減免・猶予
判定を問わず利用できます
国税の特別措置
期限延長・納税の猶予・所得税等の軽減
国税の「申告・納付等の期限延長」「納税の猶予」「所得税等の軽減(雑損控除・災害減免法)」などの措置が設けられています。
活用できる方災害により被害を受けられた納税者
注意事項申告時に雑損控除と災害減免法のどちらが有利かの検討が必要です。
#雑損控除#納税猶予#期限延長
減免・猶予
判定を問わず利用できます
県税の特別措置
減免・1年以内の徴収猶予
個人事業税、自動車税、不動産取得税等の減免措置や、申請に基づく1年以内の徴収猶予措置が講じられます。
活用できる方県税の納税者で被災された方
注意事項被害程度に応じた申請手続きが必要です。
#自動車税#不動産取得税#徴収猶予
減免・猶予
全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊
申請不要
市税等の特別措置
個人住民税・固定資産税・国民健康保険税の減免
り災証明書が半壊以上と判定された方は、個人住民税・固定資産税・国民健康保険税が減免されます。申請は不要で、職権により減免されます。
- 個人住民税(居住する住宅が半壊以上):合計所得金額500万円以下は 半壊・中規模半壊1/2、大規模半壊3/4、全壊は全部。750万円以下は 1/4・3/8・1/2。1,000万円以下は 1/8・3/16・1/4。
- 固定資産税(家屋の被害が半壊以上):全壊は全部、大規模半壊6/10、半壊・中規模半壊4/10。
- 国民健康保険税(居住する住宅が半壊以上):全壊は全部、半壊・中規模半壊・大規模半壊は1/2。
- このほか、震災により収入が減少した場合に個人住民税・国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。
活用できる方被災された市税等の納税義務者
注意事項申請方法:不要(職権により減免)。収入が減少した場合の減免は別途ご相談ください。
#申請不要#職権で減免#収入減も相談
減免・猶予
全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊
NHK受信料の免除
令和8年7月から令和8年12月まで(6か月)免除
期限免除期間 令和8年7月〜令和8年12月
災害救助法が適用された区域(宇土市全域)において、放送受信料が免除されます。
- 免除の手続き:り災証明書の写しと受信料免除申請書が必要です。申請書はNHKのホームページに掲載されています。
活用できる方災害救助法適用地域等で被災された契約者(半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害)
注意事項宇土市全域が災害救助法の適用区域です。
#6か月免除#宇土市全域#土日祝も受付
減免・猶予
判定を問わず利用できます
九州電力の電気料金等の特別措置
支払期日の延長・不使用分や基本料金の免除
令和8年熊本地震により被災された方に対する電気料金等の特別措置が実施されます。特別措置の適用を受ける場合は申し込みが必要です。
- 特別措置の内容:電気料金の支払期日の延長/不使用月または不使用日の電気料金の免除/工事費負担金等の免除/基本料金の免除
活用できる方災害救助法が適用された市町村において住居等に被害を受けられた方
注意事項申し込みには、り災証明書など被害状況を確認できるものが必要です。
#基本料金免除#支払期日の延長#申込が必要
減免・猶予
判定を問わず利用できます
国民年金保険料の納付の猶予
申請により保険料が免除
住宅、家財等の財産の概ね1/2以上の損害を受けられた方等は、申請に基づき国民年金保険料が免除となります。
活用できる方財産に1/2以上の被害を受けた国民年金被保険者
注意事項申請による承認が必要です。り災証明書の判定にかかわらず、財産の損害割合で判断されます。
#財産1/2以上#申請が必要#将来の年金に配慮
減免・猶予
全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊
申請不要
介護保険料の減免
全壊は全部/大規模半壊・中規模半壊・半壊は2分の1
居住する住宅の損害の程度に応じて介護保険料を減額・免除します。
- 対象となる保険料:令和8年7月28日から令和9年3月31日までの間に納期限が設定されている令和8年度分の保険料
活用できる方居住する住宅の損害の程度が半壊以上に該当する65歳以上の第1号被保険者
注意事項宇土市が発行したり災証明書をお持ちで半壊以上に該当する方は、市で減免の適用を行うため申請は不要です。減免を希望されない場合はご連絡ください。被災市町村から転入された方は、り災証明書を添付のうえ申請が必要です。
#申請不要#65歳以上#転入者は申請を
減免・猶予
判定を問わず利用できます
介護サービス利用料支払いの猶予・免除
利用料の支払いが猶予・免除
期限令和8年7月28日〜令和8年11月末までのサービス分
要件に該当する方は、介護サービス事業所等でサービスを受ける際に、対象者である旨を申告することで利用料の支払いが猶予・免除されます。
- 対象要件(いずれかに該当):(1)住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方(2)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方(3)主たる生計維持者の行方が不明である方(4)主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
- (1)はり災証明書で確認できた場合、猶予された利用料が免除されます(申請不要)。(2)〜(5)で猶予を受けた方が免除を受けるには申請が必要です。
活用できる方宇土市の介護保険の被保険者で、上記(1)〜(5)のいずれかに該当する方
注意事項要件を満たしていないことが判明した場合は、猶予・免除された利用料をお支払いいただく必要があります。介護保険施設等の居住費・食費は対象外です。
#11月末まで#申告するだけ#収入途絶も対象
現物・サービス
判定を問わず利用できます
未就学児を対象とした一時預かり
無償
被災された方で、一時的に保育を必要とする未就学児のお子様を保育所等で受け入れます。保育の認定は必要なく、利用に要する費用も無償です。
- 宇土市に一時的に避難している等、元の居住地で保育所等に在籍しているお子様も利用できます。
活用できる方被災日時点で被災地域に居住しており、今回の災害により一時的に保育を必要とする未就学児
注意事項保育所等の受入状況によっては受け入れができない場合があります。事前に保育所等で面談を行い、利用登録をしていただく必要があります。
#無償#保育認定は不要#避難中の方も
減免・猶予
判定を問わず利用できます
詳細は調整中
保育料(保育所等利用者負担額)の減免
り災証明書の被害程度に応じた割合(精査中)
令和8年熊本地震により所有する住宅が被害を受けられた方は、保育料(保育所等利用者負担額)の減免を受けることができます。
- 減免内容は令和8年9月24日時点で精査中のため、後日ホームページ等に掲載されます。
活用できる方保育所等を利用し、かつ0歳児から2歳児クラスに在籍するお子様がいる保護者
注意事項市が発行するり災証明書の被害の程度により減免の割合を決定します。必ず減免申請書による申請が必要です(り災証明書の写しを添付)。
#0〜2歳児クラス#申請が必要#減免率は調整中
減免・猶予
判定を問わず利用できます
詳細は調整中
児童(学童)クラブ利用料の減免
り災証明書の被害程度に応じた割合(精査中)
令和8年熊本地震により所有する住宅が被害を受けられた方は、児童(学童)クラブ利用料の減免を受けることができます。
- 減免内容は令和8年9月24日時点で精査中のため、後日ホームページ等に掲載されます。
活用できる方児童(学童)クラブを利用するお子様がいる保護者
注意事項市が発行するり災証明書の被害の程度により減免の割合を決定します。必ず減免申請書による申請が必要です(り災証明書の写しを添付)。
#学童クラブ#申請が必要#減免率は調整中
減免・猶予
判定を問わず利用できます
障害福祉サービス及び障害児通所利用料の減免
利用料の減免
災害により利用料の支払いが困難な方は、障害福祉サービス及び障害児通所利用料の減免を受けることができます。
- 対象:①住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした者 ②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った者 ③主たる生計維持者の行方が不明である者 ④主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した者 ⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない者
活用できる方上記①〜⑤のいずれかに該当する方
注意事項障害者支援施設等における食費・居住費等の自己負担分は免除の対象外です。被害状況により必要書類が異なりますので、事前にご相談ください。
#障害福祉サービス#障害児通所#収入途絶も対象
現物・サービス
判定を問わず利用できます
福祉用具の再給付
以前給付を受けた福祉用具を再給付
災害により使用できなくなった福祉用具の再給付を行います。補装具(車椅子、補聴器、短下肢装具など)や日常生活用具(ストーマ装具、入浴補助器具など)が対象です。
- 手続きに必要なもの:障がい者手帳/破損状況の分かる写真/り災証明書または被災証明書/見積書
活用できる方障がい者手帳をお持ちの方で、以前宇土市から給付を受けた福祉用具を使用することができなくなった方
注意事項自己負担等で購入したものは対象になりません。以前給付を受けた物と同じ物に限ります。
#車椅子・補聴器#ストーマ装具#写真が必要
減免・猶予
判定を問わず利用できます
水道料金等の減免措置
漏水分の減免・納付が困難な場合の減免
地震による漏水があった場合や、災害により料金の納付が困難な場合の減免措置です。
- 漏水による料金の減免:1件の漏水につき2か月までの減免。必要書類は、市指定給水装置工事事業者による修繕の場合は漏水水量認定申請書(様式第19号)。指定事業者以外による修繕の場合は同申請書に加えて自己修繕水道料金等減免申請書(様式第20号)および修理前後の写真。
- 災害により料金の納付が困難な場合:水道事業納付金減免申請書(様式第18号)
活用できる方家の敷地内で漏水し修理が完了した契約者、及び災害により納付が困難となった契約者
注意事項8月の検針前に漏水修理が完了した方は請求がありませんので、申請書の提出は不要です。指定事業者による修繕でも、修理業者の証明及び修理前後の写真が必要です。
#漏水2か月分#修理前後の写真#納付猶予も
相談窓口
判定を問わず利用できます
登記済証(権利証)・登記識別情報の紛失
無料相談(特例措置の案内)
権利証を紛失しても所有権等の権利を失うことはありません。売買や相続手続きの際は他の手続で本人確認を行います。
- 被災により相続登記等の義務履行が困難な場合は「正当な理由」があると認められ、過料等の不利益が生じない特例措置があります。
活用できる方不動産の権利証を紛失された方
注意事項権利証の紛失で権利が失われることはありません。あわてて再発行業者等に依頼せず、法務局にご相談ください。
#権利は失われない#相続登記の猶予#法務局
減免・猶予
全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊
パスポート発行手数料の免除
新規発行等の手数料が全額免除
期限申請期間 令和8年7月28日から原則1年間
半壊以上の被害を受けた方の経済的負担軽減のため、パスポートの新規発行等の手数料が全額免除されます。
活用できる方半壊以上の被害を受け、パスポートの申請を行う方
注意事項紙による窓口申請のみ対象で、オンライン申請は対象外です。り災証明書の原本の提示が必要です。
#全額免除#窓口申請のみ#原本提示
減免・猶予
判定を問わず利用できます
マイナンバーカード・各種証明書の交付手数料の免除
再発行・証明書交付手数料が免除
り災証明書の原本提示により、マイナンバーカード再発行手数料や、住民票・印鑑証明・税証明等の各種証明書交付手数料が免除となります。
活用できる方地震によりマイナンバーカード等を紛失・破損された方、地震により住民票等の各種証明書が必要な方
注意事項マイナンバーカード再発行には通常1か月程度かかります。コンビニ交付で証明書を取得した場合には免除の対応ができません。
コンビニ交付を使うと免除になりません。必ず窓口で、り災証明書の原本を提示してください。
#コンビニ交付はNG#原本提示#再発行は1か月