・準半壊は公費解体の対象外です。
PROGRESS & STATUS
地域全体の公費解体 進捗状況
9月上旬より各自治体で申請受付が本格化し、現在は「申請受付・現地調査」フェーズに入っています。
第2段階
【申請受付・現地調査中】 危険家屋の優先度判定および現地調査を順次実施中。
受付中
熊本市・八代市・宇土市・宇城市・氷川町などで専用窓口が開設済み。
112件 / 136棟
相談件数240件。初動申請の審査と現地確認が順次進められています。
広域連携
県解体工事業協会等と連携し、県内外の施工体制拡充を推進中。
済
フェーズ1:事前相談・体制構築
8月下旬〜9月上旬。各自治体で公費解体要綱の制定、解体対策PT発足、コールセンター・事前予約受付の開始。
現
フェーズ2:申請書類受付・現地調査
9月中旬〜現在。各窓口でり災証明書・同意書等の書類受付、市の調査員による現地構造調査・危険度判定を実施中。
次
フェーズ3:業者選定・事前立会い・着工
10月以降本格化。解体事業者の発注・決定、所有者立ち会いのもと境界・残置物確認、順次重機による解体撤去。
MUNICIPALITY GUIDES
自治体別 公費解体専用ガイド
各市町村の窓口、予約方法、必要書類、自費解体締切の詳細をまとめた専用ガイドです。
八代市
エコエイトやつしろ 2階
- 受付期間:R8.9.28 〜 R9.3.31
- 受付方式:事前予約制(Web / 電話)
- 予約専用:0965-37-7550
- 自費解体:R9.2.28契約まで対象
八代市 解体ガイドを見る →
宇土市
市役所本庁舎1階 すまいの相談窓口
- 受付期間:R8.9.14 〜 R8.12.28
- 受付方式:当日整理券制(予約不要)
- 専用ダイヤル:0964-27-6647
- 自費解体:R8.12.28まで申請(事前相談推奨)
宇土市 解体ガイドを見る →
宇城市
市役所新館1階 第2会議室
- 受付期間:R8.9.24 〜 R9.1.29
- 受付方式:電話予約制(1日40枠・地区別)
- 予約専用:0964-27-7533
- 自費解体:着工前事前届出が必須
宇城市 解体ガイドを見る →
熊本市
城南まちづくりセンター / 市役所7階
- 受付期間:R8.9.10 〜 R8.12.10
- 受付方式:事前電話予約制
- 予約専用:096-328-2430
- 自費解体:R8.10.10契約まで(期限注意)
熊本市 解体ガイドを見る →
氷川町
竜北体育センター(竜翔センター2階)
- 受付期間:第1期受付中(土日祝も対応)
- 受付方式:完全電話予約制
- 予約専用:050-6887-2407 等3回線
- 自費解体:費用償還申請受付中
氷川町 解体ガイドを見る →
COMPARISON TABLE
全自治体 公費解体 受付体制・締切 比較一覧
市町村によって「事前予約の要否」や「自費解体の契約締切日」が大きく異なります。必ずご確認ください。
※スマートフォン等では表を横にスワイプしてご確認いただけます。
| 自治体名 |
対象判定 |
申請受付期間 |
受付方式 |
受付窓口 |
専用問い合わせ・予約電話 |
自費解体の契約・申請期限 |
個別詳細 |
| 八代市 |
全壊〜半壊 |
R8.9.28〜R9.3.31 |
事前予約制 Web / 電話 |
エコエイトやつしろ 2階 |
0965-37-7550 |
R9.2.28契約まで (申請は3/31まで) |
詳細ガイド |
| 宇土市 |
全壊〜半壊 |
R8.9.14〜R8.12.28 |
整理券制 予約不要(毎朝8:30配布) |
市役所1階 すまいの相談窓口 |
0964-27-6647 |
R8.12.28まで (着工前事前相談推奨) |
詳細ガイド |
| 宇城市 |
全壊〜半壊 |
R8.9.24〜R9.1.29 |
電話予約制 1日40枠・地区別優先 |
市役所新館1階 第2会議室 |
0964-27-7533 |
R8.11.30契約まで (事前届出必須) |
詳細ガイド |
| 熊本市 |
全壊〜半壊 |
R8.9.10〜R8.12.10 |
電話予約制 事前予約必須 |
城南まちづくりセンター 市役所本庁舎7階 |
096-328-2430 |
R8.10.10契約まで (書類提出はR9.2.28まで) |
詳細ガイド |
| 氷川町 |
全壊〜半壊 |
R8.9.15〜受付中 |
完全電話予約制 土日祝も対応 |
竜北体育センター 2階 |
050-6887-2407 |
受付中 (町基準超過分自己負担) |
詳細ガイド |
| 益城町 |
全壊〜半壊 |
順次受付中 |
事前予約制 |
益城町役場 環境衛生課 |
096-286-3111(代表) |
町公表日程に準拠 |
自治体情報 |
| 南阿蘇村 |
全壊〜半壊 |
順次受付中 |
窓口・電話相談 |
南阿蘇村役場 環境住民課 |
0967-67-1111(代表) |
村公表日程に準拠 |
自治体情報 |
| 嘉島町・御船町・甲佐町 |
全壊〜半壊 |
順次受付中 |
予約・窓口受付 |
各役場 住民環境・生活再建窓口 |
各役場代表窓口 |
各町公表日程に準拠 |
各地域一覧 |
最重要注意
1. 自費解体の落とし穴:県標準単価上限ルール
自費で解体して費用償還を受ける場合、「業者の請求額がそのまま全額返ってくるわけではない」点に最大の注意が必要です。
- 熊本県が定める「損壊家屋等解体費標準単価」(木造、鉄骨造、RC造ごとの延床面積単価)を上限として償還されます。
- 業者の見積額が標準単価を超えている場合、差額は全額申請者の自己負担となります。
- 事前届出のない着工や、解体前写真・マニフェストの欠落があると、一切償還を受けられないリスクがあります。原則として公費解体(行政による発注)の利用が推奨されています。
特例適用
2. 対象要件:「半壊」以上が特例対象
本来の災害公費解体は「全壊」が基本ですが、熊本地震特例により「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」も公費解体の対象となっています。
- り災証明書の判定が「準半壊」または「一部損壊」の場合は対象外です。
- 準半壊・一部損壊の方は住宅の「応急修理制度(上限36.7万円等)」の利用をご検討ください。
- 店舗や倉庫などの非住家は「被災証明書」の交付を受けた上で、現地確認により半壊以上相当と認められる場合に申請できます。
解体範囲
3. 部分解体の判定基準:増築部・別棟(環境省見解)
「母屋は壊すが、無事だった増築部分や離れは残したい」というケースについての明確な基準です。
- 構造上・登記上分離できる場合:渡り廊下で接続されているだけの別棟や、登記上区分されている建物は、被災した棟のみを公費解体し、無事な棟を残すことが認められます。
- 一体不可分な構造の場合:母屋と一体で増築されており、切り離すと残った部分の耐震性や外壁が保てない場合は、一部のみの公費解体は認められず、全部解体か自己負担補修の選択となります。
家財・残置物
4. 残置物・家財道具の取り出し合意ルール
公費解体では、原則として家屋内の家財道具(家電、家具、日用品)は所有者側であらかじめ搬出・片付けを行う必要があります。
- 倒壊の危険により自力での搬出が極めて困難・危険な場合は、解体事業者と市町村が立ち会いの上で配慮・協議を行います。
- 貴重品、位牌・仏壇、重要書類、アルバム等は解体着工前に必ず取り出してください。重機投入後は一切敷地内に入れず、残った家財は産業廃棄物として処分されます。
- 残置物の処分に関する承諾書(トラブル防止のための同意書)への署名が必要となります。
権利関係
5. 共有名義・未登記相続・抵当権の同意要件
建物は財産権に関わるため、関係者全員の合意がないと解体できません。
- 共有名義の場合:共有者全員の同意書と印鑑登録証明書が必要です。
- 相続登記が未了の場合:登記名義人が故人である場合、法定相続人全員を特定し、原則として全員の同意書が必要です(戸籍謄本等の提出が求められます)。
- 抵当権が設定されている場合:住宅ローン等が残っている場合、融資金融機関等の抵当権者から解体についての承諾書を取り付ける必要があります。
事前準備
6. 解体着工前のライフライン切断・事前手配
市町村が解体を決定した後、実際の工事が始まる前に所有者が手配しなければならない作業です。
- 電気:電力会社へ連絡し、「引込線の撤去」と契約休止を依頼。
- 水道:水道局へ連絡し、解体工事中の散水用水道として残すか、メーター休止にするかを協議。
- ガス:都市ガスは道路側の閉栓・管切断、プロパンガスはボンベ・メーターの撤去。
- 浄化槽・エアコン:浄化槽の最終汚泥汲み取り・清掃、エアコンのフロンガス回収(法定義務)。
FAQ & ADVICE
よくある質問と悪質業者トラブル防止
解体をめぐる疑問やトラブルを未然に防ぐためのチェックポイントです。
Q. 解体申請したら、いつ工事が始まりますか?
受付順にすぐに壊されるわけではありません。隣家への倒壊危険度、道路を塞いでいる緊急度、アスベスト事前調査、近隣調整を経て順次発注されます。申請から着工まで数ヶ月を要する場合があります。
Q. 解体後の土地の固定資産税はどうなりますか?
住宅を解体して更地にすると住宅用地特例(固定資産税の軽減措置)が外れるのが通則ですが、被災自治体では被災特例(被災年度から数年間、住宅用地特例を継続適用する減免措置)が講じられています。詳しくは各市町村税務課へご確認ください。
注意:悪質な解体勧誘業者にご注意ください
「すぐに壊して公費解体で全額戻ってくるから任せてほしい」と高額契約を迫る業者にご注意ください。前述のとおり、市町村の標準単価を超える高額請求分は全額自己負担となり、トラブルが多発しています。必ず市町村窓口に確認してから契約してください。
※不安な場合は「熊本県弁護士会無料法律相談」や消費生活センターへご相談ください