宇土市|令和8年熊本地震 被災者支援制度ハンドブック

75ページのハンドブックを、1ページで探せるように 宇土市の支援制度 全69件 検索ガイド

宇土市が公開した「【令和8年熊本地震】被災者支援制度ハンドブック」(令和8年9月24日現在)に載っている69の制度・相談窓口をすべて収録しました。 り災証明書の判定、困りごと、支援の種類から絞り込めます。電話番号はタップでそのままかけられます。

出典:宇土市「【令和8年熊本地震】被災者支援制度ハンドブック」(令和8年9月24日現在・全75ページ)。 金額・期限・要件は今後変わることがあります。申請の前に必ず原本のPDFと担当課でご確認ください。各制度カードから原本の掲載ページも開けます。

収録している制度・窓口
69件
11分野・全75ページ分
り災証明書の判定を問わず使える
53件
「一部損壊だから」とあきらめないでください
期限が決まっている
12件
9月30日・10月9日・10月16日が直近
申請しなくても適用される
2件
市税等の減免/介護保険料の減免

最初に、これだけは

  1. 写真を残す。片付けや修理を始める前に、被害が分かる写真を撮ってください。り災証明書、修理、解体などの手続きで必要になる場合があります。スマホのデータで構いません。
  2. り災証明書か被災証明書をとる。多くの支援の入口です。住家は「り災証明書」、車・カーポート・家財は「被災証明書」。→ 手続きを見る
  3. 判定が軽くてもあきらめない。69制度のうち53制度は、被害の程度を問わず利用できます。
  4. 先にお金を払わない。住家の緊急修理・住宅の応急修理は、市が業者へ直接支払うしくみです。自分で立て替えると対象外になります。
  5. 迷ったら市役所1階へ。すまい再建相談窓口は土日祝も9:00〜16:30で受け付けています(0964-27-6647)。

いまの困りごとから、すぐ探す

制度名が分からなくても大丈夫です。近い項目を選ぶと、該当分野だけに絞り込みます。

期限が決まっている制度

ハンドブックに期限の記載がある12制度です。原本の基準日は令和8年9月24日。原本に記載された締切の近いものから並べています。

※「小規模企業共済災害時貸付」は災害発生の日から6か月以内が取扱期間です(発災は令和8年7月28日)。

条件で支援を探す

あてはまるものを選ぶと、該当する制度だけが下に表示されます。わからない項目は「指定しない」のままで構いません。

判定より軽い区分の制度もあわせて表示します。
制度名・内容・対象・タグから探します。

69 件の制度・窓口を表示しています

り災証明書・被災証明書(2件)

すべての支援の出発点です。まずここから。

証明書 判定を問わず利用できます

り災証明書

住家・非住家の被害の程度を市が証明

災害により被害を受けた住家及び非住家について、被害の程度を市が証明するものです。原則、申請受付後に現地調査を行い、その後『り災証明書』を交付しますが、「自己判定方式」の場合は写真確認により現地調査を省略することができます。

  • 受付日時:月曜日〜金曜日(祝日は除く)9時〜17時
  • 対象:住家(災害発生時、居住の用として使用されている建物)及び非住家。持家・賃貸は問いません。
  • 自己判定方式:損害割合が明らかに10パーセント未満で、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という結果に同意できる場合は、現地調査を行わず写真により被害認定を行います。
  • 交付方法:調査が終了し交付準備ができた方から順次郵送します。1次調査結果に不服がある場合は2次調査(再調査)を申請できます。
  • 現地調査:申請受付時に希望された方に順次実施しています。多くの申込があるため相当なお時間をいただくことがあります。

活用できる方令和8年熊本地震で被災された市民の方

注意事項1次調査(外観調査)は立会い不要です。再調査(2次調査)の申請も可能です。

お問い合わせ ハンドブックの被害認定調査室の番号は代表 0964-22-1111(内線530・531・532)です。市の直通電話番号一覧では 0964-27-6602 が案内されています。
#すべての支援の出発点#自己判定方式あり#再調査できる
証明書 判定を問わず利用できます

被災証明書

カーポート・車両・家財等の被災を証明

災害により被害を受けたことを市が証明するものです。現地調査は行わず、被害の程度は判定しません。カーポート、車両、家財等が対象です。

  • り災証明書・被災証明書の必要書類:交付申請書/住民登録と居住場所が異なる場合は居住の実態がわかる書類/本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)/代理人の場合は委任状(同一世帯員は不要)/被害の状況が確認できる写真(スマホで撮影したデータでも可)

活用できる方令和8年熊本地震で被災された市民の方(被害の程度によらない)

注意事項現地調査は行わず、被害の程度は判定しません。

お問い合わせ
#車・カーポート#家財#程度の判定なし

経済・生活面の支援(6件)

支援金・弔慰金・見舞金・貸付・学用品。

給付・見舞金 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊

被災者生活再建支援金

基礎支援金 最大100万円+加算支援金 最大200万円

期限基礎支援金 令和9年8月27日(金)/加算支援金 令和11年8月27日(月)

住宅の被害程度に応じた基礎支援金(最大100万円)と、住宅の再建方法に応じた加算支援金(最大200万円)が支給されます。

  • 対象となる世帯:①全壊 ②大規模半壊 ③中規模半壊 ④半壊以上のり災証明を受け、その住宅をやむを得ず解体した世帯(全壊扱い) ⑤住宅の敷地被害が認められ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(全壊扱い)

活用できる方住宅が全壊・大規模半壊・中規模半壊等の被害を受けた世帯

注意事項世帯人数が1人の場合は支給額が3/4となります。

お問い合わせ
  • すまい再建支援室 すまい再建支援班0964-27-6647
#最大300万円#半壊解体も対象#期限に注意
給付・見舞金 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊 詳細は調整中

災害義援金

詳細が決まり次第更新

全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊の被害を受けた方が対象です。支給額などの詳細は決定次第公表されます。

活用できる方令和8年熊本地震で被災された市民の方

注意事項令和8年9月24日時点で「詳細が決まり次第更新いたします」とされています。市の公表をお待ちください。

お問い合わせ
  • すまい再建支援室 すまい再建支援班0964-27-6647
#詳細は調整中#決まり次第公表
給付・見舞金 判定を問わず利用できます

災害弔慰金

生計維持者の死亡 500万円/生計維持者以外の死亡 250万円

令和8年熊本地震により亡くなられた方のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。

  • 対象となるご遺族:亡くなられた方の死亡当時における配偶者、子、父母、孫、祖父母(これらの方がおらず兄弟姉妹がいる場合は、同居・生計同一の兄弟姉妹)

活用できる方災害により亡くなられた方のご遺族

注意事項対象となる遺族の範囲に優先順位があります。

お問い合わせ
#ご遺族へ#最大500万円
給付・見舞金 判定を問わず利用できます

災害障害見舞金

生計維持者 250万円/生計維持者以外 125万円

令和8年熊本地震により重度の障がいを受けた方に対して、災害障害見舞金を支給します。

  • 重度の障がいの例:両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等

活用できる方災害により重度の障がいを負われた方

注意事項障害の程度に関する基準があります。

お問い合わせ
#重度の障がい#最大250万円
融資・貸付 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊

災害援護資金の貸付

最大350万円(特別の事情がある場合の上限)

世帯主が負傷又は住居や家財に大きな損害を受けた世帯に対し、生活を立て直すための資金の貸付を行います。

  • 世帯主に負傷がない場合:家財の1/3以上の損害 150万円/住居の半壊・中規模半壊・大規模半壊 170万円(特別の事情があるときは250万円)/住居の全壊 250万円(同350万円)
  • 世帯主に1か月以上の療養が必要な負傷がある場合:家財・住居に損害なし 150万円/家財の1/3以上の損害 250万円/住居の半壊等 270万円(同350万円)/住居の全壊 350万円
  • ( )内は、被災した住居を建て直す際にその住居の残存部分を取り壊さざるをえない場合等、特別の事情がある場合の額です。

活用できる方世帯主に負傷又は住居・家財に一定以上の損害(半壊以上又は家財1/3以上の損害)があった世帯主。所得制限があります。

注意事項保証人を立てる必要があります。貸付には審査があり、決定するまでに時間を要します。その他の貸付条件は市ホームページをご確認ください。

お問い合わせ
#最大350万円#保証人が必要#所得制限あり
現物・サービス 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊 期限経過

教科書及び学用品の支給

教科書・学用品を現物支給

期限申込期限 令和8年9月18日(金)

住家の全壊、半壊等により学用品を損失又は損傷し、就学上支障のある児童・生徒の方に教科書及び学用品を支給します。

  • 申請は通っている学校へ行います。学用品についてはり災証明書が必要です。

活用できる方全壊(焼)、流失、半壊(焼)又は床上浸水による喪失若しくは損傷等により学用品を使用することができず、就学上支障のある小学校児童、中学校生徒の方

注意事項支給は現物支給です。ハンドブック記載の申込期限(令和8年9月18日)は既に過ぎています。就学上お困りの場合は学校教育課にご相談ください。

お問い合わせ
#小中学生#現物支給#期限経過

住まいの支援(8件)

修理、仮設住宅、公営住宅、公費解体、相談窓口。

住まいの支援 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊

住家の緊急修理

限度額 56,400円(税込)

期限修理期間 令和8年10月27日(火)まで

地震により被害を受けた住家の屋根・外壁・建具(玄関、窓やサッシ等)等から雨水が入ることを防ぐために、緊急修理(ブルーシートの展張など)の費用を支援します。

  • 限度額までの費用を市から修理業者へ支払う制度です。
  • 被害の程度は、申込時に被害状況の写真等で判定します。

活用できる方準半壊以上(相当)の被害を受けた住家に居住する世帯

注意事項業者に代金を先に支払ってしまうと制度を利用できません。修理前後の写真が必要です。ブルーシートは申請者自身でご準備ください。空き家、物置、駐車場等は対象外です。原本は期限の曜日を「木」と表記していますが、暦上は火曜日です。

お問い合わせ
#ブルーシート#先払いはNG#10月27日まで
住まいの支援 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊

住宅の応急修理

全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊 757,000円/準半壊 367,000円(税込)

期限修理期間 令和9年1月27日(水)

元の住宅に引き続き住むために、日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理する費用を支援します。

  • 対象範囲:屋根、壁、居室、台所、トイレ、上下水道管等の日常生活に必要不可欠な部分
  • 申請後、市が修理業者に依頼し、修理費用を直接修理業者に支払います。

活用できる方準半壊以上の被害を受け、応急修理を行えば居住可能となる世帯

注意事項修理業者はご自身で探し、見積書を取得する必要があります。すでに修理を行っている場合や修理業者に支払済みの場合は対象外です。本制度を利用すると公費解体制度や応急住宅制度等が利用できない場合があります。借家の場合は原則として貸主が自らの資金で行いますが、貸主に資力がなく修理ができない場合は、貸主の同意を得て借主が代わって修理できます。

公費解体・応急住宅と併用できない場合があります。申請前に必ず窓口でご相談ください。

お問い合わせ
  • すまい再建支援室 すまい再建支援班0964-27-6647
#最大75.7万円#準半壊も対象#併用に注意
住まいの支援 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊

賃貸型応急住宅(みなし仮設)

家賃上限 1人5.5万円/2人6.5万円/3〜4人9.5万円/5人以上13万円

自らの資力では住居の確保ができない被災者に対し、民間賃貸住宅を借り上げて最長2年間、無償で提供する制度です。

  • 対象費用:家賃、共益費、礼金、仲介手数料、退去修繕負担金、火災保険等損害保険料、鍵交換費用
  • 入居期間:入居日から2年以内

活用できる方住宅が全壊もしくは半壊以上の判定でやむを得ず解体を行い、自らの資力で住宅を確保できない方

注意事項賃貸住宅はご自身で探していただきます。家賃上限を超える物件は不可で、超過分の個人負担もできません。不動産仲介業者が斡旋した住宅であることが必要です。修理に1月以上期間を要する場合を除き、応急修理制度と併用することはできません。

応急修理との併用は原則できません(修理に1月以上かかる場合を除く)。

お問い合わせ
  • すまい再建支援室 すまい再建支援班0964-27-6647
#最長2年無償#物件は自分で探す#応急修理と併用不可
住まいの支援 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊 締切が近い

建設型応急住宅の提供

無償提供(17戸 浦田町/45戸 高柳町)

期限申込期間 令和8年9月30日(水)まで

住家に引き続き住むことができなくなった方に対し、建設型応急住宅を整備し、無償で提供します。

  • 戸数・場所:17戸(浦田町)、45戸(高柳町)
  • 入居期間:入居日から2年以内

活用できる方り災証明書において被災の程度が半壊以上と判定され、引き続き住むことができなくなった宇土市民の方

注意事項賃貸型仮設住宅(みなし仮設)に申込した方や、入居中の方は申込できません。

お問い合わせ
#9月30日まで#浦田町・高柳町#入居2年
住まいの支援 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊

公営住宅の一時使用

無償提供(市営住宅 17戸)

住家が被災し半壊以上と判定され住むことができなくなった方を対象に、市営住宅の一時使用(無償提供)を行います。熊本県でも県営住宅の無償提供を実施しています。

  • 入居期間:原則6か月(最長1年)
  • 募集戸数:17戸/募集期間:未定

活用できる方宇土市内在住者で、り災証明書において被災の程度が半壊以上と判定され、引き続き住むことができなくなった方(借家の場合は要件が異なります)

注意事項同一住戸に複数申込がある場合は抽選となります。募集期間は未定です。

お問い合わせ
  • 都市整備課 建築住宅係(宇土市営住宅)0964-27-3332
  • 熊本県営住宅管理センター(県営住宅)096-213-2711
#原則6か月#抽選の場合あり#県営住宅も
住まいの支援 判定を問わず利用できます

ホテル等避難

宿泊費は原則公費負担(食費・駐車場代等は自己負担)

避難所生活の負担軽減のため、市内に居住または避難されている方を対象に、国・県が確保するホテル等への案内を行います。

  • 期間:避難所が閉鎖されるまでの間で、各ホテル等が受入可能な期間
  • 申込は熊本県ホテル等避難情報サイトから行います(ハンドブックにQRコードが掲載されています)。

活用できる方被災されてホテル等への避難を希望される方

注意事項移動手段はご自身で確保が必要です。ホテル内には直接的な看護や介護サービスはありません。身の回りのことで介助を受けている方は、ご支援いただける方と一緒に宿泊してください。宿泊開始後の健康観察のため、熊本県や関係機関と申込情報が共有されます。

お問い合わせ
#宿泊費は公費#避難所の負担軽減#県コールセンター
相談窓口 判定を問わず利用できます

住まいに関するお困りごと

無料相談(土日祝も受付)

住宅の修繕や再建、トラブル等でお悩みの方のための相談窓口です。

  • 宇土市すまい再建相談窓口:住宅修繕や再建支援制度の案内・申請受付。場所は宇土市役所1階市民交流スペース、時間は9:00〜16:30(土日祝も受付)。
  • 住まいるダイヤル(住宅紛争処理支援センター):住宅トラブル相談 03-3556-5147
  • 住まい再建事業者検索サイト:補修工事等が可能な事業者を検索できます。

活用できる方住宅の修繕や再建、トラブル等でお悩みの方

注意事項専門窓口により受付時間が異なります。

お問い合わせ
#土日祝も受付#市役所1階#業者トラブル
住まいの支援 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊

公費解体

市が所有者に代わって解体・撤去

期限受付期間 令和8年9月14日(月)〜令和8年12月28日(月)

個人が所有する家屋等又は中小企業者が所有する事業所等で、り災証明による被害の程度が「半壊以上」の家屋等について、所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって解体・撤去を行います。

  • 受付場所:宇土市役所1階 すまいの相談窓口(正面玄関入って左側)
  • 受付時間:午前9時〜午後4時(正午から午後1時を除く)。当面の間は土・日曜日及び祝日も受付けます。

活用できる方(1)り災証明書等で半壊以上の被害と判定された家屋等の所有者、かつ(2)令和8年7月28日時点において当該家屋等の所有者である方

注意事項窓口は混雑が予想されるため、受付にて係員から整理券を配布してからのご案内となります。日時を指定した事前予約は承っておりません。申請に必要な書類を全て揃えて持参してください。1回の申請につき30分以内としており、基本的にはお持ちいただいた書類の確認となります。申請を受け付けた順に解体を実施していくものではありません。

応急修理制度を利用すると公費解体が利用できない場合があります。順番を決める前に窓口でご相談ください。

お問い合わせ
#12月28日まで#土日祝も受付#整理券制

ごみ・入浴・ボランティア(3件)

片付けと、日々の生活を支えるしくみ。

現物・サービス 判定を問わず利用できます

災害ごみの処分

り災証明書等の提示で手数料が減免

令和8年熊本地震により発生した片付けごみ等の搬入受け入れを行っています。り災証明書等の提示により手数料が減免されます。

  • 受入場所:①(有)CSネットワーク ②環境再生センターKIREKA ③(株)カネムラエコワークス
  • 受付時間:8:30〜15:30(11:30〜13:00を除く)
  • 必要なもの:り災証明書・被災証明書・減免申請書のいずれか1点、本人確認書類

活用できる方片付けごみ等を処分したい被災市民

注意事項受入場所によって定休日や受入品目が異なります。事前確認が必要です。

お問い合わせ
#手数料減免#3か所で受入#事前確認を
現物・サービス 判定を問わず利用できます

無料入浴サービス

無料

被災し、自宅等での入浴が困難となった方を対象に、無料入浴サービスを実施します。

  • 利用方法:本人確認書類を持参し、対象施設の受付票に記入することで無料で利用できます。

活用できる方避難所・車中泊等で避難生活を送っている方、自宅の浴室・給湯設備が被災した方

注意事項実施施設一覧は熊本県ホームページ等で確認してください。

お問い合わせ
#無料#車中泊の方も#本人確認書類を持参
現物・サービス 判定を問わず利用できます

災害ボランティアの依頼

無料(ボランティアがお手伝い)

令和8年熊本地震でお困りの皆様の生活再建を、ボランティアがお手伝いします。

  • お手伝いできること:家具の移動・立て直し、屋内の片付け・清掃、家周りの片付けなど

活用できる方片付けや家具移動等でお困りの被災世帯

注意事項危険を伴う作業など、内容によっては対応できない場合があります。

お問い合わせ
#片付け#家具の移動#無料

お金・ローンの相談(4件)

住宅の再建資金、ローンの返済、当座の生活費。

融資・貸付 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊

住宅の建設、補修等の融資

災害復興住宅融資(住宅金融支援機構)

住宅金融支援機構の災害復興住宅融資です。建設・購入資金融資は全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊の方が対象、補修資金融資はり災証明書を交付されている方が対象です。

  • 災害専用ダイヤル:0120-086-353(9:00〜17:00、土日も可)

活用できる方被災した住宅の建設・購入・補修を行う方

注意事項金融機関による審査があります。補修資金融資はり災証明書があれば被害の程度を問いません。

お問い合わせ
  • 住宅金融支援機構 災害専用ダイヤル0120-086-353
#土日も相談可#補修は判定不問#審査あり
相談窓口 判定を問わず利用できます

住宅ローン等の返済

自然災害債務整理ガイドライン

住宅ローンの返済について、借入先の同意のもと、返済の免除や減額を申し出る仕組み(自然災害債務整理ガイドライン)があります。

  • 全国銀行協会相談室:0570-017-109 または 03-5252-3772(平日9:00〜17:00)

活用できる方住宅ローン等の返済にお困りの個人・個人事業主

注意事項法的破産手続によらずに債務整理を行うガイドライン手続きです。

お問い合わせ
#二重ローン対策#破産によらない#個人事業主も
相談窓口 判定を問わず利用できます

金融機関等に関する相談

金融庁相談ダイヤル

金融庁では、被災者の皆様からの民間金融機関等の窓口に関する問合せや取引に関するご相談等を受け付ける相談窓口を開設しています。

  • 令和8年熊本地震金融庁相談ダイヤル:0120-156811(平日10:00〜17:00)

活用できる方金融機関との取引や預金・融資等でお悩みの方

注意事項FAXやメールは24時間受付です。

お問い合わせ
  • 令和8年熊本地震金融庁相談ダイヤル0120-156811
#金融庁#フリーダイヤル#FAX・メールは24時間
融資・貸付 判定を問わず利用できます

生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付

原則10万円以内(一定の世帯は20万円以内)・無利子

被災され、当座の生活費を必要とする世帯に対する無利子の小口貸付です。

  • 貸付限度額:原則10万円以内。被災死亡者・要介護者がいる世帯、4人以上世帯、妊産婦や小学生以下の子がいる世帯等は20万円以内。
  • 据置期間:1年以内/償還期限:2年以内/利子:無利子

活用できる方地震により被災し、当座の生活費を必要とする世帯

注意事項一世帯につき一回限りの貸付となります。

お問い合わせ
#無利子#当座の生活費#1世帯1回

仕事・雇用(3件)

失業給付の特例、労働相談、事業者の雇用維持。

給付・見舞金 判定を問わず利用できます

雇用保険失業給付の特例措置

認定日変更・他所での手続き・特例給付

被災によりハローワークへの来所が困難な方や、一時離職された方のための特例措置です。

  • 指定された失業認定日に来所できなかった場合、来所可能な日に認定日を変更できます。
  • 交通途絶や避難により管轄ハローワークに来所できない場合、他のハローワークで手続きできます。
  • 災害により一時的に事業所が休業・休止し離職した場合の特例給付措置があります。

活用できる方被災によりハローワークへの来所が困難な方、一時離職された方

注意事項手続書類が不足している場合でも柔軟に対応されます。

お問い合わせ
#認定日の変更#一時離職も対象#書類不足でも相談
相談窓口 判定を問わず利用できます

特別労働相談

無料相談(内容別の窓口)

労働者・事業主のための特別労働相談窓口です。相談内容に応じて担当部署の電話番号が異なります。

  • 労働条件・労務管理、復旧工事の安全など(事業主の方):熊本労働基準監督署 096-206-9829
  • 賃金の未払い、労災補償など(労働者の方):熊本労働基準監督署 096-206-9829
  • 労働保険料の納付期限・猶予など:熊本労働局 労働保険徴収室 096-211-1702
  • 労働者派遣について:熊本労働局 需給調整事業室 096-211-1731
  • その他の労働関係の相談:熊本労働局 雇用環境・均等室 096-312-3877

活用できる方労働者および事業主の方

注意事項相談内容に応じて担当部署の電話番号が異なります。

お問い合わせ
#賃金未払い#労災#事業主も
相談窓口 判定を問わず利用できます

雇用・労働行政の支援策

雇用調整助成金の特例措置ほか

令和8年熊本地震の影響を受けた事業者向けの雇用・労働行政の支援策です。

  • 【厚生労働省】雇用調整助成金の特例措置が実施されます。
  • 【熊本労働局・ハローワーク】事業者支援施策説明会が開催されます。
  • 【ジョブ産雇(産業雇用安定センター)】一時的に雇用が過剰となった企業が、従業員の雇用を維持するため人手不足等の企業への在籍型出向を活用する場合に、双方の企業に対する出向のマッチングを無料で手伝います。

活用できる方令和8年熊本地震の影響を受けた事業者

注意事項利用を検討する場合は、各団体の問い合わせ先へ事前に確認してください。

お問い合わせ
  • ハローワーク宇城(支援策の内容)0964-32-8609
  • 熊本県労働局職業対策課助成金センター(説明会の内容)096-312-0086
  • 熊本県労働局職業対策課(説明会の申込み)096-211-1704
  • ジョブ産雇(在籍型出向のマッチング)096-359-3526
#雇用調整助成金#在籍型出向#事業者向け

税・保険料・公共料金の減免(17件)

住民税・固定資産税・介護保険料・水道・電気・NHKなど。

減免・猶予 判定を問わず利用できます

国税の特別措置

期限延長・納税の猶予・所得税等の軽減

国税の「申告・納付等の期限延長」「納税の猶予」「所得税等の軽減(雑損控除・災害減免法)」などの措置が設けられています。

活用できる方災害により被害を受けられた納税者

注意事項申告時に雑損控除と災害減免法のどちらが有利かの検討が必要です。

お問い合わせ
#雑損控除#納税猶予#期限延長
減免・猶予 判定を問わず利用できます

県税の特別措置

減免・1年以内の徴収猶予

個人事業税、自動車税、不動産取得税等の減免措置や、申請に基づく1年以内の徴収猶予措置が講じられます。

活用できる方県税の納税者で被災された方

注意事項被害程度に応じた申請手続きが必要です。

お問い合わせ
#自動車税#不動産取得税#徴収猶予
減免・猶予 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊 申請不要

市税等の特別措置

個人住民税・固定資産税・国民健康保険税の減免

り災証明書が半壊以上と判定された方は、個人住民税・固定資産税・国民健康保険税が減免されます。申請は不要で、職権により減免されます。

  • 個人住民税(居住する住宅が半壊以上):合計所得金額500万円以下は 半壊・中規模半壊1/2、大規模半壊3/4、全壊は全部。750万円以下は 1/4・3/8・1/2。1,000万円以下は 1/8・3/16・1/4。
  • 固定資産税(家屋の被害が半壊以上):全壊は全部、大規模半壊6/10、半壊・中規模半壊4/10。
  • 国民健康保険税(居住する住宅が半壊以上):全壊は全部、半壊・中規模半壊・大規模半壊は1/2。
  • このほか、震災により収入が減少した場合に個人住民税・国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。

活用できる方被災された市税等の納税義務者

注意事項申請方法:不要(職権により減免)。収入が減少した場合の減免は別途ご相談ください。

お問い合わせ
#申請不要#職権で減免#収入減も相談
減免・猶予 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊

NHK受信料の免除

令和8年7月から令和8年12月まで(6か月)免除

期限免除期間 令和8年7月〜令和8年12月

災害救助法が適用された区域(宇土市全域)において、放送受信料が免除されます。

  • 免除の手続き:り災証明書の写しと受信料免除申請書が必要です。申請書はNHKのホームページに掲載されています。

活用できる方災害救助法適用地域等で被災された契約者(半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害)

注意事項宇土市全域が災害救助法の適用区域です。

お問い合わせ 9:00〜18:00(土・日・祝日も受付)
#6か月免除#宇土市全域#土日祝も受付
減免・猶予 判定を問わず利用できます

九州電力の電気料金等の特別措置

支払期日の延長・不使用分や基本料金の免除

令和8年熊本地震により被災された方に対する電気料金等の特別措置が実施されます。特別措置の適用を受ける場合は申し込みが必要です。

  • 特別措置の内容:電気料金の支払期日の延長/不使用月または不使用日の電気料金の免除/工事費負担金等の免除/基本料金の免除

活用できる方災害救助法が適用された市町村において住居等に被害を受けられた方

注意事項申し込みには、り災証明書など被害状況を確認できるものが必要です。

お問い合わせ
  • 九電ネクスト株式会社 宇城営業所0120-761-386
#基本料金免除#支払期日の延長#申込が必要
減免・猶予 判定を問わず利用できます

国民年金保険料の納付の猶予

申請により保険料が免除

住宅、家財等の財産の概ね1/2以上の損害を受けられた方等は、申請に基づき国民年金保険料が免除となります。

活用できる方財産に1/2以上の被害を受けた国民年金被保険者

注意事項申請による承認が必要です。り災証明書の判定にかかわらず、財産の損害割合で判断されます。

お問い合わせ
#財産1/2以上#申請が必要#将来の年金に配慮
減免・猶予 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊 申請不要

介護保険料の減免

全壊は全部/大規模半壊・中規模半壊・半壊は2分の1

居住する住宅の損害の程度に応じて介護保険料を減額・免除します。

  • 対象となる保険料:令和8年7月28日から令和9年3月31日までの間に納期限が設定されている令和8年度分の保険料

活用できる方居住する住宅の損害の程度が半壊以上に該当する65歳以上の第1号被保険者

注意事項宇土市が発行したり災証明書をお持ちで半壊以上に該当する方は、市で減免の適用を行うため申請は不要です。減免を希望されない場合はご連絡ください。被災市町村から転入された方は、り災証明書を添付のうえ申請が必要です。

お問い合わせ
#申請不要#65歳以上#転入者は申請を
減免・猶予 判定を問わず利用できます

介護サービス利用料支払いの猶予・免除

利用料の支払いが猶予・免除

期限令和8年7月28日〜令和8年11月末までのサービス分

要件に該当する方は、介護サービス事業所等でサービスを受ける際に、対象者である旨を申告することで利用料の支払いが猶予・免除されます。

  • 対象要件(いずれかに該当):(1)住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方(2)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方(3)主たる生計維持者の行方が不明である方(4)主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
  • (1)はり災証明書で確認できた場合、猶予された利用料が免除されます(申請不要)。(2)〜(5)で猶予を受けた方が免除を受けるには申請が必要です。

活用できる方宇土市の介護保険の被保険者で、上記(1)〜(5)のいずれかに該当する方

注意事項要件を満たしていないことが判明した場合は、猶予・免除された利用料をお支払いいただく必要があります。介護保険施設等の居住費・食費は対象外です。

お問い合わせ
#11月末まで#申告するだけ#収入途絶も対象
現物・サービス 判定を問わず利用できます

未就学児を対象とした一時預かり

無償

被災された方で、一時的に保育を必要とする未就学児のお子様を保育所等で受け入れます。保育の認定は必要なく、利用に要する費用も無償です。

  • 宇土市に一時的に避難している等、元の居住地で保育所等に在籍しているお子様も利用できます。

活用できる方被災日時点で被災地域に居住しており、今回の災害により一時的に保育を必要とする未就学児

注意事項保育所等の受入状況によっては受け入れができない場合があります。事前に保育所等で面談を行い、利用登録をしていただく必要があります。

お問い合わせ
#無償#保育認定は不要#避難中の方も
減免・猶予 判定を問わず利用できます 詳細は調整中

保育料(保育所等利用者負担額)の減免

り災証明書の被害程度に応じた割合(精査中)

令和8年熊本地震により所有する住宅が被害を受けられた方は、保育料(保育所等利用者負担額)の減免を受けることができます。

  • 減免内容は令和8年9月24日時点で精査中のため、後日ホームページ等に掲載されます。

活用できる方保育所等を利用し、かつ0歳児から2歳児クラスに在籍するお子様がいる保護者

注意事項市が発行するり災証明書の被害の程度により減免の割合を決定します。必ず減免申請書による申請が必要です(り災証明書の写しを添付)。

お問い合わせ
#0〜2歳児クラス#申請が必要#減免率は調整中
減免・猶予 判定を問わず利用できます 詳細は調整中

児童(学童)クラブ利用料の減免

り災証明書の被害程度に応じた割合(精査中)

令和8年熊本地震により所有する住宅が被害を受けられた方は、児童(学童)クラブ利用料の減免を受けることができます。

  • 減免内容は令和8年9月24日時点で精査中のため、後日ホームページ等に掲載されます。

活用できる方児童(学童)クラブを利用するお子様がいる保護者

注意事項市が発行するり災証明書の被害の程度により減免の割合を決定します。必ず減免申請書による申請が必要です(り災証明書の写しを添付)。

お問い合わせ
#学童クラブ#申請が必要#減免率は調整中
減免・猶予 判定を問わず利用できます

障害福祉サービス及び障害児通所利用料の減免

利用料の減免

災害により利用料の支払いが困難な方は、障害福祉サービス及び障害児通所利用料の減免を受けることができます。

  • 対象:①住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした者 ②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った者 ③主たる生計維持者の行方が不明である者 ④主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した者 ⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない者

活用できる方上記①〜⑤のいずれかに該当する方

注意事項障害者支援施設等における食費・居住費等の自己負担分は免除の対象外です。被害状況により必要書類が異なりますので、事前にご相談ください。

お問い合わせ
#障害福祉サービス#障害児通所#収入途絶も対象
現物・サービス 判定を問わず利用できます

福祉用具の再給付

以前給付を受けた福祉用具を再給付

災害により使用できなくなった福祉用具の再給付を行います。補装具(車椅子、補聴器、短下肢装具など)や日常生活用具(ストーマ装具、入浴補助器具など)が対象です。

  • 手続きに必要なもの:障がい者手帳/破損状況の分かる写真/り災証明書または被災証明書/見積書

活用できる方障がい者手帳をお持ちの方で、以前宇土市から給付を受けた福祉用具を使用することができなくなった方

注意事項自己負担等で購入したものは対象になりません。以前給付を受けた物と同じ物に限ります。

お問い合わせ
#車椅子・補聴器#ストーマ装具#写真が必要
減免・猶予 判定を問わず利用できます

水道料金等の減免措置

漏水分の減免・納付が困難な場合の減免

地震による漏水があった場合や、災害により料金の納付が困難な場合の減免措置です。

  • 漏水による料金の減免:1件の漏水につき2か月までの減免。必要書類は、市指定給水装置工事事業者による修繕の場合は漏水水量認定申請書(様式第19号)。指定事業者以外による修繕の場合は同申請書に加えて自己修繕水道料金等減免申請書(様式第20号)および修理前後の写真。
  • 災害により料金の納付が困難な場合:水道事業納付金減免申請書(様式第18号)

活用できる方家の敷地内で漏水し修理が完了した契約者、及び災害により納付が困難となった契約者

注意事項8月の検針前に漏水修理が完了した方は請求がありませんので、申請書の提出は不要です。指定事業者による修繕でも、修理業者の証明及び修理前後の写真が必要です。

お問い合わせ
#漏水2か月分#修理前後の写真#納付猶予も
相談窓口 判定を問わず利用できます

登記済証(権利証)・登記識別情報の紛失

無料相談(特例措置の案内)

権利証を紛失しても所有権等の権利を失うことはありません。売買や相続手続きの際は他の手続で本人確認を行います。

  • 被災により相続登記等の義務履行が困難な場合は「正当な理由」があると認められ、過料等の不利益が生じない特例措置があります。

活用できる方不動産の権利証を紛失された方

注意事項権利証の紛失で権利が失われることはありません。あわてて再発行業者等に依頼せず、法務局にご相談ください。

お問い合わせ
#権利は失われない#相続登記の猶予#法務局
減免・猶予 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊

パスポート発行手数料の免除

新規発行等の手数料が全額免除

期限申請期間 令和8年7月28日から原則1年間

半壊以上の被害を受けた方の経済的負担軽減のため、パスポートの新規発行等の手数料が全額免除されます。

  • 窓口にて申請と同時に減免申請が必要です。

活用できる方半壊以上の被害を受け、パスポートの申請を行う方

注意事項紙による窓口申請のみ対象で、オンライン申請は対象外です。り災証明書の原本の提示が必要です。

お問い合わせ
#全額免除#窓口申請のみ#原本提示
減免・猶予 判定を問わず利用できます

マイナンバーカード・各種証明書の交付手数料の免除

再発行・証明書交付手数料が免除

り災証明書の原本提示により、マイナンバーカード再発行手数料や、住民票・印鑑証明・税証明等の各種証明書交付手数料が免除となります。

活用できる方地震によりマイナンバーカード等を紛失・破損された方、地震により住民票等の各種証明書が必要な方

注意事項マイナンバーカード再発行には通常1か月程度かかります。コンビニ交付で証明書を取得した場合には免除の対応ができません。

コンビニ交付を使うと免除になりません。必ず窓口で、り災証明書の原本を提示してください。

お問い合わせ
#コンビニ交付はNG#原本提示#再発行は1か月

保険・預貯金の手続き(3件)

証券や通帳を失くしても手続きできます。

相談窓口 判定を問わず利用できます

損害保険に関すること

契約照会・相談(無料)

保険証券等を紛失し契約先が分からない場合の手掛かり照会や、損害保険の適用に関する各種相談を受け付けています。

  • 日本損害保険協会 自然災害損保契約照会センター:0120-501-331
  • そんぽADRセンター:03-4332-5241

活用できる方損害保険の手続きや契約照会を行いたい方

注意事項土日祝も照会受付を行っています。

お問い合わせ
#証券紛失でもOK#土日祝も受付#契約照会
相談窓口 判定を問わず利用できます

生命保険に関すること

払込猶予の延長・簡易迅速な支払手続き

保険料払込猶予期間の最長6か月延長や、簡易迅速な支払い手続き等の特別取扱を実施しています。

  • 生命保険協会 災害時受付専用:0120-001-731
  • かんぽコールセンター:0120-552-950

活用できる方生命保険の請求や契約照会を行いたい方

注意事項証券紛失時も本人確認により照会可能です。

お問い合わせ
#払込猶予6か月#証券紛失でもOK#かんぽも
相談窓口 判定を問わず利用できます

預貯金通帳・印鑑の紛失

非常払戻し等の対応

通帳や証書、届出印を紛失した場合でも、本人確認書類等により本人確認ができれば、非常払戻し等の対応が可能です。

活用できる方通帳や印鑑を紛失された口座名義人

注意事項各金融機関窓口にて手続きが必要です。

お問い合わせ
  • 各金融機関窓口 / ゆうちょコールセンター0120-108-420
#通帳がなくても#印鑑がなくても#本人確認で対応

医療・介護・こころ(5件)

窓口負担の免除、介護サービス、こころのケア。

減免・猶予 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊

医療機関等の受診

窓口負担(一部負担金)の支払いが免除

対象要件を満たす方は、医療機関等の窓口負担(一部負担金)の支払いが免除となります。保険証を紛失した場合でも、氏名・生年月日・連絡先・加入保険情報を伝えることで受診できます。

  • 対象:住家の全半壊・床上浸水等、主たる生計維持者の死亡・重篤・行方不明・失職等

活用できる方住家被害や収入途絶等の要件に該当する被保険者

注意事項食事代や差額ベッド代は免除対象外です。

お問い合わせ
#窓口負担免除#保険証なしでも受診#収入途絶も対象
減免・猶予 判定を問わず利用できます

介護サービスの利用

被保険者証がなくても利用可能

被保険者証を紛失した場合でも、氏名・住所・生年月日等を伝えることで介護サービスを受けられます。新規認定前でもサービス利用が可能です。

活用できる方介護サービスの利用が必要な被災者

注意事項暫定ケアプラン等での柔軟な運用が実施されます。

お問い合わせ
#証がなくてもOK#認定前でも利用可#暫定ケアプラン
相談窓口 判定を問わず利用できます

震災後のこころのケア

無料の電話相談

地震による不安や不眠、体調不良などの相談窓口です。

  • 熊本県精神保健福祉センター「こころの健康相談電話」:096-386-1166(平日9:00〜16:00)

活用できる方震災後の心の不調や不安を感じている方

注意事項熊本市内の方は熊本市こころの健康センター(096-362-8100)へ。

お問い合わせ
#不眠・不安#無料電話相談#ひとりで抱えない
相談窓口 判定を問わず利用できます

認知症の方とご家族の方への支援

専門相談窓口

認知症の方やそのご家族を対象とした専門相談窓口です。

  • 熊本県認知症コールセンター:096-355-1755(9:00〜17:00、水曜除く)

活用できる方認知症の方およびそのご家族・関係者

注意事項専門職や経験者が相談に応じます。

お問い合わせ
#ご家族も相談可#専門職が対応#水曜を除く
相談窓口 判定を問わず利用できます

エコノミークラス症候群等の対策

注意喚起・健康相談

避難所生活や車中泊に伴うエコノミークラス症候群・熱中症・食中毒対策の注意喚起や健康相談を行っています。

  • 予防運動:足の指でグーをつくる、つま先立ち、ふくらはぎをもむ等

活用できる方避難所や車中泊等で避難生活を送られている方

注意事項重症時は速やかに119番通報してください。

胸の痛み、息苦しさ、片足の急な腫れがあるときは、迷わず119番通報してください。

お問い合わせ
#車中泊の方へ#予防運動#熱中症・食中毒も

事業・農林漁業の再建(12件)

融資・保証、補助金、営農再開、ノリ養殖。

融資・貸付 判定を問わず利用できます 締切が近い

セーフティネット保証4号

一般保証とは別枠の信用保証(100%保証)

期限申請期限 令和8年11月4日まで

突発的災害に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するため、一般保証とは別枠の信用保証(100%保証)を利用可能とする措置です。

  • 認定基準:売上高が前年同期比20%以上減少など

活用できる方売上が減少している市内の事業者・創業者

注意事項この制度自体からお金が給付されるわけではなく、融資を受ける際の保証制度です。

お問い合わせ
#11月4日まで#別枠100%保証#売上20%減
融資・貸付 判定を問わず利用できます

金融円滑化特別資金(セーフティネット保証対応枠)

別枠 8,000万円・保証料率0.00%(県補助後)

セーフティネット保証4号の認定を受けた中小企業者向けの県制度融資です。

  • 融資限度額:別枠8,000万円
  • 融資期間:1年以上10年以内(据置期間2年以内)
  • 保証料率:事業者負担分0.00%(県補助後)
  • 融資利率:2年以内 年1.50%以内/3年以内 年1.70%以内/5年以内 年1.85%以内/7年以内 年2.00%以内/7年超 年2.20%以内
  • 担保:必要に応じて徴求/保証人:原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要

活用できる方令和8年熊本地震の被害の影響を受け、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づく「特定中小企業者」として市町村の認定を受けた者

注意事項令和8年熊本地震に係るセーフティネット保証4号の指定期間に限り、取扱金融機関への申込みが可能です。

お問い合わせ 申込先は市内取扱金融機関(ゆうちょ銀行を除く)
#保証料0%#別枠8,000万円#据置2年
融資・貸付 判定を問わず利用できます

金融円滑化特別資金(令和8年熊本地震枠)

1企業8,000万円/1組合1億円・保証料率0.00%(県補助後)

り災証明書・被災証明書を持つ中小企業者、または売上等が減少している中小企業者向けの県制度融資です。

  • 融資限度額:1企業8,000万円/1組合1億円
  • 融資期間:10年以内(据置期間2年以内)
  • 保証料率:事業者負担分0.00%(県補助後)
  • 融資利率:2年以内 年1.50%以内/3年以内 年1.70%以内/5年以内 年1.85%以内/7年以内 年2.00%以内/7年超 年2.20%以内
  • 担保:必要に応じて徴求/保証人:原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要

活用できる方(1)令和8年熊本地震による被害の影響を受けた中小企業者で、市町村長の発行する罹災証明書又は被災証明書を有している者、(2)申込日から1年以内の連続する3か月間の平均売上高等が前年同期に比して減少している者、または減少する見込みの者

注意事項(2)で申し込む場合は「平均売上高等減少理由書」に、令和8年熊本地震の影響で平均売上高等が減少している又は減少する見込みであることの記載が必要です。

お問い合わせ 申込先は市内取扱金融機関(ゆうちょ銀行を除く)
#保証料0%#証明書があれば可#売上減見込みでも
融資・貸付 判定を問わず利用できます

小規模事業者おうえん資金(令和8年熊本地震分)

2,000万円・保証料率0.00%(県補助後)

従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下。宿泊業・娯楽業を除く)の小規模企業者向けの県制度融資です。

  • 融資限度額:2,000万円
  • 融資期間:設備 1年以上7年以内(据置6か月以内)/運転 1年以上5年以内(据置6か月以内)
  • 保証料率:事業者負担分0.00%(県補助後)
  • 融資利率:3年以内 年1.50%以内/5年以内 年1.65%以内/7年以内 年1.80%以内
  • 担保:必要に応じて徴求/保証人:原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要

活用できる方既存の保証協会の保証付き融資残高と本資金との合計が2,000万円以下となる小規模企業者で、り災証明書・被災証明書を有している者、または平均売上高等が前年同期比で減少している(見込みの)者

注意事項熊本県信用組合以外の取扱金融機関については、セーフティネット保証4号の指定期間に限り申し込み可能です。

お問い合わせ 申込先は市内取扱金融機関(ゆうちょ銀行を除く)
#小規模事業者向け#保証料0%#設備・運転
融資・貸付 判定を問わず利用できます

小規模企業共済災害時貸付

最大1,000万円・年0.9%・担保保証人不要

期限取扱期間 災害発生の日から6か月以内

中小企業基盤整備機構による、小規模企業共済契約者向けの災害時貸付です。即日貸付が可能です。

  • 借入限度額:納付済掛金の合計額に掛金納付月数に応じて7割〜9割を乗じて得た額(50万円以上で5万円の倍数)と1,000万円のいずれか少ない額
  • 借入利率:年0.9%(令和8年7月29日現在)
  • 借入期間:50万円〜500万円は36か月/505万円〜1,000万円は60か月
  • 返済方法:6か月ごとの元金均等返済/担保・保証人:不要/借入窓口:商工組合中央金庫本支店

活用できる方50万円以上の借入れの限度額を有する共済契約者で、災害救助法の適用される被災区域内に事業所を有し、事業所や主要な資産が全壊・流失・半壊・床上浸水等の損害を受けたこと、又は原則として1月間の売上高が前年同月に比して減少することが見込まれること。その旨の証明を商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他相当の団体から受けていることが必要です。

注意事項即日貸付が可能です。商工会等の証明が必要です。

お問い合わせ
#即日貸付#担保保証人不要#年0.9%
補助金 判定を問わず利用できます 締切が近い

小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)

直接被害 200万円/間接被害 100万円・補助率2/3以内(定額あり)

期限申請受付締切 令和8年10月16日(金)/支援機関確認書の受付締切 令和8年10月9日(金)

被災した小規模事業者等が、自ら策定する経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けて実施する機械装置等の復旧や販路開拓等に向けた事業再建の取組に要する経費の一部を補助します。

  • 補助上限:[直接被害]200万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者)/[間接被害]100万円(間接的(売上減少)な被害があった事業者)
  • 補助率:2/3以内、定額(一定の要件を満たす事業者のみ対象)
  • 対象経費:機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、設備処分費、修繕費、委託・外注費、車両購入費(事業に供する車両が被災した場合に限る)
  • 公募要領公開:令和8年9月9日(水)/申請受付開始:令和8年9月16日(水)
  • 郵送は締切日当日消印有効、電子申請は締切日17:00まで

活用できる方熊本県内全域の被災した小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人

注意事項審査があり、不採択になる場合があります。審査の結果次第では申請額から減額または全額対象外となる場合があります。補助事業遂行の際には自己負担が必要で、補助金は後払いです。

支援機関確認書(様式3)の発行受付は10月9日(金)が締切です。申請締切より1週間早いのでご注意ください。

お問い合わせ
#10月16日締切#最大200万円#商工会の確認書が必要
相談窓口 判定を問わず利用できます

中小企業・小規模事業者向け特別相談窓口

無料相談

経営活動や事業運営等に影響を受けている中小企業・小規模事業者を対象に、特別相談窓口を設置しています。

  • 経営に関する各種相談、資金繰りや金融に関する相談、その他事業運営や活動に関すること全般:宇土市商工会 0964-22-5555
  • 金融(県制度融資)に関すること:熊本県商工振興金融課 096-333-2314
  • 経営に関すること:熊本県商工振興金融課 096-333-2326
  • 被災された中小企業・小規模事業者の経営に関する相談:熊本県よろず支援拠点 096-286-3355

活用できる方経営や資金繰り等でお困りの事業者

注意事項相談内容に応じてお問合わせ先を選択してください。

お問い合わせ
#経営相談#資金繰り#よろず支援拠点
融資・貸付 判定を問わず利用できます

緊急時短期資金保証制度等

緊急時短期資金保証制度・緊急時条件変更

熊本県信用保証協会において、被災された県内中小・小規模企業者の復旧に向けた資金繰り円滑化を図るため、緊急時短期資金保証制度等の取り扱いを実施しています。

  • 取り扱いが開始された保証制度等:緊急時短期資金保証制度/緊急時条件変更

活用できる方復旧に向けた資金繰りを必要とする事業者

注意事項詳細手続きは保証協会へお問合わせください。

お問い合わせ
#短期資金#条件変更#保証協会
補助金 判定を問わず利用できます

営農再開支援事業

補助率 9/10以内

被災した農業者の農業用機械・施設の再取得・修繕を支援します。対象は被災前と同程度の原状回復(原型復旧)であり、それを超える部分は自己負担となります。業者への発注のほか、自力施工を行う場合の資材費も対象です。

  • 農業用機械:トラクター、田植え機、コンバイン等
  • 農業用施設:農作業施設、加工施設、農機具格納庫、かん水施設(農業専用井戸含む)等
  • 農業用ハウス等:農業用ハウス、付帯施設(加温ボイラー、高設ベンチ等)等
  • 必要資料:被災証明書(農業用倉庫等の場合、り災証明書(非住家)も可)/被災状況が分かる写真等(撮影日時、全景、被災箇所・状況、型式番号プレートなど能力等が確認できる箇所を撮影したもの)/内訳明細が詳細な見積書等/営農実績が確認できる書類(青色申告書・出荷伝票等)

活用できる方令和8年熊本地震により、農業用機械・施設に被害を受けた農業者(市の被災証明書が必要です)

注意事項原状回復(原型復旧)が対象で、それを超える部分は自己負担です。自力施工の資材費も対象になります。

お問い合わせ ハンドブックでは「農林施策課」と表記されていますが、市の直通電話番号一覧では「農林政策課 農林振興係」です。
#補助率9/10#自力施工もOK#写真が必須
補助金 判定を問わず利用できます

持続的生産強化対策事業(持続的生産強化緊急対策)

生産資材1/2以内・作物残さ撤去1,500円/10a以内ほか

被災農業者が一刻も早く生産を再開・継続できるよう、当面の作付けに必要な種苗・肥料・農薬の購入費、農機のレンタル・リース代、作業の外部委託費、園地の土砂撤去費などを補助します。

  • (1)資材の調達等支援(早期営農再開):種子・種苗・マルチなど1年限りの消費財の購入経費、農業用機械のレンタル経費、経験の少ない作物に転換する場合等の作業委託経費 … 1/2以内
  • (2)作物転換・規模拡大:パイプハウス等の生産資材の購入経費 … 1/2以内
  • (3)栽培環境整備(作物残さ等の撤去):作物残さの撤去 1,500円/10a以内、農地に飛散したガラスやハウス資材の撤去 14,000円/10a以内
  • (4)追加防除・施肥:肥料や農薬の購入並びに土壌診断経費 … 1/2以内
  • (5)防除方法の転換:地上防除から航空防除に転換した際の航空防除委託費 … 1/2以内
  • (6)土づくり:客土工法で復旧したほ場への堆肥の追加的投入・緑肥のすき込み … 定額(10,000円/10a以内)
  • (7)リース方式による農業機械等の導入 … 定額(本体価格1/2以内)
  • (8)収穫・調製作業:被災により必要となった掛かり増し経費 … 定額(8,000円/10a)

活用できる方被災農業者(市町村による証明が必要)

注意事項(1)(2)(8)は、市が被災により30%以上の収穫量等の減少が見込まれると認めたほ場、または20%以上の減少が見込まれると認めた農家の被災ほ場が対象です。(3)(4)(5)は市が被害を確認し県に報告したほ場、(6)は災害復旧事業で客土工法が用いられたほ場、(7)は農作物または農業機械等が甚大な被害を受けた地域が対象です。

お問い合わせ
#種苗・肥料・農薬#作物残さ撤去#リース導入
補助金 判定を問わず利用できます

熊本ノリ養殖経営再開準備緊急支援対策事業

補助率 9/10(国5/10、県2/10、市2/10)

被災したノリ乾燥機の点検・整備に係る掛増し経費を支援します。

  • 点検整備内容:①ノリ乾燥機本体の「ズレ」修正 ②本体の水平調整(レベル調整) ③本体を稼働させるために不可欠な本体の損傷部分の補修 ④乾燥機台座の破損(ひび、割れ)修理
  • 対象者:乾燥機メーカーと協議会(構成員:熊本県、熊本市、宇土市、熊本県漁業協同組合連合会)が確認した被災漁業者

活用できる方所属する漁業協同組合から所在自治体を経由して県に被害報告がなされた方のうち、乾燥機メーカーと協議会によりその被害の事実が確認された方

注意事項次の方は対象となりません:①協議会が定める計画に基づく復旧を希望しない方 ②年度漁期前までに乾燥機本体の買い替えを行う方 ③令和8年度漁期にノリ養殖を行う予定のない方。また、熊本地震以外が原因の破損、点検整備完了後に発生した不具合、建屋の床面補修等を目的とした本体の搬出、所有者本人が自ら行った補修、震災前の復旧以上の補修は対象外です。

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#ノリ乾燥機#補助率9/10#漁協経由で報告
融資・貸付 判定を問わず利用できます

農林漁業制度資金

運転資金1,000万円・借入当初5年間無利子

被災農林漁業者の事業維持・経営継続及び生産施設の復旧のため、運転資金及び施設復旧資金の利子補給を行います。

  • 運転資金(農林漁業災害対策資金):貸付限度額1,000万円、貸付期間10年間(うち据置3年間以内)。利子補給は貸付当初5年間で、県:市:融資機関=5:2:3。基準金利4%のため借入当初5年間は無利子(借入者負担ゼロ)。
  • 施設復旧資金(近代化資金):貸付条件等は農業・漁業近代化資金の条件に準ずる。上乗せ利子補給は貸付当初5年間で、県・市・融資機関全体で4%の上乗せ利子補給。

活用できる方被災農林漁業者(市町村による証明が必要)

注意事項収入保険等のセーフティネット(民間保険も含む)に加入しているか、今後の加入を誓約する必要があります。

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#5年間無利子#運転・施設復旧#保険加入が条件

その他の相談(6件)

無料法律相談、悪質商法、ペット、レンタカー。

相談窓口 判定を問わず利用できます

宇土市役所で開催される無料相談会

無料・事前予約不要

弁護士・司法書士・行政書士等の専門家による対面形式の無料相談会を宇土市役所1階ロビーで開催しています。

  • 毎週月曜(行政書士)/毎週火曜(弁護士)/毎週水曜(司法書士)/毎週木曜(弁護士)
  • 時間:13:00〜16:00(事前予約不要)

活用できる方地震被害に関する各種相談を行いたい市民

注意事項祝日は除きます。終了時期は未定です。

お問い合わせ
#予約不要#市役所1階#週4日開催
相談窓口 判定を問わず利用できます

災害に便乗した悪徳商法等の相談窓口

無料相談

災害に便乗した悪質商法や点検商法等の被害・不安に関する相談を受け付けています。

  • 宇土市消費生活センター:0964-23-3251(月・火・水・金 10:00〜16:00)
  • 消費者ホットライン:188

活用できる方悪質商法等の被害や不審な勧誘に遭われた方

注意事項緊急時は警察相談専用電話(#9110)も利用可能です。

「保険金で修理できる」「今すぐ契約を」と迫る点検商法にご注意ください。その場で契約せず、まず相談を。

お問い合わせ
  • 宇土市消費生活センター0964-23-3251
  • 消費者ホットライン188
#点検商法に注意#188#即決しない
相談窓口 判定を問わず利用できます

ペットに関する相談等

無料相談・一時預かり

ペットの迷子、避難所での飼育、フード等の物資、一時預かり等に関する相談窓口です。

  • アニマルフレンズ熊本:0964-27-8115
  • 熊本県獣医師会(一時預かり):096-369-7807

活用できる方ペットの飼育や避難でお困りの飼い主様

注意事項同行避難可能な避難所情報は県ホームページに掲載されています。

お問い合わせ
#迷子#一時預かり#同行避難
現物・サービス 判定を問わず利用できます

災害サポート・レンタカーの無料貸出

無料貸出(要事前予約)

日常生活や片付け等で車両が必要な方を対象に、無料で車両の貸し出しを行っています。

  • 日本カーシェアリング協会:050-5799-4740(10:00〜16:00、水・日・祝を除く)

活用できる方被災により車両が必要となった方

注意事項事前予約が必要です(電話またはWeb)。

お問い合わせ
  • 一般社団法人日本カーシェアリング協会050-5799-4740
#無料貸出#要事前予約#片付けにも
相談窓口 判定を問わず利用できます

弁護士会による無料相談

無料(電話・面談)

地震被害に関連する法律相談を無料で行っています。

  • 無料電話相談(日弁連):0120-254-994(10時〜12時、14時〜16時、平日のみ)
  • 無料面談相談(熊本県弁護士会):事前予約電話 096-325-0009、相談時間30分

活用できる方地震に関する法律問題でお悩みの方

注意事項面談相談は事前予約が必要です。

お問い合わせ
#無料法律相談#電話・面談#二重ローンも
相談窓口 判定を問わず利用できます

日本司法書士会連合会による無料相談

無料電話相談

災害対応実績のある司法書士による無料の電話相談を実施しています。

  • 電話番号:0120-315-199(17:00〜20:00、平日のみ)

活用できる方登記や権利関係等でお悩みの被災者

注意事項実施期間・時間帯が限定されています。

お問い合わせ
#夜間17〜20時#登記・相続#無料

担当課の直通電話番号一覧

相談を受けている方・支援に入っている方向けに、ハンドブックに出てくる宇土市役所の担当課をまとめました。番号はタップでかけられます。

住まいの再建

生活再建支援金・義援金・応急修理・みなし仮設・公費解体・住まいの相談窓口/建設型応急住宅・公営住宅

証明書・税

り災証明書・被災証明書・市税等の減免・税証明の手数料免除

福祉・健康

弔慰金・見舞金・援護資金・緊急修理・入浴・ホテル避難/障害福祉・福祉用具/介護保険/医療費・年金・証明手数料

子ども・学校

一時預かり・保育料・学童クラブ利用料/教科書・学用品

暮らし・環境

災害ごみ・ペット/水道料金/無料相談会/悪質商法/ボランティア・緊急小口資金

事業・農林漁業

セーフティネット保証4号/営農再開・持続的生産強化・農林漁業制度資金/ノリ養殖/県制度融資・持続化補助金/雇用

ハンドブックの記載と市の電話番号一覧で異なっていた点

  • 営農再開支援事業の担当課は、ハンドブックでは「農林施策課」ですが、市の「各部署直通電話番号一覧」では「農林政策課 農林振興係」です(電話番号 0964-27-3325 は同じ)。本ガイドは後者の表記にそろえています。
  • 被害認定調査室は、ハンドブックでは代表番号 0964-22-1111(内線530・531・532)ですが、市の一覧では直通 0964-27-6602 が案内されています。本ガイドは直通番号を記載しています。

このページについて

宇土市が公開した「【令和8年熊本地震】被災者支援制度ハンドブック」(令和8年9月24日現在・全75ページ)に掲載されている69の制度・相談窓口を、よか隊ネット熊本が読み取り、探しやすい形に組み直したものです。 金額・期限・要件・連絡先はハンドブックの記載に沿っていますが、制度の内容は今後変わることがあります。申請の前に必ず原本と担当課でご確認ください。